投資経営ビザ申請

1.投資経営ビザとは
*投資経営ビザは現在、経営管理ビザに変更になっております。
詳しくは経営管理ビザのページをご覧ください。 |
投資経営ビザとは、原則として外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。
具体的には下記の活動が該当します。2.上記1.に該当する外国人(または外国法人)が経営する事業の管理を行う者
3.日本で事業に投資してその事業を経営する者
4.上記3.に該当する外国人が経営する事業の管理に従事するする者
5.日本で事業の経営を開始した外国人に代わってその事業を経営する者
6.上記5.に該当する外国人が経営する事業または日本で事業の経営を開始した外国人に代わ って日本人が経営する事業の管理に従事する者
7.日本の事業に投資している外国人に代わって、その事業を経営する者
8.上記7.に該当する外国人が経営する事業または日本の事業に投資している外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者
以上のように、投資経営ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参加する人であり、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などが該当します。
投資経営ビザを取得するためには、実際に会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要があります。このとき、日本で適法に行われる事業であれば、飲食店、中古自動車販売業、風俗営業店など業種の制限はありませんが、事業の安定性・継続性が立証できるだけの内容が必要となります。
また会社設立に関しては、通常の商法の規定以外にも入管法の様々な規定も絡んでくるため、不十分な知識でご自身で会社設立をされた場合、後に投資経営ビザを取得できないという状況もよくみられます。
特に飲食店を経営する場合には店舗の賃貸借契約、内装工事、食材の仕入れなども必要になり、投資経営ビザ申請に至るまでに大きな投資を必要とします。しかし、申請の結果、万が一にも投資ビザが不許可となった場合には、その事業を営むことは出来ず、準備した会社や店舗などを処分しなければなりません。取引先との信頼関係や金銭的な損失を考えますと、投資経営ビザ取得は失敗が許されないといっても過言ではありません。
そのため、「投資経営ビザ」取得に関しましては、手続きを始める前に経験が豊富な専門家にご相談されることをおすすめします。
投資経営ビザの審査基準
申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、投資経営ビザを申請する場合には以下のいずれにも該当している必要があります。
1.事業所として使用する施設が日本に確保されていること
ア.ここに言う事業所とは下記2.の要件に適合する事業を行うにふさわしい規模、構造、施 設が備えられていること
イ.事業は安定性・継続性が認められるものでなければならず、1~2ヶ月といった短期間の賃貸スペースを利用したり、屋台のような簡単に処分可能な施設を利用した場合にはこの要件には該当しません。
2.事業を経営または管理する者以外に2名以上の日本に居住する常勤の職員がいる事業規模であること
3.新規事業を開始しようとする場合は投資されている額が500万円以上であること。なお 500万円以上の投資額が継続して維持されることが確認される場合は上記2.の常勤職員2名以上が雇用できる事業規模に匹敵していると考えられます。
・外国企業の日本法人設立、駐在事務所設立に関しては外国企業日本法人設立のページもご参照下さい。
2.よくある投資経営ビザ申請のご依頼例
ACROSEEDでは開業以来1000件以上の投資経営ビザ取得を行っております。その中でもご依頼が多いケースは以下のケースです。
この他のケースの投資経営ビザ申請についても無料相談を承っております。 ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。
3.投資経営ビザ(現在の経営管理ビザ)を取得されたお客様の声
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お客様の声VOL.19 B様(台湾) |
経営管理ビザ(4ヵ月)取得 |
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お客様の声VOL.18 C様 |
経営管理ビザ取得、従業員の就労ビザ取得 |
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お客様の声VOL.17 A様(マレーシア) |
経営管理ビザ取得 |
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お客様の声VOL.16 A様(中国) |
留学生3人で起業!経営管理ビザ取得 |
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お客様の声VOL.15 トーマス様(アメリカ) |
LLC設立+経営管理ビザ取得 |
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お客様の声VOL.14 P様(中国) |
日本法人設立+経営管理ビザ取得 |
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お客様の声VOL.13 J様(スペイン) |
経営管理ビザ取得 |
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お客様の声VOL.12 KOK様(マレーシア) |
経営管理ビザ取得 |
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お客様の声VOL.11 S様(中国) |
経営管理ビザ取得 |
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お客様の声VOL.10 黄爽飛様(中国) |
経営管理ビザ取得 |
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お客様の声VOL.09 A様(アメリカ) |
経営管理ビザ取得 |
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お客様の声VOL.08 K様(中国) |
不許可後の投資経営ビザ取得 |
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お客様の声VOL.07 洪秋榕様 (中国国籍) |
投資経営ビザ取得(飲食店の経営) |
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お客様の声VOL.06 MORGAN TANG様(カナダ国籍) |
投資経営ビザ取得(貿易会社経営) |
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お客様の声VOL.05 陳 鈺烽様(中国国籍) |
投資経営ビザ取得(貿易会社経営) |
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お客様の声VOL.04 Paul Leeming様(オーストラリア国籍) |
投資経営ビザ取得(映像関連会社) |
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お客様の声VOL.03 Ravindran Naveen様(インド国籍) |
不許可後の投資経営ビザ取得 |
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お客様の声VOL.02 タイ・キーウイ様(カンボジア国籍) |
留学から投資経営ビザへ変更(貿易会社) |
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お客様の声VOL.01 趙 津 様(中国国籍) |
留学から投資経営ビザ取得、帰化申請(貿易会社) |
4.ACROSEEDの投資経営ビザ取得サービス
1.投資経営ビザ取得のコンサルティング
投資経営ビザ取得に向けての許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。
ACROSEEDグループには外国籍の方(外国会社を含む)の日本法人設立業務を熟知した行政書士、社会保険労務士、海外取引のある企業の税務会計に精通した税理士が在籍しております。そのためビザ取得はもちろんのこと、会社設立から各種保険の届出、社内規定の整備、給与計算、会計手続きまで会社運営に関わるすべての手続きをご依頼いただくことも可能です。
2.書類作成
お客様の個別の状況に合わせて、投資経営ビザ取得の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。
書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。
完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。
3.入国管理局への提出代行・許可時の証印手続き代行

また、許可時の入国管理局での証印手続きについてもACROSEEDで代行いたします。
4.審査期間中の入国管理局との折衝

入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。
審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。
5.投資経営ビザ取得の流れ(会社を設立して事業を営む場合)
無料相談 | 投資経営ビザ申請の許可率を診断し、問題点を確認します。 |
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業務のご依頼 | 業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。 |
会社設立(投資) | 投資経営ビザ取得のため、入管法の規定に適合した投資を行い会社を設立します。 |
各省庁への届出 | 事業開始届けを提出し、必要があればその他許可・認可を取得します。 |
事業開始の準備 | 店舗準備、商品仕入れ、業務契約締結など事業を行うための準備を進めていきます。 |
従業員の募集 | 従業員を雇用する場合には雇用保険、社会保険等への加入を行います。 |
書類作成 | 会社設立からこの時点までの会社の営業状況を確認しながら、投資経営ビザ申請の書類を作成していきます。 |
入国管理局への申請代行 | お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月) |
許可の取得代行 | 許可の通知はACROSEEDに届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。 |
パスポートご返却 | 投資経営ビザの証印があるパスポートをお客様にご返却して業務終了となります。 |
6.投資経営ビザ申請代行費用
1.経営管理ビザ取得と会社設立セットになったお得なパック
会社設立+経営管理ビザ取得をお考えの社会人の方、法人印鑑セットが無料プレゼントのビジネススタートパックがお得です!
2.個別サービス
経営管理ビザ手続き | 150,000円(別途消費税) |
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会社設立 | 340,000円(別途消費税) |
事業計画書の作成 | 100,000円(別途消費税) |