家族滞在ビザ申請

1.家族滞在ビザとは
家族滞在ビザとは、日本で就労ビザや学生ビザを取得している方の扶養を受けている配偶者や子供が日本で一緒に生活する場合に取得するビザです。
家族滞在ビザに該当するのは配偶者、子供(「子」には、未成年の者のみならず、扶養を受ける者であれば成年に達した者も含まれます。 また、嫡出子のみならず養子も含まれます。)までで両親や姪、甥などはこの場合の家族には含みません。両親や親族を招へいする場合には短期ビザに該当します。そして、家族滞在ビザを有する者の活動範囲は、日常的な活動に限定されますので、原則として就労活動はできません。
しかし、資格外活動許可を受ければ、週28時間以内であればアルバイトをすることは可能です。ただし、風俗営業関係及び性風俗関係(キャバレー、ダンスホール、客の接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン店、パチンコ店、個室マッサージ等)のアルバイトをすることはできません。
2.ご相談からビザ取得までのフロー/目安となる期間
2. ビザを変更して家族滞在ビザを取得する場合(在留資格変更許可申請)
3. ビザの更新手続きの場合(在留資格更新許可申請の場合)
3.ACROSEEDのビザ申請代行サービス
1986年開業、業界トップレベルの実績を誇る経験豊富な行政書士法人が、貴社で雇用する外国人社員の就労ビザ取得手続きを代行します。ビザ申請を専門家に依頼されることにより、コンプライアンスを順守しながら、ビザの許可率を上げることができます。
1.提出資料の作成

ビザ申請に関しては審査基準のチェックはもちろんですが、可能な範囲内で少しでも許可率が高くなるような申請方法をご提案させていただきます。逆に、審査官の誤解を招くような表現など、許可率を落とす可能性がある事項については徹底的に排除し、貴社で雇用された外国人社員のビザ取得を成功に導きます。
2.法令チェック

ACROSEEDでは、就労ビザ取得サービスを通して不法就労や入管法違反などの法令チェックを行っています。現に違反してるものはもちろんのこと、放置すると将来危険になると思われる事項などについてもご指摘させていただき、企業担当者様と一緒になって外国人雇用に適した社内管理体制を構築していきます。
3.入国管理局との対応

原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。入管へのビザ申請、追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領などはすべて対応させていただきます。よほどのイレギュラーな事態でない限りは、企業担当者様が入管に行く必要はありません。
4.不許可時の対応

不許可の理由を確認し、追加料金なしで再申請させていただきます。ACROSEEDではビザ申請には絶対の自信を持って挑んでおりますが、以下の理由からビザの取得を100%お約束することはできません。
1.入国管理局の審査基準には曖昧な部分が多い
2.政治や国際情勢などにより、内部での判断基準が突然変わることがある
そのため、仮に不許可となった場合には、入国管理局で不許可の理由を明らかにした後に、原因を排除したうえで1回を限度に無料にて再申請をさせて頂きます。ただし、ACROSEEDが知らないことが原因で不許可となった場合など、一部の例外的なケースについては再申請を行わないケースもございます。詳細についてはお気軽にお問合せください。
4.家族滞在ビザ申請代行費用(税別)
*ACROSEEDのサービスは全国対応です
*複数名の申請はお値引きさせていただきます。詳しくはお気軽にご連絡ください。
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円 |
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在留資格変更許可申請 | 100,000円 |
在留資格更新許可申請 | 80,000円 |
1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。