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高度専門職1号ロの自動ポイント計算、要件、メリットを解説

最終更新日:

高度専門職1号ロの自動ポイント計算

高度専門職1号ロの自動ポイント計算、要件

外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 高度人材ポイントでの永住ビザ取得 > 高度専門職1号ロの自動ポイント計算

要約|高度専門職1号ロの自動ポイント計算

  • ポイント認定の基準:合計70点以上で認定。80点以上なら永住許可申請に要する在留期間が1年、70点以上なら3年に短縮(他要件あり)。
  • 年収300万円の下限:1号ロ/1号ハは年収が300万円未満の場合、ポイント合計が70点以上でも高度人材として認定されません
  • 優遇措置:複合的な在留活動、在留期間5年、配偶者就労(ホワイトカラー可)、一定条件で親・家事使用人帯同、優先処理など。

参照:出入国在留管理庁(高度人材ポイント制度)

高度専門職1号ロの自動ポイント計算

1.自動ポイント計算システムについて

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」(一般的には技術・人文知識・国際業務ビザの方)の方のポイント計算システムです。

ポイント計算後、永住申請要件診断テスト(計算表の下にバナーがあります)で永住申請の要件を満たしているかをご確認いただくと、問題点の有無がわかり便利です。

「高度専門職1号(イ)」、「高度専門職1号(ハ)」の方は以下のページをご覧ください。

高度専門職1号イの要件・自動ポイント計算

高度専門職1号ハの要件・自動ポイント計算

各項目の該当する箇所にチェックをいれると、表の下部にあなたの高度専門職ポイントが表示されます。

70点以上のポイントで高度外国人材として認められたものについて、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から3年に短縮されます。

80点以上のポイントで認められた者については、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から1年に短縮されます。

高度専門職ポイント計算の項目の詳細と注意点はこちらをご覧ください

高度人材ポイントのよくある誤解

  • 70点を満たせば自動的に永住可:永住は別手続で素行・納税・社保・独立生計等の一般要件も必要です。
  • 国際業務(通訳・語学指導)も1号ロに含まれる含まれません。1号ロは「技術・人文知識」に相当する活動で、国際業務は除外が原則です。
  • ポイントは足し算だけ:加点重複不可の組合せや相互排他(学歴・年収・年齢等)に注意が必要です。

2.高度専門職1号(ロ)自動ポイント計算

該当項目にチェックを入れると自動でポイント合計が計算されます(※学歴・年収・年齢は相互排他)。
学歴(※1) 博士学位(専門職学位を除く) 30点
経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を保有 25点
修士又は専門職学位 20点
大卒又はこれと同等以上の教育(博士,修士を除く) 10点
複数分野の2以上の博士/修士/専門職学位(※2) 5点
職歴
従事しようとする業務に係る実務経験
10年以上 20点
7年以上10年未満 15点
5年以上7年未満 10点
3年以上5年未満 5点
年収(※3) 30歳未満30歳~34歳35歳~39歳40歳以上   
1000万円以上1000万円以上1000万円以上1000万円以上 40点
900万~1000万円900万~1000万円900万~1000万円900万~1000万円 35点
800万~900万円800万~900万円800万~900万円800万~900万円 30点
700万~800万円700万~800万円700万~800万円× 25点
600万~700万円600万~700万円600万~700万円× 20点
500万~600万円500万~600万円×× 15点
400万~500万円××× 10点
年齢
申請時点
30歳未満 15点
30~34歳 10点
35~39歳 5点
研究実績 発明者として特許を受けた発明が1件以上 15点
外国政府の補助金・競争的資金等の研究に3回以上従事 15点
学術論文DB掲載雑誌の論文が3本以上 15点
その他法務大臣が認める研究実績 15点
資格 関連する日本の国家資格(業務独占/名称独占)またはIT告示の試験・資格を1つ保有 5点
上記の資格を複数保有 10点
特別加算 契約機関 Ⅰ イノベーション促進支援措置を受けている 10点
Ⅱ Ⅰに該当し、中小企業基本法に規定する中小企業者 10点
Ⅲ 地方公共団体の支援(法務大臣認定)を受けている 10点
契約機関が中小企業で、試験研究費+開発費が売上高の3%超 5点
特別加算 資格・表彰 関連する外国の資格・表彰(法務大臣が認める)を保有 5点
特別加算 日本の大学 日本の大学を卒業又は大学院修了 10点
特別加算 日本語能力 Ⅰ 日本語専攻の外国大卒またはJLPT N1相当 15点
Ⅱ JLPT N2相当(※日本の大学卒/大学院修了およびⅠを除く) 10点
特別加算 プロジェクト 各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 10点
特別加算 卒業大学 Ⅰ QS/THE/ARWUのうち2つ以上で300位以内の大学を卒業(※4) 10点
Ⅱ スーパーグローバル大学(トップ型)の補助金交付大学 10点
Ⅲ 外務省「イノベーティブ・アジア」パートナー校 10点
特別加算 研修修了 JICA研修(イノベーティブ・アジアの一環、1年以上)を修了(※5) 5点
特別加算 投資運用業等に係る業務に従事 10点
あなたの高度専門職ポイントは ポイントです
(※1)最終学歴が対象となります(博士と修士の両方を有する場合は30点)。
(※2)専攻が異なることが分かる資料(学位記/学位証明書、必要に応じて成績証明書)を提出。
(※3)年収が300万円に満たないときは、他項目の合計が70点以上でも高度専門職外国人としては認められません。
(※4)日本の大学卒/大学院修了と重複加算が認められます。
(※5)1.JICA研修(1年以上)修了者は所定の証明書で一部資料提出が省略可。職歴加点を付す場合は別途疎明資料が必要。
2.本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することは認められません。

3.永住要件診断テスト


永住申請要件診断テスト

永住申請を検討されている方は、まず「永住許可の一般要件」を満たしているかを確認することが重要です。

本テストでは、在留年数・素行・収入・納税・社会保険・家族構成などの観点から、ご自身が現時点で永住申請の条件を満たしているかを簡単にチェックできます。

質問はすべて「はい/いいえ」で答えられる形式で、結果ページでは改善が必要な項目も具体的に表示されます。
 高度人材ポイントによる短縮要件(70点3年・80点1年)を目指す方にもご利用いただけます。

まずは以下のボタンから、永住申請要件診断テストをお試しください。


2.高度専門職1号ロとは

「高度専門職1号ロ」は、自然科学・人文科学分野の高度な知識や技術を活かして日本の企業・研究機関等で専門業務に従事する外国人向けの在留枠です。

ポイント制(70点/80点)により在留優遇や永住申請の短縮が受けられる点が大きな特徴で、研究・開発、エンジニアリング、企画・分析など“専門的判断”を伴う職務が想定されています。本節では、まず「1号ロ」に該当する活動の範囲と基本的な考え方を整理します。

1.高度専門職1号ロの該当範囲


法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動又はその活動とあわせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「教授」「芸術「報道」「経営管理」「法律会計業務」「医療」「研究」「教育」「介護」「興行」「宗教」「技能」など

高度専門職1号ロの「その活動とあわせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」とは、主たる活動の研究の成果や知識・技術を生かしてベンチャー企業を経営する等の活動が想定されています。

また、ロの「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動」とは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に規定する「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」と同義です。

ただし、「高度専門職1号ロ」の在留資格においては、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相当する活動のうち「国際業務」の部分は含まれません。これは、「国際業務」は「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」であり、「高度専門職1号ロ」の在留資格の概念には適さないとともに、思考や感受性のレベルの高低をポイントで測ることが困難であるためです。

※「高度専門職1号ロ」は実務上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当する活動のうち国際業務部分(翻訳・通訳・語学指導等)は含まれない取り扱いが一般的ですが、最終判断は入管の個別審査によります。


2.高度専門職1号ロと技術・人文知識・国際業務ビザの違い・メリット


項目 高度専門職1号ロ 技・人・国ビザ
対象者 高度な専門知識を持つエンジニア・研究者・企画職等。(通訳など国際業務を含まない) IT技術者、経理、マーケティングなどの一般専門職、通訳など
ポイント制 あり(70点以上で取得可能) なし
在留期間 5年 通常1年、3年、5年
永住 最短で1年または3年で永住申請可能 10年滞在後
家族帯同 親・家事使用人も帯同可能(条件あり) 配偶者・子供のみ
配偶者の就労 在留資格「特定活動」。ホワイトカラー職種でフルタイム就労可能 在留資格「家族滞在」。資格外活動許可取得で週28時間まで
ビザ申請時の優遇処理 5~10日 30~60日

自分の親の呼び寄せ

一部の例外的な扱いを除き、日本には外国人の親を日本に呼び寄せるためのビザは存在していません。

しかし、高度人材の場合、外国人の高度専門職の方やその配偶者が7歳未満の子ども(養子も含む)を育てている場合、または高度専門職者の配偶者が妊娠している、あるいは高度専門職者自身が妊娠している場合に、介護や家事、その他必要な支援を提供する目的で、その高度専門職者や配偶者の親(養親も含む)が日本に入国し、滞在することが認められます。

以下の一定の要件を満たせば親と共に日本で長期的に生活するこができます。

・世帯年収が800万円以上
・親と同居すること
・本人またはその配偶者、どちらかの親に限定

メイドさんの雇用

 海外で雇用したメイドさんを日本に連れてくることは、雇用する外国人が会社経営者や外交官、弁護士などの一部の人に限定されていましたが、高度人材であれば一定の条件を満たして外国人メイドさんを雇うことができます。
・世帯年収が1000万円以上
・メイドさんは1名まで
・メイドさんへは20万円以上の報酬を払うこと
・出国時には一緒に帰国すること  など(その他にもあります)

3.高度専門職1号ロの必要書類

必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。

高度専門職1号ロの在留資格変更許可申請に必要な書類



高度専門職1号ロの在留資格認定証明書交付申請に必要な書類



高度専門職1号ロの在留資格更新許可申請に必要な書類


4.高度専門職1号ロ取得までの流れ/審査期間

このセクションでは、在留資格「高度専門職1号ロ」を取得するまでの実務の進め方とチェックポイントを、無料相談から許可後の返却までの流れに沿って解説します。

初回相談ではポイント計算(70/80点)年収要件・職務内容の適合性を確認し、その後は「証拠性のある書類づくり」と「申請計画の時系列化」が鍵になります。

月ごとの審査状況やお客様のご事情(転職・昇給・出入国予定など)により手順や提出資料は異なります。

※審査期間は時期や案件内容により変動します。余裕をもったスケジュールをご検討ください。

1.高度専門職1号ロ申請の流れ

  • 1

    無料相談
    お客様の学歴・職歴・年収見込み・日本語/JLPT・研究実績・保有資格・企業側の体制(雇用区分・報酬・職務記述書)等をヒアリングし、ポイント見積許可の見通し、不足点(例:職務との関連性説明、年収証跡、社内体制の証明)の洗い出しを行います。
    ご相談方法は ①お電話 ②メール ③オンライン(Skype / Zoom / LINE / WeChat)④ご来社 からお選びいただけます。
  • 2

    業務のご依頼
    進め方・費用・目安スケジュールをご案内し、ご発注後にキックオフを実施。提出予定書類の一覧と、各書類の入手先/作成担当を明確化します。
    例:在職証明・雇用契約書案・職務記述書(Job Description)・給与台帳/源泉徴収票・学位証明・研究実績証明・資格合格証・JLPT合格証・会社概要資料(登記事項・賃貸借契約・社保/労保加入 など)
  • 3

    申請書類の作成
    実務要件に即したストーリー設計(学歴/職歴→職務の関連性→役割と提供価値→報酬同等性)で、根拠資料に紐づく説明文を作成します。
    ・ポイント計算シート/加点根拠の注記
    ・職務内容の具体化(専門性・判断の必要性・研究/技術の活用実態)
    ・年収・雇用条件の証跡整備(給与規程・求人票・雇用契約書)
    ・日本語能力/資格・表彰/大学区分等の加点エビデンス収集
    作成後はドラフトをご確認いただき、署名・押印が必要な様式はご案内に沿ってご対応いただきます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    行政書士が管轄の出入国在留管理局へ申請を行います。受理後は受付票を発行(写し共有)。審査中に追加資料の求め(照会)がある場合は、趣旨を踏まえた最小限・的確な資料提示をサポートします。
    ※出入国予定がある方は、申請時期や在留期限との整合を事前に調整します。
  • 5

    許可の取得代行
    許可通知が届き次第、行政書士が入管で証印手続(在留カード更新・シール貼付等)を行います。就労開始日・在留期限・在留資格内容(活動範囲)をご一緒に再確認し、必要に応じて在留カードのコピー保管や社内届出のご案内を行います。
  • 6

    在留カード・パスポートご返却
    在留カード・パスポート・提出書類控え等を返却して完了です。将来の永住申請(80点=1年/70点=3年の短縮)家族帯同・配偶者就労など、次段階の手続計画(更新・届出・社保・税務との整合)もご希望に応じてご提案します。

2.高度専門職の1号ロの審査期間

審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。

5.高度専門職1号ロのQ&A


高度専門職1号ロのポイントはいくつで認定されますか?

高度人材としての認定は合計70点以上が目安です。さらに80点以上で認定された方は、永住許可申請に必要な在留期間が1年、70点以上では3年に短縮されます。なお、ポイント要件に加えて、活動内容の適合性や素行・納税・公的保険等の一般的要件も審査対象となります。


年収300万円未満でもポイント合計が70点を超えれば認定されますか?

いいえ。「高度専門職1号ロ/1号ハ」は、年収が300万円に達しない場合、ポイントが70点以上であっても高度人材としては認定されません。年収額は申請時点の契約・給与条件等で確認されますので、最新の雇用契約書や給与見込みの根拠資料をご準備ください。


高度専門職1号ロの申請に必要な書類は何ですか?

案件ごとに異なりますが、一般的には次のような書類が求められます。詳細は個別事情により追加・省略があり得ます。

  • 個人側:パスポート、在留カード、履歴書、学位証明(学位記・成績証明 等)、職歴証明、日本語能力等の資格証、研究実績の証明(該当者)
  • 雇用先(契約機関)側:雇用契約書または内定通知、職務記述書(Job Description)、会社概要資料(登記事項証明・事業内容)、給与規程・賃金テーブル、直近の決算書等
  • ポイント加点の根拠:ポイント計算表、大学ランキング該当性、資格・表彰の証憑、先端プロジェクト従事の証明 など

※最新の必要書類は入管庁の案内に基づき都度更新されます。弊社にご依頼の場合は、許可率を高める構成で案件別チェックリストをご案内します。


高度専門職1号ロで受けられる主な優遇措置は?

主な優遇として、複合的な在留活動が可能(本来の活動に関連する事業経営等を一定範囲で許容)、在留期間5年の付与、永住要件の緩和(80点=最短1年、70点=最短3年)、配偶者の就労(ホワイトカラーでのフルタイム可)、一定条件下での親・家事使用人の帯同、および手続の優先処理が挙げられます。具体的な適用可否は各要件の充足状況により判断されます。


審査の処理日数(目安)はどのくらいですか?

公式統計の最新月では、認定・更新・変更いずれも概ね40〜50日前後が目安です。ただし、時期(繁忙期等)や案件の内容、追加資料の有無によって前後します。出入国予定や在留期限との関係がある場合は、余裕を持ったスケジュールでのご準備をおすすめします。


6.高度専門職ビザの許可事例

高度専門職ビザ(HSP)の取得は、 学歴・職歴・年収などのポイントを満たしていれば 必ず許可されるというものではありません。 実務上は、ポイント計算の根拠資料や職務内容の専門性、 雇用の安定性、これまでの在留状況などが 総合的に審査されます。

ここでは、当事務所が申請準備の段階から継続的にサポートし、 在留資格の選択や申請方法を適切に設計することで 高度専門職ビザの取得につながった実際の許可事例をご紹介します。

その他の就労ビザ許可事例はこちら


7.高度専門職1号ロ申請代行サービスのご紹介

1.サービス概要


高度専門職1号ロ申請代行サービスの概要

本サービスは出入国在留管理庁から「高度専門職」の在留資格を取得するためのサービスです。

お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに在留資格「高度専門職1号ロ」ができるようサポートさせていただきます。

以下のケースに対応しております。

・既存の就労ビザから高度専門職ビザへ変更する場合
・高度専門職として海外から人材を招へいする場合

高度人材ポイントを利用して永住申請する方は以下のページをご覧ください

高度専門職1号イを申請する方は以下のページをご覧ください

高度専門職1号ハを申請する方は以下のページをご覧ください



2.サービスに含まれる内容


  1. 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
  2. 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
  3. 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
  4. 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
  5. 不許可の場合の無料再申請

3.ACROSEEDに依頼するメリット

高度専門職1号ロの申請では、単にポイント要件を満たしているかだけでなく、 実際の職務内容が高度な専門・技術分野に該当しているか、 これまでの在留状況や就労実態が 継続的かつ安定しているかが重視されます。

ACROSEEDでは、職務内容とポイント算定の整合性を丁寧に確認し、 どの資料を根拠として、どこまで説明すべきかを事前に設計したうえで、 審査官が判断しやすい一貫した申請ストーリーに落とし込みます。 特に、年収がボーダーラインにある場合や、転職を挟んでいる場合、 扶養家族がいるケースでは、 ポイント要件の立証に加えて、預貯金、生活費、居住実態なども含め、 高度専門職として日本で安定した生活基盤を築いていること を総合的に立証します。

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8.高度専門職であわせてよく読まれるページ





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このページの監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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