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興行ビザとスポーツ選手の報酬形態

外国人社員の就労ビザに関するご質問
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弊社で海外のプロゴルファーと契約をした上で、在留資格「興行」の在留資格認定証明書交付申請を行う予定です。報酬について、「日本人と同等以上」という定めがありますが、プロスポーツ選手として招聘するため、固定の給与ではなく、賞金ベースで報酬が発生する予定です。これは申請上、問題ございませんでしょうか。
興行ビザは、日本国内での芸能やスポーツの公演・競技活動を行う外国人を対象としたビザです。このビザを取得するための要件の一つとして、収入や報酬に関する条件があります。

しかし、スポーツの世界では、特定の固定報酬の形態だけでなく、成果に応じて賞金が支払われるケースも一般的です。

月額報酬: 事前に定められた契約に基づき、一定の期間(例: 月ごと、年ごと)で支払われる固定報酬。スポーツチームとの正式な契約や、プロリーグ参加選手などがこの形態の報酬を受け取るケースが多い。

賞金: トーナメントや大会の成績に応じて支払われる報酬。テニスやゴルフなどの個人競技の選手が、大会の順位や成果に応じて受け取る形態の報酬。

 ご質問のように、確かに「日本人と同等以上」という報酬の規定がございますが、プロスポーツ選手という職業の性質や実態に鑑みて審査がなされることとなります。一般に、プロゴルファーの実態として、会社員のように月々の給与を受けて生活しているということはあまり多くなく、どちらかといえば、賞金ベースで収入を得ているケースが多いかと思います。

 そのため、審査上、月々の給与がなければ許可が下りない、ということはなく、賞金ベースの報酬であったとしても許可が得られるケースがあります。
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