日本人との離婚・死別後の定住ビザ取得

1.日本人との離婚
(1)婚姻中の資産
婚姻生活中に築いた夫婦の資産は、原則として夫婦2人のものとなりますので、離婚においてはそれをどのように分割するかが大きな問題となります。家や自動車などの資産を所有している場合、逆に借金がある場合など、実に様々な状況が考えられます。分割といっても、家具や絵画などの分割できないものもあり、「お気に入りの絵は私がもらうけど、その代わりに…」とうまくいけばいいのですが、離婚を前提としていますので簡単にはことが進まないのが現実です。(2)慰謝料
離婚に至る原因が相手側にある場合には、慰謝料を請求できる可能性もあります。海外の芸能人では何億円という慰謝料の話が週刊誌によく書かれていますが、日本ではよほどの事情があっても慰謝料として請求できる金額はさほど高くありません。また、相手も慰謝料の支払いに合意していても、離婚後に期間が開いてしまうと熱意が冷めてしまい支払いが滞ることもよくあります。慰謝料を請求する場合には、いざという時のことも考えておこなければなりません。
(3)養育費
離婚する夫婦の間に子がいる場合には、その子供をどちらが育てるのか、またその費用はどのように捻出するのかを決めなければなりません。母親が子供を引き取り、父親が毎月の養育費を支払うというのが典型的なケースですが、最近では生活環境が変化したこともあり、様々なケースがみられるようになりました。また、慰謝料と同じく支払いに同意してくれていても、離婚後に相手にも別の家族ができるようになると約束が軽視されがちですので、何らかの対策を立てたほうが良いでしょう。(4)約束の履行
離婚後には長期間にわたり、金銭の支払い、子供への面会の回数など、配偶者には多くの約束を守ってもらう必要があります。これらの約束を守ってくれない場合に備え、公証人役場で離婚の証拠となる書類を作成してもらったり、弁護士に間に入ってもらうことが必要となるケースもあります。また、「一切、お金なんていらない。」という場合にも今後のトラブルなどを防ぐため、明確な証拠を残しておいた方が良いでしょう。2.日本人との死別
(1)相続とは
相続とは亡くなった人の財産などを、残された人たちの間で分割して引き継ぐことを言います。この相続をめぐっては、ほとんどのケースが残された家族などの同意により解決されています。財産の分割などを巡って裁判にまで発展するのは、100件に1件程度で、日本では年間10万件近くの相続に関する裁判が行われています。(2)相続税
遺産を相続した時には、その金額に応じて相続税を支払わなければなりません。ただし、日本ではおよそ5000万円+(相続人×1000万円)までは基礎控除となり、相続税は原則としてかかりません。そのため、相続税で困る人はよほどの資産家ということになります。ただし、意外と忘れがちなのが生命保険や未上場株式などであり、大型の保険に加入していた場合や自営業で株式会社を経営していた場などには、評価方法によっては課税対象となる可能性があります。仮に相続税がかかった場合には、相続額に応じて10~50%の税金が徴収されることになります。(3)専門家の役割
相続をめぐっては税理士などの多くの専門家が利用されていますが、その役割の大きな目的は相続額の正確な把握です。生前に正確な相続額を評価しておけば、事前に節税の対策をとることもできますし、何よりもいざという時に慌てないで済みます。また死亡した後であっても、専門家が正確に評価した相続額であれば、残された家族などの間でも公平感がうまれ、遺産分割の話し合いがスムーズに進みます。(4)遺産分割
遺産分割とは残された家族などの間で、誰がどの遺産を引き継ぐかを決めることを言います。これを決定する際には、原則として相続人全員の同意が必要であり、1人でも反対すると決めることができません。財産の中には、美術品、未上場の株券、形見の品など、金銭で評価することが難しいものも多くあり、全員が等しく平等に相続することは意外と難しいものです。仮に分割方法が決まった場合には、遺産分割協議書を作成しますが、後のトラブルをなくすためにも公正証書などを利用することをお勧めします。3.離婚・死別後のビザ
(1)現在の在留資格
現在の在留資格が「永住者」などであれば、離婚後も引き続き日本で生活することができます。しかし、「日本人の配偶者等」などである場合には、日本人と婚姻していることが日本での在留の条件となっているため、離婚や死別などの際には何らかの別の在留資格に変更しなければなりません。多くの場合「定住者」などの在留資格へと変更を行うケースが見られますが、これについても明確な規定があるわけではありません。(2)在留資格「定住者」
「定住者」は法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して日本での居住を認める在留資格とされています。具定例としては以下のようなものがあります。 ①日本人、永住者、または特別永住者の配偶者と離婚または死別後も引き続き日本に在留を希望する者
ア 独立の生計を営むに足る資産または技能を有すること
イ 日本人、永住者、特別永住者の間に出生した子を日本国内おいて養育しているなど、
在留を認めるべき特別な事情を有していること
②日本人の実子を扶養する外国人親
ア 独立の生計を営むに足る資産または技能を有すること
イ 実子の親権者であること、および現に日本国内において相当期間その実子を養育看護
していることがみとめられること
(3)許可要件となる「特別な事情」
「定住者」への変更が認められる特別な事情には、結婚による日本での滞在年数が相当期間あり、母国に帰っても生活の基盤を築くことが難しいケースも含まれると考えられます。離婚・死別後に日本人の子供を養育するケースでは「定住者」への変更が認められる可能性が大きいのですが、それ以外の場合にはなぜ日本に滞在したいのかという理由を明確にしなければならず、許可となる可能性も低くなるケースが多いようです。(4)「定住者」への変更
離婚・死別後に「日本人の配偶者等」などから「定住者」へ変更する場合には、日本人との間の子を養育していることや、相当期間の婚姻生活があったことなどが証明されなければ、変更許可は難しいのが現実です。相当期間の婚姻生活とは、一般的には5年程度の期間が必要とされていますが、明確に期間が定められているけではなく、7年間でも不許可になる例、逆に3年程度の婚姻期間でも許可となるケースも見られます。4.定住ビザへの変更のポイント
(1)資産要件
「定住者」への変更には、「独立の生計を営むに足る資産または技能を有すること」という要件を満たす必要があります。つまり、仕事を見つけるか、十分な資産を持っていることを証明しなければなりません。しかし、離婚や死別というものは、多くのケースでは前もって準備できるわけではなく、そのときの状況しだいで突然に遭遇するものです。そのため、資産についての証明ができずに不許可となる事例も多く見られます。(2)離婚・死別後の就職
離婚・死別後にすぐに就職先を見つけ一定の収入を確保することは、そんなに簡単なことではありません。特に「日本人の配偶者等」などの場合には、日本人との婚姻が解消された場合には、速やかに在留資格の変更手続きを行うように求められています。仕事が見つからないという理由で、ずるずると6ヶ月や1年後にビザ変更をしようとしても、「離婚・死別から今までの間、何をしていたのか?」ということが問題となることもあります。就職先を見つけるのであれば迅速な行動が求められます。(3)資産の証明
就職はせず、すでに十分な資産持っていることを証明する場合に問題となるのは、具体的な金額です。仮に1000万円を持っていたとしても、それを切り崩して生活すれば2~3年で使い果たしてしまいます。また、一定の金額を投資して配当などで生活をする場合には、今までに何年ぐらいの投資家としての実績があるのかについて証明を求められたケースもあります。そのため、今後、日本で生活するにおいて、どのような生活設計を考えているのかを具体的に説明しなければなりません。
(4)在留資格取り消し制度
現在、与えられている在留資格に該当する活動を6ヶ月以上行わなかった場合には、在留資格そのものを取り消すことができるとする制度です。当然、「日本人の配偶者等」で日本人との婚姻が解消されて6ヶ月以上が経過していれば、入国管理局は「日本人の配偶者等」の在留資格を取り消すことができると考えられます。しかし、この制度はまだできたばかりであり、実際にどのように運用されるかはまだわからないのが現状です。とはいえ、離婚や死別などがあった場合で在留資格の変更を必要とする場合には、6ヶ月以内になんらかの行動をとる必要があります。5.ACROSEEDで定住ビザを取得されたお客様の声
![]() |
VOL.162 C様(中国) |
離婚後の定住者ビザ取得 |
![]() |
VOL.145 O様(フィリピン) |
定住者ビザ取得 |
![]() |
VOL.131 Jensen様(オーストラリア) |
定住ビザの取得 |
![]() |
VOL.127 C様(中国) |
日本人と離婚後の定住ビザ取得 |
![]() |
VOL.126 M様(ポーランド) |
日本人と離婚後の定住ビザ取得 |
![]() |
VOL.123 C様(ベルギー) |
定住者ビザ取得 |
![]() |
VOL.86 メルシー様(フィリピン) |
日本人と離婚後、定住者ビザ取得 |
![]() |
VOL.72 L様(タイ) |
定住ビザ取得 |
![]() |
VOL.69 L様(中国) |
日本人配偶者ビザから定住者ビザへの変更取得 |
![]() |
VOL.52 S. Sullivan様(アメリカ) |
離婚後、日本人配偶者ビザから定住ビザへ変更 |
![]() |
VOL.34 K様(中国) |
離婚後、日本人配偶者ビザから定住者ビザへの変更 |
6.配偶者との離婚・死別でよくある質問
Q1.亡くなった夫の財産を私に渡さないために、日本人の親族から「早く国に帰れ」といわれて困っています。どうしたらいいですか?
A1. 日本人だろうが外国人であろうが、あなたが奥さんであることには間違いはありませんから、遺産を相続する権利は十分に認められます。さらに国に帰るかどうかを決めるのは本人であって、親戚の人は関係ありません。相続については外国人の方が法律に詳しくないことを利用して、周囲の人から都合のいいことを言われることがありますが、そのような時は迷わずに専門家に相談してください。
Q2.離婚することになりましたが、日本人との婚姻期間が2年しかありません。この後も日本に残ることは可能ですか?
A2. 日本人との離婚後に「定住者」などの在留資格へと変更を行うには、一般適には婚姻期間が4~5年程度は婚姻期間が必要といわれています。そのため「定住者」への変更は難しいと言わざるを得ませんが、あくまでも個々の状況に応じて申請が行われます。ACROSEEDでも婚姻歴が数年しかない人に「定住者」が許可された例もあり、一概には判断できません。他の在留資格への変更も視野にいれながら、総合的に日本に残ることを考えたほうが良いでしょう。
Q3.日本人と離婚してから1年が経過してしまいました。3年のビザをもらっていますが、問題はありませんか?
A3. 在留資格取り消し制度が来年の夏ごろから実施される予定です。これによれば、正当な理由なく6ヶ月以上日本人の配偶者としての活動を行っていない場合には、在留資格が取り消されることになります。現在ではまだ実施されていませんが、このような対策が実施される予定であれば、現状でも厳しく対応されることが予想できます。ビザが残り1年以上残っていても、なるべく早く在留資格の手続きを行った方が良いでしょう。
Q4.亡くなった夫は小さな会社を経営していましたが、1億円近い借金があることがわかりました。妻である私はこの借金も支払わなければならないのでしょうか?
A4. 日本では多額の借金などがある場合には、相続放棄を行なうことができます。相続放棄をすれば借金などのマイナスの資産を引き継がなくてもいい反面、家や自動車などのプラスの資産も引き継ぐことができなくなります。1億円の借金があっても、家や株式などの他の資産が多ければ、相続した方が得になることもあります。まずはプラスとマイナスの資産を正確に評価することが必要です。
7.日本人との死別・離婚後の定住ビザ取得サービス
1.定住ビザ取得のコンサルティング
定住ビザ取得に向けての許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。
ACROSEEDには担当分野別に行政書士が所属しています。お客様のご相談内容にあわせ、最もその業務に精通した行政書士がご相談をうかがい、問題点があればその対処方法、過去のサービス事例などについて丁寧にご説明していきます。
なおACROSEEDでは、同時申請で再入国許可取得をご希望のお客様に対し、再入国許可申請を無料で行っております。ご希望の場合は業務お申し込み時に担当行政書士にお申し付けください。
2.書類作成
お客様の個別の状況に合わせて、定住ビザ取得の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。
書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。
完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。
3.入国管理局への提出代行・許可時の証印手続き代行

また、許可時の入国管理局での証印手続きについてもACROSEEDで代行いたします。
4.審査期間中の入国管理局との折衝

入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。
審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。