外国人留学生の就労ビザ取得代行

1.外国人留学生採用の現状
1.拡大する外国人留学生の採用
日本企業における外国人留学生の採用は年々増加しています。以前は人手不足に悩む零細企業が日本人社員の代わりに採用することもありましたが、現在では大企業やグローバル企業を中心に優秀な外国人留学生の獲得競争が繰り広げられています。
このような採用状況の変化には、ビジネスのグローバル化が大きく影響を与えています。日本経済の低迷、少子高齢化による労働力不足、生産拠点のリスク分散など、日本企業が海外に進出する理由は様々ですが、グローバル競争に勝つためには企業の4つの要といわれる“人”、“モノ”、“金”、“情報”の活用が不可欠です。中でも最も重要な地位を占めるのが“人“であり、長期的な視点でとらえると国を越えて活躍できる優秀な人材の確保が5年、10年先の企業の行く末を決定づけるとさえ言われています。まさに外国人留学生の採用は、グローバルビジネスに対応するための人事戦略の一環ととらえることができます。
2.外国人留学生の採用目的
従来、外国人留学生の採用にあたってはその職種を“通訳・翻訳”や“エンジニア”に限定したものがほとんどでした。しかし、現在では幹部候補として日本人社員と全く同じ職務に就かせることも珍しくありません。採用にあたっては国籍を問わずに優秀な学生から内定をだし、「外国人留学生と日本人社員の職務において差を設けない」とする企業が増加しています。その結果、研修の一環として店舗での接客や商品販売などに従事するケースも多くみられるようになりましたが、「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」などの就労ビザの要件とミスマッチが発生し、入国管理局から指摘を受ける事例も見られます。
3.外国人留学生の採用活動にかかる問題点
外国人留学生の採用を行う場合、真っ先に考慮しなければならないのが「出入国管理及び難民認定法」の存在です。一般的な日本人社員の採用の基礎となる労働法などに加え、外国人留学生の場合には在留管理制度などを規定する入管法も順守しなければなりません。そのため、日本人社員の採用では発生しない以下のような問題が生じることがあります。
外国人留学生「採用前」のよくある問題
・外国人留学生のインターンシップ受け入れのスキーム・募集から採用に至るまでのスケジュール調整
・10月採用における卒業から入社までのビザ問題
外国人留学生「採用時」のよくある問題
・自社での就労ビザ取得の可能性・入社前後の社員研修実施にかかるスキーム構築
外国人留学生「採用後」のよくある問題
・外国人留学生採用後の配置・職種の制限・外国人留学生の対応を行う企業担当者の育成
4.外国人留学生の雇用企業とコンプライアンス

国内外との競争にさらされるグローバル企業は、常にコンプライアンスを意識したスピード感のある戦略実行が要求されます。中でも外国人留学生の採用・雇用に関しては、入管法や労働法などの様々な規制があるため、コンプライアンスは絶対的な要件といえます。
現在の入管法においてはカテゴリー1.2の大企業については大幅な提出書類の緩和がなされていますが、入管法自体が緩和されているわけではありません。在留資格取消し制度、不法就労助長罪の創設、在留カード制度の導入など、在日外国人の管理手法は一段と厳格さを増しています。
そのため、外国人雇用においてはコンプライアンスを意識した受け入れ態勢を構築し、様々な制約の中で雇用企業の業務スケジュール通りに業務を遂行させることが求められます。
外国人雇用においては複数の法律や専門分野が重なるため、外国人留学生のビザ申請、募集・採用手続き、人事・労務の3点からのアプローチが不可欠となります。
5.外国人留学生の在留資格変更時の注意点
外国人留学生は卒業時に「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへの変更申請を行うのが一般的ですが、4月入社の外国人留学生の就職にかかる変更申請に限り、12月1日から申請が受け付けられます。通常は在留期限の満了するおよそ3か月前からですが、入国管理局の混雑緩和を目的に4か月前である12月から受け付けられています。
このケースで注意が必要なのが、申請に対する結果の通知日です。入国管理局は大学等の卒業を条件に在留資格変更の許可を出すため、在留資格の証印時に卒業証書の原本の提示を求めます。しかし、卒業証書は3月下旬まで発行しない大学が多く、結果として12月初旬に申請を行っても卒業証書の原本が発行されるまで在留資格の変更手続きを完了することができないケースもあります。
2.外国人留学生の就労ビザ取得の流れ
外国人留学生の新卒採用においては、スケジュール管理が非常に重要となります。というのは、通常は4月1日までには就労ビザへの変更を完了させなければならないからです。逆算すると前年11月ごろに内定、12月から翌年1月には就労ビザ申請を行わなければなりません。
また、この場合には仮に12月初旬に就労ビザ申請を行ったとしても、結果が通知されるのは3月下旬となります。これは大学等の卒業証書の提示が就労ビザ取得の条件となっているからであり、複数の新卒者を採用した場合にはこの時期に業務が偏りますので注意が必要です。
10~11月 | 面接、内定 |
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12月 | 就労ビザ申請 |
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翌年3月 | 卒業証書の交付、審査結果の受領と証印 |
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翌年4月 | 就労開始 |
3.ACROSEEDの外国人留学生の就労ビザ代行サービス
ACROSEEDの企業理念は、「お客様に安心と信頼されるパートナーとして尽くすこと」であり、お客様とともに目標達成に向けて努力していきたいと考えております。お客様がACROSEEDに依頼して「安心できた」、「効率がよくて助かった」、「急ぎの申請に間に合った」と言ってもらえるようなサービス提供を心掛けています。上場企業やグローバル企業の対応実績が豊富なACROSEEDだからこそできるプロフェッショナルサービスをご提供いたします。
1.ご相談

ACROSEEDは創業1986年、入国管理局への申請取次制度が設けられた初年度よりビザ申請業務を扱っております。経験、実績においても多くのノウハウを有しており、大量のご依頼からイレギュラーな案件も多く扱っております。ご相談等は無料で行っておりますので、「ちょっと聞いてみたい…」ということがあれば、内容にかかわらずお気軽にご連絡ください。
2.書類作成

留学生の就労ビザの申請にあたっては入社日に合わせて計画性をもった業務進行は当たりまえですが、現実には突発的な変更等もしばしば起こります。
入国管理局の審査官の行動を先読みして、書類作成の段階でこちらから事前に手を打つことで、プロジェクトのスピードアップを図ります。
また、ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが外国人留学生と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。
3.入国管理局への申請・審査期間中の対応

入国管理局へのビザ申請、審査期間中の追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領など、原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。企業担当者様が入管に行く必要はありません。
ACROSEEDでは週に2回以上、入国管理局にビザ申請に行きますので審査状況の確認も頻繁に行いお客様にご報告いたします。
4.許可の取得

就労ビザの許可の通知はACROSEEDに送られてきます。海外にいる方の在留資格認定証明書交付通知の場合には海外現地の申請人にそのまま許可通知を送付することも可能ですので担当者にお申し付けください。
なお、ACROSEEDではビザ申請には絶対の自信を持って挑んでおり許可率も99%を超えますが、以下の理由からビザの取得を100%お約束することはできません。
1.入国管理局の審査基準には曖昧な部分が多い
2.政治や国際情勢などにより、内部での判断基準が突然変わることがある
そのため、仮に不許可となった場合には、入国管理局で不許可の理由を明らかにした後に、原因を排除したうえで無料にて再申請をさせて頂きます。
4.留学生の就労ビザ申請サービス内容
ACROSEEDの提供する“外国人留学生採用活動の法務サポート”をご利用いただければ、トラブルを防止しながらもコンプライアンスを意識した外国人留学生の採用活動をスムーズに進めることができます。
また、30年以上の経験と実績を誇る専門家による幅広いサービスが揃っているため、人事・総務ご担当者様のお手を煩わせることなく、時間・コスト・手間を省くことも可能です。
まずは採用に関する大まかな計画やご要望などをお伝えください。経験豊富な専門家がお伺いし、適切なサービスや解決策などをご提案致します。
1.就労ビザ取得サービス
1.入社スケジュールのアドバイス
2.採用内定者への指示
(各自の出国スケジュールの把握、必要書類の指示、採用内定者のスケジュール管理)3.ビザ申請手続き
(提出資料のチェック、書類の作成、代理申請、結果の受領、証印手続き)4.EMSでの海外発送
入国管理局から受け取ったCOEを海外在住の採用内定者に直接送付します。5.ビザ申請後のサポート
(審査状況の確認、審査官との交渉、追加資料の提出など)この他にも状況に応じて様々な事例に対応しております。お気軽にお問合せください。
5.留学生の就労ビザ申請サービス料金(税別)
*ACROSEEDのサービスは全国対応です。
*複数名の申請はお値引きさせていただきます。詳しくはお気軽にご連絡ください。
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円 |
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在留資格変更許可申請 | 100,000円 |
*2人目以降の割引は複数名を同時にお申込みいただいた場合に適用されます。
1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。