再入国許可申請

1.再入国許可とは
日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国等で日本から出国する場合には、事前に本人が地方入国管理局、支局、出張所に出頭して「再入国許可申請」の手続きをすることにより、容易に再び入国することができます。
出国に先立って再入国許可を受けておけば、再び入国するに際して改めて上陸のための査証(ビザ)を取り付ける必要もなく、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留が可能となります。
再入国許可の申請手続きは、居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所などで行います。
この手続きは本人出頭が原則ですが、申請人が16歳未満の場合や病気等で手続きができないときは、同居の親族(父母、配偶者等)等が代わって申請することができます。また、海外で病気その他のやむを得ない理由より再入国の期限内に日本に帰れない場合には、その国にある日本の在外公館(大使館・領事館)に出頭して再入国許可の「有効期間の延長」を受けることができます。
ただし、出国前に与えられていた在留期限を超えて有効期間の延長を受けることはできません。
再入国の許可には、1回限りの許可(手数3,000円)と数次有効の許可(手数料6,000円)との2種類があります。また、再入国許可は外国人本人の有する在留期限を超えて許可されることはありません。
2.みなし再入国許可
みなし再入国許可とは、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人で出国後1年以内に再入国する場合には原則として再入国許可を受ける必要がなく、再入国許可があるものとみなすという制度です。
これには「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合も含まれ、特別永住者証明書を所持する特別永住者については、出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
ただし、以下の方はみなし再入国許可の対象とはなりません。
- 在留資格取消手続き中の者
- 出国確認の留保対象者
- 収容令書の発布を受けている者
- 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
- 日本の利益または公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
また、従来の再入国許可では一定の条件のもと、日本の在外公館に出頭することで再入国許可の「有効期間の延長許可」を得ることができましたが、みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間を海外で延長することはできません。
そのため、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国しないと在留資格が失われることになり、在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなければなりません。
3.再入国許可申請のサービス事例
1. 在留資格更新の際にあわせて再入国許可も取得したい2. 海外出張、渡航が近いので再入国許可を取得したいが入国管理局に行く時間がない
この他のケースの再入国ビザ申請についても無料相談を承っております。 ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。
4.ACROSEEDの再入国許可申請サービス
1.再入国許可申請のコンサルティング

再入国許可申請の際に必要な渡航スケジュール等をおききします。
なおACROSEEDに在留資格更新許可申請をご依頼されている方は再入国許可申請は無料(入国管理局へ支払う印紙代はお客様のご負担となります)で対応しております。今後海外出張や一時的な帰国を予定されている方は、業務のご依頼の際にお申し付けください。
2.書類作成

書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。
完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。
3.入国管理局への提出代行

お客様に代わってACROSEEDの行政書士が入国管理局へ再入国許可申請を行います。もちろんお客様は入国管理局へ行く必要はございません。
再入国許可は申請してその日に許可を取得することが可能です。
4.パスポートのご返却

再入国許可の証印があるパスポートをお客様にご返却します。パスポートが確実にお客様のお手元にわたったことが確認できた時点で業務終了となります。
5.再入国許可取得までのフロー/目安となる期間
無料相談 | 再入国許可申請のため、予定渡航地、スケジュール等をお聞きします。 |
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業務のご依頼 | 業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。 |
書類作成 | お客様のご予定に合わせて再入国許可が取得できるよう迅速に書類を作成いたします。 |
入国管理局への申請代行 | お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(即日で許可取得可能です) |
パスポートのご返却 | 再入国許可を取得したパスポートをお客様にご返却し、業務終了となります。 |
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。