外国人就労ビザ申請サービス(法人向け)
行政書士法人ACROSEED

技術・人文知識・国際業務ビザ申請

技術・人文知識・国際業務ビザ
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1.「技術・人文知識・国際業務」とは

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う以下の業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

1.自然科学の分野(理科系の分野)に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
2.人文科学の分野(文系の分野)に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
3.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

日本の公私の機関との契約に基づいて行う、以下に示す理学、工学その他の自然科学の分野、若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動が該当します。

ただし、在留資格「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」に該当する場合には、これらの在留資格によることとなります。

「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、自然科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務であることをいいます。

「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、人文科学の分野に属する知識がなければできない業務であることを意味します。

大学などにおいて理科系又は文科系の科月を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず,学問的・体系的な知識を必要とするものでなければなりません。

「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは、いわゆる外国人特有の感性、すなわち、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。 また、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」といえるためには、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければなりません。


1.「日本の公私の機関」について

「日本の公私の機関」には、国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はありあません)、日本に事務所、事業所などを有する外国の国、地方政府を含む地方公共団体、外国の法人も含まれます。さらに、個人の場合でも、日本で事務所、事業所等を有する場合はこれに含まれます。


2.「契約」について

「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託なども含まれますが、特定の機関(複数でも可)との継続的なものでなければなりません。また、この契約に基づく活動は、日本国内において適法に行われるとともに、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です。

2.技術・人文知識・国際業務ビザのご依頼例

事例1

新卒で外国人留学生を採用したので技術・人文知識・国際業務ビザに変更したい

新卒で外国人留学生を採用した場合には、ほとんどのケースで技術・人文知識・国際業務ビザへの変更手続きが必要となります。現在ではかなり緩和されていますが、その際には学生が専攻した学科と勤務先で行う業務の整合性が取れているかなどがポイントとなります。また、外国人従業員を雇用する理由や既に職場に配置されている外国人の比率なども考慮されることがあります。さらに、技術・人文知識・国際業務ビザが取得できなかった場合には解雇などが問題となることもあり、しっかりとした事前の準備が必要です。


事例2

専門学校を卒業した外国人留学生を技術・人文知識・国際業務ビザで採用したい

4年生の大学ではなく専門学校を卒業した外国人留学生を採用する際には、各学校が発行する“専門士”とよばれる資格証の内容がポイントとなります。この内容が自社での職務に合致しなければならず、学校によっては専門士を発行しないところもあります。特に学校で学んだ内容と職務内容の整合性は、一般的な大学を卒業した人よりも厳格に審査されますので注意が必要です。


事例3

既に技術・人文知識・国際業務ビザを所持する外国人を採用した

採用した外国人従業員が既に技術・人文知識・国際業務ビザを所持してる場合には、一般的には次回のビザ更新まで特に手続きを行う必要はありません。ただし、現在の人文知識・国際業務ビザは以前の就職先の内容で取得したものであるため、自社でビザ更新が許可されるかどうかはわかりません。そのため、確実に自社でビザ更新が許可されることを確認したい場合には、事前に審査をしてもらう就労資格証明書の交付申請を行うことになります。


この他の技術・人文知識・国際業務ビザ申請のケースについても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。

3.ご相談からビザ取得までのフロー/目安となる期間

4.ACROSEEDのビザ申請代行サービス

1986年開業、業界トップレベルの実績を誇る経験豊富な行政書士法人が、貴社で雇用する外国人社員の就労ビザ取得手続きを代行します。ビザ申請を専門家に依頼されることにより、コンプライアンスを順守しながら、ビザの許可率を上げることができます。

1.提出資料の作成

ビザ申請に関しては審査基準のチェックはもちろんですが、可能な範囲内で少しでも許可率が高くなるような申請方法をご提案させていただきます。逆に、審査官の誤解を招くような表現など、許可率を落とす可能性がある事項については徹底的に排除し、貴社で雇用された外国人社員のビザ取得を成功に導きます。



2.法令チェック

ACROSEEDでは、就労ビザ取得サービスを通して不法就労や入管法違反などの法令チェックを行っています。現に違反してるものはもちろんのこと、放置すると将来危険になると思われる事項などについてもご指摘させていただき、企業担当者様と一緒になって外国人雇用に適した社内管理体制を構築していきます。



3.入国管理局との対応

原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。入管へのビザ申請、追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領などはすべて対応させていただきます。よほどのイレギュラーな事態でない限りは、企業担当者様が入管に行く必要はありません。



4.不許可時の対応

不許可の理由を確認し、追加料金なしで再申請させていただきます。ACROSEEDではビザ申請には絶対の自信を持って挑んでおりますが、以下の理由からビザの取得を100%お約束することはできません。

1.入国管理局の審査基準には曖昧な部分が多い
2.政治や国際情勢などにより、内部での判断基準が突然変わることがある

そのため、仮に不許可となった場合には、入国管理局で不許可の理由を明らかにした後に、原因を排除したうえで1回を限度に無料にて再申請をさせて頂きます。ただし、ACROSEEDが知らないことが原因で不許可となった場合など、一部の例外的なケースについては再申請を行わないケースもございます。詳細についてはお気軽にお問合せください。

5.サービス料金(税別)

*ACROSEEDのサービスは全国対応です
*複数名の申請はお値引きさせていただきます。詳しくはお気軽にご連絡ください。

在留資格認定証明書交付申請 100,000円
在留資格変更許可申請 100,000円
在留資格更新許可申請 80,000円
外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。