特定活動ビザ事例3

家事使用人(メイドさん)を雇用したい

 現在の入管法では、一般的には外国人の家事使用人を雇用することはできません。しかし、外国の大使館員や経営管理、法律・会計業務のビザを取得している外国人については家事使用人が認められる場合もあります。

 例えば経営管理ビザの方が家事使用人を雇用する場合には以下の要件を満たす必要があります。

1.その雇用主がたの家事使用人を雇用していないこと
2.その雇用主の地位が日本にある企業や事務所等のナンバー1かナンバー2であること
3.13歳未満の子供または病気の配偶者がいること
4.雇用主と同一の言葉で会話の出来る人を雇うこと
5.家事使用人は18歳以上で、月額15万円以上の報酬を受けること

このような条件を満たした場合には、外国人を家事使用人として雇用することができます。

  ACROSEEDでは特定活動ビザ取得において様々な許可取得事例がございます。上記の方法以外にも様々な方法がございますので、特定活動ビザ取得でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

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