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興行ビザの緩和、令和5年8月1日からの基準変更について

外国人社員の就労ビザに関するご質問
興行ビザの緩和について。在留資格「興行」の上陸基準省令等が改正され、令和5年8月1日から、「興行」1号~4号の基準に変更が生じると聞きました。具体的にどのような変更になるのでしょうか。
これまで、クラブやライブハウス等の一定の場所で行う演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏については、その適法な実施を担保するために、厳格な要件が設けられておりました。 今回の改正によって、旧1号~2号を中心に下記のように要件緩和が図られております。

【興行1号】※旧1号及び2号が統合されました。
イ:過去に適正に「興行」の在留資格を有する外国人を受け入れていた実績がある場合には、受入の要件を大幅に緩和(今回新たに新設された要件)
ロ:新たに外国人を受け入れようとする場合でも、問題が生じる恐れが少ない場合には、 要件を緩和(旧2号)
ハ:上記、イ・ロのいずれにも当たらない場合
(旧1号の要件で申請を行うこととなります。今回の要件緩和の対象とはなりません。)

  上記のように、過去に受入実績のある企業が再度受け入れを行う際の要件緩和だけでなく、1号ロ(旧2号)についても、一部下記のような改正がされた上で、1号に編入されることとなりました。

 尚、旧2号イ~ニの要件が、今回新たに基準1号として統合されたため、旧3号は現2号に、旧4号は現3号にそれぞれ繰り上がっております。(今回の基準改正による要件の変更はありませんでした。)

 これに伴い、申請書のフォーマットも変更になるため、申請の際には注意が必要です。
基準 ポイント
旧2号イ~ハ 変更なし 変更なし 変更なし
旧2号ニ 客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設(営利を目 的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるもの に限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。 客席における飲食物の有償提供がなく、客の接待を行わないものであって、客席部分の収容人員100人以上又は非営利の施設で行われるものであること ①ライブハウスなどにおいて、客がバーカウンターにおいて飲食物を受け取り、自ら客席に運んで飲食する場合は、客席において飲食物を提供することには当たらないこととしました。 この変更により、いままで許可が下りなかったライブハウス等であっても許可を受けられる可能性があります。

②いままでは、客席数のカウントを「固定された座席」によって行われていましたが、今後は立ち見などを含む「収容人数」によってカウントされるため、旧基準では要件に該当しなかった施設で「興行」を実施することが可能な場合があります。
旧2号ホ 当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては 当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり,かつ,15日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。 報酬1日50万円以上であって、30日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること 滞在可能期間が延長され、より長期のツアー等を実施することができるようになりました。


 行政書士法人ACROSEEDは毎週2回入管への申請業務を行っておりますので、法改正に対する入管の最新の動向等を確認しております。 興行ビザの緩和についてご質問等がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。
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