企業内転勤ビザ申請


1.企業内転勤ビザとは
企業内転勤とは、一般的に外国企業の海外にある本店から日本の支店、事業所等に転勤する場合に取得が必要な在留資格です。
また、海外にある日本企業の子会社や関連会社の外国人社員が日本の本店へ転勤する場合もこの在留資格が必要です。
ここでいう転勤とは通常、同一会社内の移動でのことをさしますが、系列企業内(親会社、子会社、関連会社)の出向等も含まれます。
ただし、この在留資格で転勤できる者は、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して勤務しており、職務内容も在留資格「技術」または「人文知識国際業務」の活動に該当する社員に限られています。したがって、いかに企業内の人事異動とはいえ、単純労働に従事する社員には該当しませんので注意が必要です。
また、企業内転勤ビザを取得するにあたっては、技術ビザまたは人文知識・国際業務ビザを取得する場合とは異なり、大卒が要件の一つとはされていません。したがって、大学を卒業していない者でも、企業内転勤ビザを取得できる可能性はあります。
ACROSEEDでは外国企業の営業所や支店設置についても十分な経験と実績がございます。これから日本でビジネスを始めようとお考えの外資系企業様のご相談にも適切なアドバイスを行うことが可能です。
なお、外国人雇用の雇用契約の作成方法、社会保険、労務管理などについてはACROSEEDが運営する以下のホームページに詳細に掲載しております。よろしければご参照下さい。
<企業担当者様向け外国人雇用総合情報サイト> 外国人雇用.com
2.企業内転勤ビザ申請のよくあるご依頼例
1.海外本社から日本支社に従業員を企業内転勤ビザで転勤させたい
海外本社から日本支社に従業員が転勤する場合には、企業内転勤ビザに該当します。ただし、この場合には日本で行う活動は技術ビザか人文知識・国際業務ビザに該当する活動でなければならないため、単なる雑用などのためには招へいすることはできません。
また、原則として海外において行っていた職務内容はは日本でおいて行う活動と異なっていても構いません。そのため、海外ではエンジニアとして働いていた者が企業内転勤ビザを取得して日本で翻訳・通訳として勤務しても問題はないということになります。
2.海外支社にいる高卒の従業員を日本に転勤させたい
企業内転勤ビザで招へいする場合には、学歴の要件は問われません。日本で行う職務内容は技術ビザか人文知識・国際業務ビザに該当しなければなりませんが、これらのビザの要件である大学卒業などの条件は必要ないため、高卒の人でも企業内転勤ビザで日本に招へいすることが可能となります。
3.親会社からみて孫会社間で企業内転勤ビザで転勤させたい
親会社からみて孫会社の間の異動や子会社と孫会社の間の異動も、孫会社が子会社とみなされていることから企業内転勤ビザの対象となります。ただし、曾孫会社間の異動は企業内転勤ビザの対象とはならないため注意しなければなりません。
ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。
3.ご相談から企業内転勤ビザ取得までのフロー/目安となる期間
4.ACROSEEDの企業内転勤ビザ取得サービス
30年の実績を誇る経験豊富な行政書士法人が、貴社で雇用する外国人社員の就労ビザ取得手続きを代行します。ビザ申請を専門家に依頼されることにより、コンプライアンスを順守しながら、ビザの許可率を上げることができます。
1.提出資料の作成

ビザ申請に関しては審査基準のチェックはもちろんですが、可能な範囲内で少しでも許可率が高くなるような申請方法をご提案させていただきます。逆に、審査官の誤解を招くような表現など、許可率を落とす可能性がある事項については徹底的に排除し、貴社で雇用された外国人社員のビザ取得を成功に導きます。
2.法令チェック

ACROSEEDでは、就労ビザ取得サービスを通して不法就労や入管法違反などの法令チェックを行っています。現に違反してるものはもちろんのこと、放置すると将来危険になると思われる事項などについてもご指摘させていただき、企業担当者様と一緒になって外国人雇用に適した社内管理体制を構築していきます。
3.入国管理局との対応

原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。入管へのビザ申請、追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領などはすべて対応させていただきます。よほどのイレギュラーな事態でない限りは、企業担当者様が入管に行く必要はありません。
4.不許可時の対応

不許可の理由を確認し、追加料金なしで再申請させていただきます。ACROSEEDではビザ申請には絶対の自信を持って挑んでおりますが、以下の理由からビザの取得を100%お約束することはできません。
1.入国管理局の審査基準には曖昧な部分が多い
2.政治や国際情勢などにより、内部での判断基準が突然変わることがある
そのため、仮に不許可となった場合には、入国管理局で不許可の理由を明らかにした後に、原因を排除したうえで1回を限度に無料にて再申請をさせて頂きます。ただし、ACROSEEDが知らないことが原因で不許可となった場合など、一部の例外的なケースについては再申請を行わないケースもございます。詳細についてはお気軽にお問合せください。
5.企業内転勤ビザ取得のサービス料金(税別)
*地方申請も承ります。サービス対応地域をご覧ください
*複数名の申請はお値引きさせていただきます。詳しくはお気軽にご連絡ください。
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円 |
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