特定活動ビザの家事使用人(メイドさん)を雇用したい

- 家事使用人(メイドさん)を雇用したい
- 現在の入管法では、一般的には外国人の家事使用人を雇用することはできません。
しかし、外国の大使館員や経営管理、法律・会計業務、高度人材のビザを取得している外国人については家事使用人が認められる場合もあります。
例えば経営管理ビザの方が家事使用人を雇用する場合には以下の要件を満たす必要があります。
1.その雇用主が他の家事使用人を雇用していないこと
2.その雇用主の地位が日本にある企業や事務所等のナンバー1かナンバー2であること
3.13歳未満の子供または病気の配偶者がいること
4.雇用主と同一の言葉で会話の出来る人を雇うこと
5.家事使用人は18歳以上で、月額20万円以上の報酬を受けること
このような条件を満たした場合には、外国人を家事使用人として雇用することができます。
また、高度外国人材に雇用される家事使用人には2つのタイプがあり、1つ目は雇用主と共に出国し、日本入国後の雇用主変更は認められないケースです。2つ目は、日本入国後の雇用主変更が認められる一方、雇用主である高度外国人材の子が13歳に達したりその配偶者が日常の家事に従事することができない事情が消滅したときは、在留期間の更新を受けることができないケースです。
高度外国人材に雇用される家事使用人は以下の要件を満たす必要があります。
1.雇用主である高度外国人材が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
2.在留資格変更の申請の時点において、雇用主である高度外国人材の世帯年収(予定)が1,000万円以上であること。
(注1) 「世帯年収」とは、高度外国人材が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。
3.雇用主である高度外国人材外国人が、在留資格変更の申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること。
4.雇用主である高度外国人材が使用する言語により日常の会話を行うことができること。
5.月額20万円以上の報酬を受けること。
6.18歳以上であること。
7.在留状況が良好であると認められること。ACROSEEDでは特定活動ビザ取得において様々な許可取得事例がございます。上記の方法以外にも様々な方法がございますので、特定活動ビザ取得でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
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