フィリピン国籍者雇用時のPOLO、POEA手続き

1.フィリピン国籍者の雇用
フィリピン国籍者を雇用する場合には、日本の入管法の遵守と共に、フィリピン国内法で定められた所定の手続きを行う必要があります。
フィリピン国内法では、フィリピン国籍者が海外で就労する場合には、フィリピン国内にあるPOEA(Philippine Overseas Employment Administration)、及び日本国内にあるPOLO(Philippine Overseas Labor Office) の許可が必要です。

2.POEA(フィリピン海外雇用庁)
POEA(フィリピン海外雇用庁)とは、海外で就労するフィリピン国籍者を不当な労働環境から守るために設立された役所です。
POEAには認定されたエージェンシー(海外就職を専門とするの人材紹介会社)がおり、すべてのPOEAに対する申請はこのエージェンシーを通じてしか行うことができません。
原則としてフィリピン国籍者を日本企業が直接雇用することはできず、このエージェンシーとの契約を通して雇用することになります。
技能実習制度におけるフィリピン送出し機関もこのエージェンシーに含まれ、その数は300社以上となっており、手数料、サービス内容、実績などもバラバラとなっています。
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3.直接雇用禁止の免除申請
前述したとおりフィリピン国籍者を雇用する場合には、原則としてフィリピン国内でPOEAに登録されたエージェントとの雇用契約が必要となります。
しかし、ITエンジニア、教師などのハイスキルと認められた業種については、直接雇用禁止免除の申請を行うことにより、日本企業が直接雇用することが可能となります。
この制度に該当する職種は適宜判断されるため、都度、確認することが必要です。
4.POLO(フィリピン海外労働事務所)
POLO(フィリピン海外労働事務所)とは、日本で就労するフィリピン国籍者の就業条件等がPOEAが定める基準を満たしているか、労働者にとって不利な条件となっていないかを確認するためのに設けられた、POEAの日本における出張所です。
POLOは、フィリピン大使館(東京都港区六本木)内にあり、日本語ができる職員もおりますが、基本的なやり取りは英語となります。
フィリピン国籍者の雇用においては、POEAが標準的と定める雇用条件を遵守しなければなりません。一部、日本での就労環境に馴染まない条件もありますが、雇用する日本企業がこれらの条件を認める必要があります。
5.フィリピン国籍者の雇用の流れ
6.ACROSEEDのサービス
サービス内容 |
料金(消費税別) |
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1.POLOへの提出書類の作成代行(謄本の翻訳を含みません) | 詳細はお問い合わせください |
2.フィリピンでのエージェント紹介 |
1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。