企業内転勤ビザ申請
1.企業内転勤ビザとは
企業内転勤とは、一般的に外国企業の海外にある本店から日本の支店、事業所等に転勤する場合に取得が必要な在留資格です。
また、海外にある日本企業の子会社や関連会社の外国人社員が日本の本店へ転勤する場合もこの在留資格が必要です。
ここでいう転勤とは通常、同一会社内の移動でのことをさしますが、系列企業内(親会社、子会社、関連会社)の出向等も含まれます。
ただし、この在留資格で転勤できる者は、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して勤務しており、職務内容も在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当する社員に限られています。したがって、いかに企業内の人事異動とはいえ、単純労働に従事する社員には該当しませんので注意が必要です。
また、企業内転勤ビザを取得するにあたっては、技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合とは異なり、大卒が要件の一つとはされていません。したがって、大学を卒業していない者でも、企業内転勤ビザを取得できる可能性はあります。
企業内転勤ビザを選択するメリット・デメリット
メリット
職務内容の柔軟性: 「技術・人文知識・国際業務ビザ」と同様の業務を「企業内転勤」ビザで行うことが可能です。例えば、専門的なIT技術やプロジェクトマネジメントなどの業務が含まれます。
取得要件の緩和: 申請人本人の学歴や実務経験などの取得要件が「技術・人文知識・国際業務ビザ」に比べて緩和されているのが大きな魅力です。例として、日本での採用を検討しているが、学歴が不足している外国人でも、その実力や業績が海外の拠点で認められていれば、このビザを利用して日本に招くことが可能です。
給与の柔軟性: 海外での給与支払いをそのまま続けることができます。ただし、給与は日本で働く同等の職種・役職の日本人と同じか、それ以上でなければなりません。
デメリット
出資関係の明確化: 企業内転勤ビザを取得するには、海外法人と日本法人の間の出資関係を明確に示す必要があります。多国籍企業や大手企業の場合、関連企業間の出資関係を示す資料の準備や確認が複雑となり、手間がかかることがある。例えば、グローバルに展開している大手IT企業の場合、数多くの子会社や関連会社が存在するため、それらの関係性を明確に示す資料の準備は煩雑となることが考えられます。
結論として、企業内転勤ビザは特定のケースやシチュエーションで大きなメリットを享受できるビザです。しかし、その取得や維持には特有の手間が伴うため、企業のニーズや状況に応じて、最も適したビザを選択することが重要です。
2.企業内転勤ビザ申請の審査基準
「企業内転勤」の在留資格は、申請人が以下のすべてに該当していることが必要です。
1.申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格を持って外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、その期間を合算した期間) が継続して1年以上あること
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
1.職務内容
「企業内転勤」では、日本で行う職務が「人文知識・国際業務」か「技術」に該当することが要求されます。そのため、「企業内転勤」で呼びよせた場合でも、日本で就くことができる職務は、「通訳・翻訳」、「貿易担当」、「技術開発」などの高度な知識を要する職種に限定されます。
これらは、通常の「技術・人文知識・国際業務」の業務であれば足り、転勤後日本において従事する業務と同一又は関連する業務であることまでは必要とされません。
2.申請人の職務経歴
「企業内転勤」では、呼びよせの対象となる外国人社員が直前1年間は現地企業に勤務していることが要求されます。そのため、現地で採用したばかりの社員をすぐに「企業内転勤」で日本に呼び寄せることはできず、このような場合には「人文知識・国際業務」や「技術」を利用することになります。
3.企業内転勤ビザに該当する会社の範囲
「企業内転勤ビザ」は、海外の企業から日本の関連会社への従業員の転勤を目的としたものですが、どのような会社間の転勤がこのビザの対象となるのでしょうか。以下に、具体的な例を用いてわかりやすく説明します。
1.本店と支店間の異動
説明: このような基本的な本社と支社間の転勤は、企業内転勤ビザの典型的なケースです。
2.親会社と子会社間の異動
注釈: ここでの「親会社」とは、他社の議決権の50%以上を所有している会社を指します。但し、40%以上の場合にも、状況次第で親会社とみなされることがあります。さらに、孫会社も、親会社の子会社として認識されるため、この範囲での転勤も対象です。
3.子会社間の異動
注意点: 原則として、ひ孫会社までの転勤は対象外です。ただし、親会社が孫、ひ孫会社を100%所有している場合、ひ孫会社も子会社として扱われ、転勤が可能です。
4.関連会社への異動
注釈: 「関連会社」とは、他社(子会社を除く)の議決権の20%以上を保有する会社を指します。15%以上でも、特定の条件下で関連会社とみなされることがあります。しかし、関連会社同士や、親・子会社と関連会社間の転勤は、企業内転勤の対象外です。
出資元(以下:親会社) ⇄ 出資先(以下:関連会社) | 〇 |
子会社 ⇄ 子会社の関連会社 | 〇 |
関連会社A ⇄ 関連会社B | ✖ |
親会社 ⇄ 子会社の関連会社 | ✖ |
子会社 ⇄ 関連会社 | ✖ |
関連会社 ⇄ 子会社の関連会社 | ✖ |
親会社 ⇄ 関連会社の子会社 | ✖ |
子会社 ⇄ 関連会社の子会社 | ✖ |
以上のように、「企業内転勤ビザ」は特定の会社間の転勤の際に非常に役立つものですが、どの会社間の転勤が対象となるかをしっかり理解し、適切に利用する必要があります。
3.企業内転勤ビザの在留期間
在留期間5年
次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの。
① 申請人が人管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用されません)
② 学齢期(義務教育の期間をいいます)の子を有する親にあっては、子が小学校、中学校又は義務教育学校(いわゆるインターナショナルスタール等も含まれます)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用されません)
③ 契約機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの
④ ③以外の場合は、「企業内転勤」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「企業内転勤」の在留資格に該当する活動を行っているもの
⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの
在留期間3年
次のいずれかに該当するもの。
①次のいずれにも該当するもの
ア 5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
イ 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの
②5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
ア 5年の在留期問の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
イ 就労予定期間が1年を超えるもの
③5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの
在留期間1年
① 契約機関がカテゴリー4(カテゴリー1、2又は3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの
② 3年の在留期問を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期問の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
③ 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
④ 就労予定期間が1年以下であるもの
在留期間3カ月
就労予定期間が3月以下であるもの
4.企業内転勤ビザ取得の必要書類
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
企業内転勤の在留資格認定証明書交付申請
・提出書類チェックシート(カテゴリー共通)出入国在留管理庁ホームページ
・提出書類チェックシート(カテゴリー3・4のみ)出入国在留管理庁ホームページ
企業内転勤の在留資格変更許可申請
・提出書類チェックシート(カテゴリー共通)出入国在留管理庁ホームページ
・提出書類チェックシート(カテゴリー3・4のみ)出入国在留管理庁ホームページ
企業内転勤の在留資格更新許可申請
・提出書類チェックシート(カテゴリー共通)出入国在留管理庁ホームページ
なお、これらの提出書類は企業内転勤ビザを取得する際の必要最低限の書類となります。当然、申請内容に応じて違うものが求められるケースや、上記の物を提出しても企業内転勤ビザが不許可となるケースも考えられます。提出資料等でお悩みの場合には専門家にご相談ください。
5.企業内転勤ビザ申請のよくあるご依頼例
海外本社から日本支社に従業員を企業内転勤ビザで転勤させたい
海外本社から日本支社に従業員が転勤する場合には、企業内転勤ビザに該当します。ただし、この場合には日本で行う活動は技術ビザか人文知識・国際業務ビザに該当する活動でなければならないため、単なる雑用などのためには招へいすることはできません。
また、原則として海外において行っていた職務内容はは日本でおいて行う活動と異なっていても構いません。そのため、海外ではエンジニアとして働いていた者が企業内転勤ビザを取得して日本で翻訳・通訳として勤務しても問題はないということになります。
海外支社にいる高卒の従業員を日本に転勤させたい
企業内転勤ビザで招へいする場合には、学歴の要件は問われません。日本で行う職務内容は技術ビザか人文知識・国際業務ビザに該当しなければなりませんが、これらのビザの要件である大学卒業などの条件は必要ないため、高卒の人でも企業内転勤ビザで日本に招へいすることが可能となります。
親会社からみて孫会社間で企業内転勤ビザで転勤させたい
親会社からみて孫会社の間の異動や子会社と孫会社の間の異動も、孫会社が子会社とみなされていることから企業内転勤ビザの対象となります。ただし、曾孫会社間の異動は企業内転勤ビザの対象とはならないため注意しなければなりません。
この他の企業内転勤ビザ申請のケースについても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。
6.企業内転勤ビザQ&A
- 「企業内転勤」の場合、日本での滞在は一定期間の人事異動となりますが、一度決めた転勤の期間は必ず守らなければいけないのでしょうか?
- 転勤の期間は変更することが可能です。在留期間更新許可申請の際には転勤辞令などを添付することが多いのですが、そこに記載されている転勤期間が変更されても問題なく更新は許可されます。ただし、前回の申請時と事情が異なっているのであれば、今後の申請のことも考慮に入れ、その旨の説明・立証を行ったほうがよいでしょう。
- ベトナムから子会社の社員を呼び寄せますが、給与は現地の給与基準で支払う予定です。問題はありませんか?
- 「企業内転勤」の場合には現地企業が給与支弁者になってもよく、現地の給与基準での支払いも問題ありません。ただし、気を付けて頂きたいのが“日本人と同等の報酬”が条件となっていることです。東南アジア諸国などの場合には物価水準が低いため現地では高給とされていても、日本円に換算すると“日本人と同等”とは言えないケースがよくみられます。このような場合には給与支弁方法の見直しが必要となります。
- 子会社間の異動の場合、どの程度まで「企業内転勤」に該当するのでしょうか?
- 子会社間の移動はもちろん「企業内転勤」に該当し、孫会社間の移動、子会社と孫会社の移動についても、孫会社が子会社とみなされているため該当します。
問題となるのは孫会社の子会社、つまり親会社からみてひ孫会社の場合ですが、原則として親、子、孫の縦の関係については「企業内転勤」に該当します。しかし、親が子、孫へと100%出資している場合などの一部の例外を除き、ひ孫会社間での移動は原則として「企業内転勤」には該当しません。
- 【企業内転勤と出向】
日本に本社があって海外に子会社もあり(又はその逆のパターン)、海外の現地法人から従業員を「企業内転勤」で日本法人に出向させ、実際の勤務先は日本法人のクライアントの会社になりますが、可能でしょうか? - 【企業内転勤と給与】
弊社の海外子会社に在籍する従業員に「企業内転勤」を申請させたいと考えておりますが、転勤者が来日後の給与は弊社が支払うことになるのでしょうか?それとも、現地法人が支払う方がよいのでしょうか? - 【企業内転勤と転職】
ITエンジニアとして外国人を雇用したところ、「企業内転勤」の在留資格をお持ちの方でした。現在は在留期限も残っておりますが、このまま弊社で勤務することは可能でしょうか。 - 【企業内転勤と労働契約】
弊社は日本にある企業ですが、外国子会社の従業員に「企業内転勤」を申請させる際に労働契約についてどのように締結すればよいでしょうか。 - 【企業内転勤と研修】
弊社の海外子会社に在籍する従業員に非実務研修を弊社で行わせたいのですが、「企業内転勤」の申請で間違いないでしょうか。
7.企業内転勤ビザ取得のフロー流れ/審査期間
-
1
- 無料相談
- 在留資格認定証明書交付申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
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2
- 業務のご依頼
- 業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
-
3
- 申請書類の作成
- 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
-
4
- 入国管理局への申請代行
- お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)
-
5
- 認定証明書の送付
- 審査終了後、入国管理局から認定証明書(CEO)がACROSEEDに郵送されます。
-
6
- 海外在住の外国人に送付
- 認定証明書(CEO)を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。
-
7
- 現地の日本大使館でビザ発給
- 海外で認定証明書(CEO)を受領した外国人は、最寄りの日本大使館でビザ申請を行います。通常は1~2週間ほどで希望するビザが発給されます。
-
8
※1 認定証明書(CEO)の有効期間は発行後90日間であり、この期間中に日本への入国を果たさない場合は無効となります。
8.ACROSEEDにご依頼頂くメリット
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開業1986年、業界最多36,000件のビザ申請実績
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現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
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9.企業内転勤ビザ取得のサービス料金(税別)
・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。
*ACROSEEDのサービスは全国対応です
在留資格認定証明書交付申請 (海外からの招へい) |
100,000円 前後 |
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1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
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