特定活動ビザ事例2

ワーキングホリデーで来日したい

 ワーキング・ホリデーとは、青少年が相手国の文化とその国の生活様式を知り、相互の理解を深めるために観光などを目的として滞在する制度です。通常の観光ビザと呼ばれる「短期滞在」と異なる点は、旅行資金を補充するための就労が可能だという点です。

  ワーキング・ホリデーの内容は日本と相手国との条約内容により異なり、現在はオーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、イギリス、フランス、ドイツの7カ国とワーキング・ホリデー制度を実施しています。年齢は18歳以上を原則として25歳以下の青少年が対象となります。

 要件
①オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、イギリス、フランス、ドイツ各国に居住するこれらの国の国民であること。
②一定期間、主として日本で休暇を過ごす目的であること
③査証発給時の年齢が18~25才であること。
④子供を同伴しないものであること(カナダを除く、なおイギリスは配偶者も同伴しない者であること)
⑤有効な旅券及び帰国のための旅行切符、またはそのための十分な資金があること
⑥最初の滞在期間の生計を維持するための相当な資金があること
⑦健康であり、かつ健全な経歴を有すること

 ワーキングホリデーのビザ手続は海外にある日本大使館(領事館)となりますので詳細は在外公館でご確認ください。

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