永住・帰化の申請

1.永住と帰化について
(1)永住権とは
日本における永住権、つまり「永住者」の在留資格を取得することは、日本に滞在する外国人にとって大きなメリットがあります。その1つは在留期限に制限がなくなることであり、一生を日本で生活することも可能となり、当然にビザの更新手続きなども不要となります。さらに日本での活動内容に制限がなくなり、就労や結婚などによりビザの状態が左右されることがほとんどなくなります。このように優遇されたビザであるため、通常の在留資格とは独立した規定に基づき慎重に審査が行われます。
(2)永住権取得の要件
永住者の配偶者やその子供などを除き、一般的な外国人の方が永住許可を取得するためには以下のような要件を満たさなければなりません。 ①素行が善良であること
②独立の生計を営むのに十分な資産や技能があること
(3)帰化とは
帰化申請とは、外国籍を捨てて新たに日本国籍を取得する手続きです。日本では二重国籍をみとめていないため、帰化申請を行うと必然的に従前の母国の国籍はなくなります。国によっては一度国籍を捨てた人間の再取得は認めないところもあるため、申請に当たっては「単に便利だから」などの単純な理由で申請を行うべきではありません。
(4)帰化の要件
一般的に帰化申請の要件には以下のようなものがあります。 ①帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいること。
②年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していること。
③素行が善良であること。
④生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけること。
⑤帰化をする場合、無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失すること。
⑥日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者でないこと。
2.永住と帰化の選択
(1)永住と帰化の違い
永住権の取得と帰化申請の一番の違いは、国籍が日本になるか、それとも外国籍のままかということです。どちらも日本で安定した生活を送れることに変わりはありませんが、国籍が変わるという点においてはまったく異なる申請であるといえます。国籍が変更される帰化申請については、母国での生活に支障をきたす可能性もあり、また、子供や家族にも様々な影響を与える可能性があります。便利だからと安易に決めず、慎重に選択することが必要です。(2)メリット・デメリット
永住と帰化のメリット・デメリットは以下のような点です。永住 | 帰化 | |
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メリット | ・在留期限、活動内容に制限がない ・母国の国籍を維持できる |
・日本国籍の取得 ・日本のパスポートを取得できる ・日本人と同じ権利が認められる |
デメリット | ・退去強制に該当する可能性がある ・参政権、社会福祉など、日本人と同等の権利が認められるわけではない |
・母国の国籍を捨てなければならない ・国によっては母国での生活に支障をきたす可能性がある |
(3)子や孫への影響
永住権を取得した場合には、子供や孫が日本にいれば、一般的には「永住者」や「永住者の配偶者等」などの優遇された在留資格を比較的簡単に取得することができます。一方、帰化申請をした場合には、ほとんどのケースで子供や孫も日本国籍となります。このように帰化申請や永住申請は本人だけでなく、その家族や子供にも大きな影響をあたえる可能性があります。将来の生活プランなどを家族と話し合った上で、申請するようにしたほうがよいでしょう。
(4)永住・帰化後の生活
永住権の取得後も外国人であることには変わりませんので、海外に出国する際などには再入国許可が必要となります。また、外交人登録なども行わなければなりません。一方、帰化申請をした場合には日本人になるので、日本のパスポートでの出入国となますが、母国に帰るためにビザが必要となるケースもあるため、慎重に行動しなければなりません。3.永住・帰化のポイント
(1)仕事と収入
仕事については申請の直前などに転職などをしていると、生活が不安定ということでマイナスにとられる事があります。特に帰化申請では、職場への電話調査などが行われることもあるため、新しい職場に移ってすぐの申請などは避けたほうが良いでしょう。また、資産については具体的な金額による基準は設けられていませんが、家族全員がゆとりをもって生活できる程度の収入や資産が必要とされています。(2)素行の善良性
永住と帰化では若干、審査のポイントが異なりますが、両者とも素行が善良であることを求めています。日本の法律を犯さないことはもちろんですが、ケースによってはスピード違反などの軽微なものでもマイナスにとられることがあるので注意が必要です。さらに、初めて日本に入国したときから現在に至るまでの経緯や交流関係などにも注意したほうが良いでしょう。
(3)日本社会との交流
永住、帰化ともに、「日本社会にどの程度定着しているか」という点も審査されているようです。例えば地域のボランティアに参加しているなど、日本の社会と強い結びつきがある場合には、積極的にそのようなことをアピールした方が良いでしょう。特に帰化申請においては、帰化後に日本社会にうめく溶け込めるかという点で問題となることもあるので、日本人との交流やコミュニティーへの参加などにも注意を払うようにしましょう。(4)過去の経歴
外国籍の方は、永住申請や帰化申請を行うまでの間に、数回は在留資格の更新などを行っていることになります。これらの手続きの際に何か問題が発生していた場合には、それが永住や帰化申請に影響を与える可能性があります。何らかのトラブルがあった場合には、事前にそのことについてしっかりとした対策を立ててから申請に挑んだほうが良いでしょう。4.永住権、日本国籍を取得されたお客様の声
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VOL.164 K様(中国) |
永住許可取得 |
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VOL.144 R様(中国) |
永住ビザ取得 |
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VOL.141 C様(中国) |
永住ビザ取得 |
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VOL.140 パラノビチ様(ハンガリー) |
永住ビザ取得 |
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VOL.139 A様(オーストラリア) |
永住ビザ取得 |
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VOL.135 A様(バングラディシュ) |
3度目にして永住許可取得 |
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VOL.125 M様(韓国) |
永住権取得 |
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VOL.113 マンジュラ様(スリランカ) |
永住ビザ取得 |
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VOL.112 R様(中国) |
永住ビザ取得 |
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VOL.107 H様(韓国) |
永住ビザ取得 |
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VOL.101 マルトン様 |
永住許可取得 |
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VOL.100 宮崎様(フィリピン) |
永住許可取得 |
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VOL.93 富様(中国) |
永住ビザ取得 |
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VOL.81 馬様(中国) |
永住ビザ(永住権)取得 |
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VOL.80 Z様(中国) |
永住ビザ(永住権)取得 |
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VOL.78 T様(ルーマニア) |
永住ビザ(永住権)取得 |
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VOL.62 Ryan Nicholas様(ニュージーランド) |
帰化申請(日本国籍取得) |
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VOL.61 Daniel Pryor様(オーストラリア) |
永住ビザ(永住権)の取得 |
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VOL.43 Andreas Jensen様 (スウェーデン) |
永住権の取得 |
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VOL.29 W 様(カナダ国籍) |
永住ビザ取得 |
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VOL.04 趙 津 様(中国) |
帰化申請 |
5.永住と帰化についてよくある質問
Q1.永住権を取得したいのですが、まだ日本に滞在してから10年が経過していません。このような場合には申請はできませんか?
A1. 永住権の申請をすることはできますが、特別な事情がない限りは永住が許可されることは難しいでしょう。中には日本に滞在して8年や9年目で許可されるケースもありますが、いずれも個々の申請内容に応じて審査がなされています。まずはご自身の状況をよく把握し、十分な可能性があればチャレンジしたほうがよいでしょう。
Q2.家族は別で、私だけが帰化を申請したいと思いますが、問題はありませんか?
A2. 帰化申請はもちろん、永住申請においても、原則は家族全員で申請することが求められています。ただし、あくまでも原則であり、家族全員では申請できない明らかな理由などがあれば許可されることもあります。どのような原因があり家族全員が申請できないのかを明確にし、審査官が納得できるような理論的な説明を行うことが大切です。
Q3.申請をする際、意図的に一部の情報を隠して許可を受けてしまいました。現在ではそのことが問題となっていますが、どうしたらいいのでしょうか?
A3. よくあるケースとしては、過去に不法滞在をしていたことを告げずに申請した場合や、別に家族がいることを告げずに許可を受けた場合などがあります。いずれにしても、不正な手段で許可を取得したことには変わりませんので、ケースによっては現在の許可が取り消される可能性もあります。ただし、これは放置していても状況が良くなることはありませんので、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。
Q4.自分で申請した永住申請が不許可となってしましました。どうしたらいいのでしょうか?
A4. まずは何が原因で不許可となったのかを突き止めることが大切です。入国管理局に直接申し出て、不許可の理由を確認し、それに基づき対策を立てなければなりません。ただし、不許可理由の確認は原則として1度しか行われないため、事前に確認する内容をしっかりと考えてから行うことをお勧めします。
6.永住・帰化のためのACROSEEDのサービス
1.永住・帰化のコンサルティング
永住・帰化に向けての許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。
ACROSEEDには担当分野別に行政書士が所属しています。お客様のご相談内容にあわせ、最もその業務に精通した行政書士がご相談をうかがい、問題点があればその対処方法、過去のサービス事例などについて丁寧にご説明していきます。
なおACROSEEDでは、同時申請で再入国許可取得をご希望のお客様に対し、再入国許可申請を無料で行っております。ご希望の場合は業務お申し込み時に担当行政書士にお申し付けください。
2.書類作成
お客様の個別の状況に合わせて、永住・帰化の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。
書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。
完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。
3.入国管理局への提出代行・許可時の証印手続き代行

また、許可時の入国管理局での証印手続きについてもACROSEEDで代行いたします。
帰化申請の場合は、申請人本人が法務局で申請を行わなければならないため、ACROSEEDでは帰化申請専門スタッフがご同行し、申請や面談がスムーズにいくようサポートいたします。
4.審査期間中の入国管理局との折衝

入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。
審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。
7.永住・帰化の申請費用(税別)
1.永住申請
1.永住申請 | 150,000円 |
---|---|
過去に不許可になった案件 | 150,000円~200,000円 |
2.帰化申請
2.帰化申請(書類作成+申請同行) | 150,000円 |
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(書類作成のみ) | 100,000円 |
(ご自身で作成された書類のチェック) | 50,000円 |
(ご家族の追加) | 30,000円 |