中途入社の外国人のビザ手続き

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1.既に就労可能な在留資格を所持しているケース

1. 在留資格の確認

 既に他社で就労可能な在留資格を取得した人材を中途採用した場合であっても、その在留資格と期限を確認しなければなりません。前職で自社と同じ職務を担当していた場合には、原則として次回の在留期間更新時まで特に手続きは必要ありません。ただし、数年後の更新申請が万が一にも不許可となった場合にはリスクが大きく、慎重な判断が要求されます。


2.必要な在留手続き

 既に就労可能な在留資格を取得している場合では、在留資格を変更するケースはほとんど見られません。大半は同じ在留資格での更新手続きとなりますが、次回の更新申請の際はあくまでも新しい雇用先での職務内容や雇用形態での申請となるため、名目は在留期間の更新となりますが、実質的は新規に在留資格を取得するケースとほとんど変わりがありません。


3.職務内容の明確化

 在留資格の該当性を考慮する場合、自社の職務内容が明確でないと正確な判断をすることが難しくなります。そのため、採用前には職務内容を明らかにし、就労可能な在留資格への該当性を考慮することになります。前職と同じ貿易担当者であっても企業により職務内容が大きく変わることもあるため、あくまでも自社内での職務内容などから在留期間の更新が許可されるかどうかを判断しなければなりません。

2.在留期間の更新が不許可になったら

1.研修等のコスト負担

 中途採用で在留期間の更新が不許可となった場合、多くのケースではその外国人社員を雇用し続けることはできなくなります。その場合には採用や人材教育のためのコストが無駄となってしまいます。さらに、入社から1~2年が経過してようやく職務にも慣れてきたころに退職することは、外国人社員にとっても大きな負担となります。


2.業務の引き継ぎ

 在留期間の更新が不許可となってしまったケースでは、採用から現在に至るまで不法就労に該当していたという可能性も考えられます。そのため、現在と同様の雇用関係を継続させることはできず、多くのケースでは後任者が決定する前に速やかに退職させざるを得ない状況となります。また、外国人社員が担当していた業務は、言葉の問題などで他の社員がすぐに引き継げる職務ではないことが多く、結果として十分な引継ぎができなくなることがあります。


3.解雇問題

 仮に就労可能な在留資格の更新申請が不許可となった場合でも雇用契約は有効であるため、解雇をめぐり問題が生じる可能性があります。多くのケースでは外国人社員も「就労ビザが取れなければ仕方がない」と理解を示しますが、雇用企業のケアが十分でなかった場合などにはトラブルとなる事例も見られます。不要な争いを避けるためにも、雇用企業として外国人社員にもしっかりと説明ができるような対応を取る必要があります。

3.就労資格証明

1.就労資格証明とは

 就労資格証明書とは、既に就労可能な在留資格を所持している外国人を雇用した場合に、次回の在留期間更新の許可申請の結果を事前に確認するための申請です。この申請を行い“就労資格証明書”を取得しておけば、次回の在留期間の更新申請時には審査済みとして扱われるため、申請が不許可となることはほとんどなくなります。


2.申請内容

 就労資格証明書の申請は、新規で就労可能な在留資格を取得する際の申請と何ら変わりません。自社での職務内容や雇用形態などから在留資格との該当性が判断され、問題が無ければ就労資格証明書が交付されます。

 仮に不許可となった場合でも、社内での配置転換や職務内容の変更などを行うことにより許可となることも考えられます。また、退職せざるをえないケースでも入社後1~2ヶ月しか経過していないため、本人が受ける負担も少なくトラブルとなるケースは滅多にありません。


3.就労資格証明の効果

 就労資格証明を取得しておけば、雇用企業は安心して外国人社員に職務を任せることができ、長期的な成長を前提に計画を立てることも可能となります。さらに、万が一の際の不要なトラブルを避けることもできるため、中途採用で外国人社員を雇用した場合には、ぜひ利用することをお勧めします。

4.就労資格証明を取得するポイント

1.在留資格の該当性

 就労資格証明の取得は、新規での就労可能な在留資格の取得とほぼ変わりません。その際に最も重要となるのは職務内容と在留資格の該当性です。同じ“貿易担当者”と言っても企業により職務内容が大きく異なることもあるため、しっかりと自社の職務内容を把握することが大切です。


2.過去の経歴

 外国人社員の過去の職歴が問題となることもあります。前職の雇用企業が不法就労を行っていた場合や、過去の申請で不許可となっている場合などには、本人には落ち度がなかったとしても、ビザ申請の審査上では問題となることもあります。雇用しようとする外国人社員の経歴等については、面接時にしっかりと確認することが大切です。


3.次回の在留期間更新

  就労資格証明を取得した場合、次回の在留期間更新は非常に簡単な手続きとなります。すでに審査済みとなっているため、多くのケースでは発行された就労資格証明書と申請書を提出する程度となります。 また、よほどのことが無い限りは更新申請が許可されるため、雇用企業も安心することができます。

5.就労資格証明でよくあるQ&A

就労資格証明を取得していれば、次回の在留期間更新は必ず許可が下りるのでしょうか?
必ずとは言えません。次回の申請時までに雇用条件が変更された場合や本人がトラブルなどを起こして犯罪に関与したような場合には不許可となることも考えられます。ただし、よほどのことが無い限りは心配する必要はないでしょう。
就労資格証明はかならず取得しなければいけないのでしょうか?
就労資格証明書の取得は、義務ではありません。あくまでも雇用企業の自主的な判断に基づいて申請するものです。雇用企業によっては、職種により取得するケースとそうではないケースなどに分けていることもあります。
他社からの転職者で、弊社と同じ職務を担当していました。この場合でも就労資格証明を取得した方がよいですか?
取得されることをお勧めします。仮に雇用時に申請を行わなくても、数年後にやってくる在留期間更新の際には同様の申請を行うことになります。要は早く済ませるか後回しにするかの問題ですので、早く終わらせて雇用企業も外国人社員も安心感を手に入れたほうが良いかと思います。
就労資格証明を取得した直後に、その外国人社員が退職することになりました。交付された就労資格証明はどのように処理したらいいのでしょうか?
就労資格証明書はあくまでも雇用企業ごとに発行されるものなので、退職後に本人が取得した就労資格証明書を所持していても何のメリットもありません。特に何らかの義務などがあるわけではありませんが、可能であればトラブルを避けるためにも入国管理局に事情を話して返却しておけば万全といえるでしょう。

6.サービス料金(税別)

*地方申請も承ります。サービス対応地域をご覧ください
*複数名の申請はお値引きさせていただきます。詳しくはお気軽にご連絡ください。

就労資格証明書 100,000円
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