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企業内転勤ビザを取得する場合の労働契約について

外国人社員の就労ビザに関するご質問
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弊社は日本にある企業ですが、外国子会社の従業員に企業内転勤ビザを申請させる際に労働契約についてどのように締結すればよいでしょうか。
「企業内転勤ビザ」を申請する際の手続きにおいて、どのような書類が必要であり、雇用契約に関しての取り決めがどのようになっているのか、実務的な視点から解説します。

 まず、基本的な書類として、従業員の在職証明書の原本と転勤命令書または辞令等のコピーが必要となります。

 例えば、米国のIT企業であるA社から日本の支社への転勤をする場合、従業員であるBさんが持つべき書類としては、A社から発行されたBさんの在職証明書の原本、そしてA社からの転勤命令書のコピーが必要となる、という具体例が考えられます。

 さて、一般的なビザ申請の場合、日本の企業との労働契約を新たに結ぶ必要があるのですが、「企業内転勤」のケースでは特別な扱いがされます。

 具体的には、例のA社のように、外国企業の従業員として既に雇用契約を結んでいる場合、その契約を基に日本の支社での活動が行われることになります。これは、企業内転勤という性質上、転勤前の外国の事業所と転勤後の日本の事業所が同一の法人であるため、新たな雇用契約を結ぶ必要がないとされるからです。

 この背景から、企業内転勤の審査基準では、「日本の公私の機関との契約」が必要とされていますが、この「契約」として、転勤前の外国企業との雇用契約が認められるわけです。

 しかし、ここで注意が必要なのは、転勤元と転勤先の法人が異なる場合です。通常、異なる法人間の移動では新たな雇用契約が必要となるかと思われがちですが、実務上、このようなケースでも入管から新たな契約の締結を求められることは少ないのです。

 例として、グローバルなグループ内で、A社(米国)からB社(日本、A社とは異なる法人だが同グループ内)への転勤をする場合を考えてみましょう。この際、通常であればB社と新たな契約が必要となりそうですが、実際にはA社との契約を基に転勤することが多く、新たな契約を結ぶ手間を省くことができるのです。

 このように、「企業内転勤ビザ」の申請には、特定の書類提出や契約の取り決めがありますが、転勤の性質や実務上の流れを理解することで、スムーズな手続きが期待できます。特に大手の多国籍企業での転勤を考えている場合、これらのポイントを把握しておくことは大変有益です。
企業内転勤ビザのQ&A一覧

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