外国人の日本就労ビザ

法人のお客様は以下のページをご覧ください

就労ビザ取得サービス(企業向け)
「技術・人文知識・国際業務」、「高度専門職」、「企業内転勤」、「技能」、「特定活動」、「特定技能」など企業の外国人社員の就労ビザを取得するサービスです。
1.就労ビザとは
一般的に就労ビザと呼ばれるのは日本で就労する事を目的としたビザ(在留資格)の総称のことです。ビザ(在留資格)を就労ができるかどうかで区別すると、以下のように分けられます。
1.定められた範囲で就労が認められるビザ(在留資格)
通常、企業が外国人を雇用する場合に申請する就労ビザは、貿易業務や通訳・翻訳を雇用するための人文知識・国際業務ビザ、システムエンジニア、機械設計技師等を雇用するための技術ビザ、さらに外国料理のコックさんを雇用するための技能ビザがあげられます。
また、よく申請される就労ビザの中でも企業内転勤ビザは海外にある支社や関係会社から自社の社員を日本に招へいする場合によく利用されます。
この他「特定活動」という在留資格においても、ワーキングホリデー、技能実習等、許可の内容によっては就労が認められるものがあります。
2.原則として就労が認められないビザ(在留資格)
「留学」、「就学」、「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人がアルバイト等の就労活動を行う場合には、管轄の入国管理局で資格外活動許可を受けることが必要となります。
資格外活動許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人(専ら聴講による研究生、聴講生を除く。)については原則として1週間28時間以内、専ら聴講による研究生、聴講生については原則として1週間14時間以内、「就学」の在留資格をもって在留する外国人が原則として1日4時間まで就労することが可能となります。
「留学」の在留資格をもって在留する外国人は、原則的には1週間28時間以内の就労が可能ですが、その留学先の教育機関が夏休み等の長期休暇期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。また、「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は原則的に1週間28時間以内の就労が可能です。
以上のようにこれらの在留資格を有する外国人を雇用する際には事前に「資格外活動許可書」により就労の可否及び就労可能な時間数を確認する必要があります。
資格外活動許可の詳細については以下のページをご覧ください。

資格外活動許可申請サービス
留学ビザ、家族滞在ビザ、特定活動ビザの方など一般に就労が認められていない方が入管にアルバイトの許可申請をする場合に申請します。
3.就労活動に制限がないビザ(在留資格)
上記4つのビザ(在留資格)をもつ外国人に関しては、日本人と同様、就労には制限がありません。
フィリピン人の介護士やタイ式マッサージのマッサージ師の海外からの招へいについては、現在の法律では原則として出来ません。しかし、日本にすでに滞在している外国人で上記4つの在留資格のいずれかをもっているものであれば、このような仕事も問題なく行うことができます。
以上のように、就労できるかどうかとういう観点から見るとビザ(在留資格)は上記3パターンに分かれます。当然、企業で外国人を雇用する場合には、上記①、③のどちらかに属する在留資格を持つ外国人を雇用することになりますが、②の場合でも資格外活動許可を申請することによりアルバイト程度の就労が可能となる場合もあります。
2.就労ビザ取得の注意点
1.就労ビザ取得の場合の上陸審査チェックポイント
外国人が日本で就労ビザを申請する場合の上陸審査のチェックポイントは以下のとおりです。
[申請人] |
[受け入れ企業] |
|
1.学歴 | ← 学歴・職歴・業務→ |
1.事業の安定性 |
2.職歴 | および雇用目的の一貫性 |
2.事業の継続性 |
3.職務内容 | 3.事業の収益性 | |
4.雇用の必要性 |
1.申請人がその職務を遂行する上で適切な技術、能力を有しているかどうか
2.申請人が就労を予定している業務内容が、入管法上規定されている「在留資格」のいずれかに該当し、さらに基準省令の適用を受けるものについてはこれに適合していること
3.受け入れ企業については事業の継続性、安定性等が認められること
4.雇用内容が日本人と同等で低賃金でないこと
5.申請人自身が上陸拒否事由に該当していないこと
6.その他必要に応じて審査する
2.人材派遣会社を通じて就職し、就労ビザを取得する場合
最近増えているお問い合わせが、人材派遣会社を通じて就職した場合に、就労ビザが取得できるのかというものです。就労ビザを取得するには正社員として企業に雇用する必要があると一般的には考えられていますので、外国人の場合派遣会社を通じての就職を避ける傾向がありますが、派遣会社と申請人ご本人にビザに関する正しい知識があれば、就労ビザ取得は十分可能です。
人材派遣会社で派遣労働者として就職し、就労ビザを取得する場合は以下の要件が必要です。
2.派遣先、派遣期間及び予定職務が確定しており、かつ常勤職員として雇用されるものであること。
3.専門士の資格で就労ビザを取得する場合
日本で就労ビザを取得するには一般的には大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けた者、もしくは規定の実務経験がある者に限られてきましたが、平成7年1月から所定の要件を満たした専修学校を卒業したものに対しては専門士という称号が与えられ、就労ビザを取得できるようになりました。
以下のような場合、専門士を取得した方に対して就労ビザへの変更が認められます。
2.申請人が専門士の称号を有していること
3.専修学校の専門課程における修得内容と従事しようとする業務が関連していると認められること
3.就労ビザ申請のQ&A
留学生が就職先を見つけたので留学ビザを就労ビザに変更したい
専門学校生が就職先を見つけたので留学ビザを就労ビザに変更したい
就労ビザを自分で申請したら不許可になったのでなんとかしてほしい
個人事業主や派遣といった特殊な形態で働いているので就労ビザが取れるか心配だ
会社を設立したいので、留学ビザから経営管理ビザに変更したい
会社を設立したいので、現在の就労ビザから経営管理ビザに変更したい
現在海外にいるがこれから日本で会社を設立し経営管理ビザを取得したい
海外の友人を経営管理ビザで呼んで一緒にビジネスをしたい
この他のケースの就労ビザ申請についても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。
4.就労ビザ取得までの流れ/目安となる期間
海外から人材を招へいする場合(在留資格認定証明書交付申請の場合)
ビザを変更して就労ビザを取得する場合(在留資格変更許可申請)
就労ビザの更新手続きの場合(在留資格更新許可申請の場合)
転職時の手続き(就労資格証明書)
5.就労ビザを取得されたお客様の声
ご自身で申請して不許可になった案件、他の行政書士事務所に依頼して不許可になった案件なども再申請で多数の許可を取得しています。
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VOL.122 C様(中国) |
専門士から就労ビザ取得 |
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VOL.85 J様(中国) |
日本語学校の就学ビザから就労ビザへの変更 |
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VOL.42 サイモンキャップ様(オーストラリア) |
フリーランス通訳者での人文知識・国際業務ビザの取得 |
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VOL.31 文 盛湖様 (韓国) |
留学ビザ(専門学校)から人文知識国際業務ビザへの変更 |
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VOL.17 R 様(韓国) |
不許可後、留学から就労ビザへ変更 |
6.ACROSEEDのサービスが選ばれるわけ
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ACROSEEDが選ばれるわけ
- 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
- 許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
- 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
- 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
- 追加料金なし!明瞭な料金システム
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開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。
現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。
許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。
その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。
ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。
お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。

お客様の声
ACROSEEDでビザの許可を取得されたお客様からコメントを頂きました。ビザの種類別にご覧いただけます。
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。
また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。
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ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。
ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。
難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。

不許可後にACROSEEDにご依頼されて許可を取得したお客様の声
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追加料金なし!明瞭な料金システム
ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。
出国日数が多い、不許可歴がある、収入が不安定など、お客様の状況によって料金を追加することはございません。
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不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。
最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。
なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。
数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。
7.ACROSEEDでの就労ビザ申請代行費用(税別)
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。
・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
就労ビザで海外から招へい (在留資格認定証明書交付申請) |
150,000円 |
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就労ビザへの変更許可申請 | 150,000円 |
就労ビザの更新許可申請 (変更なし) |
50,000円 |
就労ビザの更新許可申請 (変更あり) |
150,000円 |
法人のお客様は以下のページをご覧ください

就労ビザ取得サービス(企業向け)
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1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
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