転職時の就労資格証明書交付申請

法人のお客様は以下のページをご覧ください

就労資格証明書交付申請サービス(企業向け)
就労資格証明書とは、既に就労可能な在留資格を所持する外国人を雇用した場合に、自社で次回の在留資格更新申請が許可されるかどうかを予め入国管理局で審査してもらう制度です。
1.就労資格証明書とは
就労資格証明書というのは、入管法第19条の2によれば、法務大臣が本邦に在留する外国人から申請があったときに、法務省令で定めるところにより、その者が「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を行うことができる旨を証明する文書とされています。
これは善意の雇用主が誤って就労できない外国人を雇用することがないように、さらに、就職しようとする外国人が、この証明書を提出することによって適法な就労可能な在留資格を取得していることを証明できるようにしたものです。
なお、就労資格証明書を提出しないからといって、すべて不適格という判断をすることはできません。
就労資格証明書は特に転職のときに役立ちます。この証明書を取得しておくと新しい勤務先での就労資格について心配することなく次回のビザ更新時にも手続がスムーズに行われますので大変便利です。
2.就労資格証明書交付申請のQ&A
「技術人文知識国際業務」のビザで働いています。在留期限はまだ2年後なのですが、転職をする場合何かすることありますか?
この他のケースの就労資格証明書交付申請についても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。
3.ACROSEEDの就労資格証明書交付申請サービス
1.就労資格証明書交付申請のコンサルティング

就労資格証明書交付申請の際に必要な要件をおききします。
ACROSEEDには担当分野別に行政書士が所属しています。お客様のご相談内容にあわせ、最もその業務に精通した行政書士がご相談をうかがい、問題点があればその対処方法、過去のサービス事例について丁寧にご説明していきます。
2.書類作成

書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。
完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。
3.入国管理局への提出代行

お客様に代わってACROSEEDの行政書士が入国管理局へ就労資格証明書申請を行います。もちろんお客様は入国管理局へ行く必要はございません。
就労資格証明書交付申請は申請してからの審査期間が2週間から1ヶ月程度となっています。
4.パスポートのご返却

就資格証明書をお客様にご返却します。パスポートが確実にお客様のお手元にわたったことが確認できた時点で業務終了となります。
4.就労資格証明書取得までのフロー/目安となる期間
無料相談 | 就労資格証明書取得の許可率を診断し、問題点を確認します。 |
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業務のご依頼 | 業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。 |
書類作成 | お客様のご予定に合わせて就労資格証明書が取得できるよう迅速に書類を作成いたします。 |
入国管理局への申請代行 | お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。審査期間は2週間から1ヶ月程度です。 |
許可 | 就資格証明書をお客様にお渡しします。 |
5.ACROSEEDでの就労資格証明書交付申請費用(税別)
就労資格証明書の取得+次回のビザ期間更新 | 150,000円 |
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就労資格証明書交付申請サービス(企業向け)
就労資格証明書とは、既に就労可能な在留資格を所持する外国人を雇用した場合に、自社で次回の在留資格更新申請が許可されるかどうかを予め入国管理局で審査してもらう制度です。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。