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企業内転勤ビザで出向は可能か?

外国人社員の就労ビザに関するご質問
日本に本社があって海外に子会社もあり(又はその逆のパターン)、海外の現地法人から従業員を「企業内転勤」で日本法人に出向させ、実際の勤務先は日本法人のクライアントの会社になりますが、大丈夫でしょうか。
「企業内転勤」の審査基準に“同一企業等の内部で外国の事業所から本邦の事業所に”という要件があり、「同一企業等」,「内部」,「本邦の事業所」などの文言から、同一企業等ではない外部にあるクライアントの会社はその要件を満たさないとみなされます。また、「同一企業等」についても限定列挙されています。

(1)本店と支店間の異動
(2)親会社と子会社(孫会社を含む)間の異動
(3)子会社(孫会社及び曾孫会社を含む)間等の異動
ただし、曾孫会社間の異動及び孫会社と曾孫会社間の異動をさせるためには、親会社が各孫・曾孫会社まで一貫して100%出資していることが必須です。
(4)関連会社への異動


 関連会社の定義は複雑なので説明を割愛しますが、一般的には一方が他方に対する議決権や出資金が20%以上50%未満の関係を指します。更に、関連会社の一方の子会社と他方間の異動も冒頭の要件を満たします。なお、同一会社の互いに議決権や資本金関係のない別の関連会社間の異動、及び親会社と子会社の関連会社間の異動は認められません。

 なお、クライアント先で勤務してもらいたい場合は、一般的にクライアント先が受入機関として申請人と労働契約を締結し「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する必要があります。
企業内転勤ビザのQ&A一覧

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