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高度専門職1号ハの自動ポイント計算、要件、メリットを解説

最終更新日:

高度専門職1号ハの自動ポイント計算

高度専門職1号ハの自動ポイント計算、要件

外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 高度人材ポイントでの永住ビザ取得 > 高度専門職1号ハの自動ポイント計算

【概要】高度専門職1号ハ 自動ポイント計算と2025年法改正の影響

本ページでは、高度専門職1号ハ(HSP1(c))のポイントを自動で計算し、70点・80点に基づく 永住許可の短縮(3年・1年)要件や審査の流れをわかりやすく解説しています。

2025年10月16日施行の経営管理ビザ法改正では、常勤職員1名の雇用資本金3,000万円以上日本語能力B2(JLPT N2)相当学歴または3年以上の経営経験、および専門家による事業計画確認などが新たに義務化されました。

この改正は「経営・管理」だけでなく、高度専門職1号ハで経営活動を行う方にも影響し、 改正後はこれらの基準を満たさない場合、永住許可や高度専門職2号への変更が認められない可能性があります。

詳しくは2025年10月16日施行経営管理ビザ法改正の影響をご覧ください

行政書士法人ACROSEEDでは、ポイント計算+改正後基準の総合診断をもとに、 永住・高度専門職・経営管理ビザのいずれにも対応できる最適な申請戦略を無料相談にてご提案しています。お気軽にご相談ください。

高度専門職1号ハの自動ポイント計算

1.自動ポイント計算システムについて

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」(一般的には経営管理ビザの方)の方のポイント計算システムです。

永住申請をお考えの方は、ポイント計算後、永住申請要件診断テスト(計算表の下にバナーがあります)で永住申請の要件を満たしているかをご確認いただくと、問題点の有無がわかり便利です。

「高度専門職1号(イ)」、「高度専門職1号(ロ)」の方は以下のページをご覧ください。

高度専門職1号イの要件・自動ポイント計算

高度専門職1号ロの要件・自動ポイント計算

各項目の該当する箇所にチェックをいれると、表の下部にあなたの高度専門職ポイントが表示されます。

70点以上のポイントで高度外国人材として認められたものについて、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から3年に短縮されます。

80点以上のポイントで認められた者については、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から1年に短縮されます。

高度専門職ポイント計算の項目の詳細と注意点はこちらをご覧ください


2.高度専門職1号(ハ)自動ポイント計算

該当項目にチェックを入れると自動でポイント合計が計算されます(※学歴・年収・年齢は相互排他)。
学歴(※1) 博士学位(専門職学位を除く) 30点
経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を保有 25点
修士又は専門職学位 20点
大卒又はこれと同等以上の教育(博士,修士を除く) 10点
複数分野の2以上の博士/修士/専門職学位(※2) 5点
職歴
事業の経営または管理にかかる実務経験
10年以上 25点
7年以上10年未満 20点
5年以上7年未満 15点
3年以上5年未満 10点
年収(※3) 3000万円以上 50点
2500万~3000万円 40点
2000万~2500万円 30点
1500万~2000万円 20点
1000万~1500万円 10点
地位 代表取締役、代表執行役又は代表権のある業務執行社員 10点
取締役、執行役又は業務執行社員 5点
特別加算 契約機関 Ⅰ イノベーション促進支援措置を受けている 10点
Ⅱ Ⅰに該当し、中小企業基本法に規定する中小企業者 10点
Ⅲ 地方公共団体の支援(法務大臣認定)を受けている 10点
契約機関が中小企業で、試験研究費+開発費が売上高の3%超 5点
特別加算 資格・表彰 関連する外国の資格・表彰(法務大臣が認める)を保有 5点
特別加算 日本の大学 日本の大学を卒業又は大学院修了 10点
特別加算 日本語能力 Ⅰ 日本語専攻の外国大卒またはJLPT N1相当 15点
Ⅱ JLPT N2相当(※日本の大学卒/大学院修了およびⅠを除く) 10点
特別加算 プロジェクト 各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 10点
特別加算 卒業大学 Ⅰ QS/THE/ARWUのうち2つ以上で300位以内の大学を卒業(※4) 10点
Ⅱ スーパーグローバル大学(トップ型)の補助金交付大学
Ⅲ 外務省「イノベーティブ・アジア」パートナー校
特別加算 研修修了 JICA研修(イノベーティブ・アジアの一環、1年以上)を修了(※5) 5点
特別加算 投資 本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業に1億円以上を投資 5点
特別加算 投資運用業等に係る業務に従事 10点
あなたの高度専門職ポイントは ポイントです
(※1)最終学歴が対象となります(博士と修士の両方を有する場合は30点)。
(※2)専攻が異なることが分かる資料(学位記/学位証明書、必要に応じて成績証明書)を提出。
(※3)年収が300万円に満たないときは、他項目の合計が70点以上でも高度専門職外国人としては認められません。
(※4)日本の大学卒/大学院修了と重複加算が認められます。
(※5)1.JICA研修(1年以上)修了者は所定の証明書で一部資料提出が省略可。職歴加点を付す場合は別途疎明資料が必要。
2.本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することは認められません。

3.永住要件診断テスト


永住申請要件診断テスト

2025年10月16日施行の経営管理ビザ法改正では、常勤職員1名の雇用資本金3,000万円以上日本語能力B2(JLPT N2)相当学歴または3年以上の経営経験、および専門家による事業計画確認などが新たに義務化されました。

この改正は「経営・管理」だけでなく、高度専門職1号ハで経営活動を行う方にも影響し、 改正後はこれらの基準を満たさない場合、永住許可や高度専門職2号への変更が認められない可能性があります。

詳しくは2025年10月16日施行経営管理ビザ法改正の影響をご覧ください

永住申請を検討されている方は、まず「永住許可の一般要件」を満たしているかを確認することが重要です。

本テストでは、在留年数・素行・収入・納税・社会保険・家族構成などの観点から、ご自身が現時点で永住申請の条件を満たしているかを簡単にチェックできます。

質問はすべて「はい/いいえ」で答えられる形式で、結果ページでは改善が必要な項目も具体的に表示されます。
 高度人材ポイントによる短縮要件(70点3年・80点1年)を目指す方にもご利用いただけます。

まずは以下のボタンから、永住申請要件診断テストをお試しください。


2.高度専門職1号ハとは

1.高度専門職1号ハの該当範囲


法務大臣が指定する日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い、若しくはその事業の管理に従事する活動又はその活動とあわせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

在留資格「経営管理」「法律・会計業務」「興行」など

高度専門職1号ハの「その活動とあわせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」とは、主たる活動として、指定された会社の役員として活動している人が同種同業の他社の社外取締役を兼任したり、特定された会社以外に子会社を設立して経営するといった活動が想定されています。

この場合、主たる経営活動との関連性が必要となりますので、IT企業の役員が飲食業を経営するというケースは対象外になります。

さらに、「当該活動と併せて」と規定されているため、主たる活動を行わず、それらの付帯的な活動のみを行うことは認められません。


2.高度専門職1号ハと経営管理ビザの違い・メリット

項目 高度専門職1号ハ 経営管理ビザ
対象者 企業の経営幹部・役員クラスの高度人材 日本で事業経営・会社設立を行う外国人
ポイント制 あり(70点以上で取得可能) なし
在留期間 5年 通常1年、3年、5年
永住 最短で1年または3年で永住申請可能 10年滞在後
家族帯同 親・家事使用人も帯同可能(条件あり) 配偶者・子供のみ
配偶者の就労 在留資格「特定活動」。ホワイトカラー職種でフルタイム就労可能 在留資格「家族滞在」。資格外活動許可取得で週28時間まで
資本金要件 資本金3000万円以上 資本金3000万円以上
ビザ申請時の優遇処理 5~10日 30~60日

自分の親の呼び寄せ

一部の例外的な扱いを除き、日本には外国人の親を日本に呼び寄せるためのビザは存在していません。

しかし、高度人材の場合、外国人の高度専門職の方やその配偶者が7歳未満の子ども(養子も含む)を育てている場合、または高度専門職者の配偶者が妊娠している、あるいは高度専門職者自身が妊娠している場合に、介護や家事、その他必要な支援を提供する目的で、その高度専門職者や配偶者の親(養親も含む)が日本に入国し、滞在することが認められます。

以下の一定の要件を満たせば親と共に日本で長期的に生活するこができます。

・世帯年収が800万円以上
・親と同居すること
・本人またはその配偶者、どちらかの親に限定

メイドさんの雇用

 海外で雇用したメイドさんを日本に連れてくることは、雇用する外国人が会社経営者や外交官、弁護士などの一部の人に限定されていましたが、高度人材であれば一定の条件を満たして外国人メイドさんを雇うことができます。
・世帯年収が1000万円以上
・メイドさんは1名まで
・メイドさんへは20万円以上の報酬を払うこと
・出国時には一緒に帰国すること  など(その他にもあります)

3. 2025年10月16日施行の経営管理ビザ法改正の影響(高度専門職1号ハ)

本改正は在留資格「経営・管理」の許可基準を大幅に引き上げるものですが、「高度専門職1号ハ(HSP1(c))」で経営・管理活動を行う方にも実務上の影響があります。

とくに永住許可(短縮1年/3年を含む)高度専門職2号への在留資格変更に関して、改正後の新基準に適合していないと不許可となり得ます。

【結論】
2025年10月16日(令和7年)以降、高度専門職1号ハであっても、 経営・管理の実態で審査される場面(永住許可・HSP2変更 など)では、 下記の新基準を満たしていることが前提になります。

A. 新しい「経営・管理」の必須要件(要点)

  • 常勤職員の雇用:1名以上
    ・対象は日本人・特別永住者・法別表第二(永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者)
    ・※日本語要件に関して言及される「常勤職員」は、上記に加え法別表第一の在留資格の外国人も含み得ます。
  • 資本金等:3,000万円以上
    ・法人:株式会社は払込済資本金、合同/合名/合資は出資総額。
    ・個人:事業所確保費、人件費(1年分)、設備投資など事業運営に必要な投下総額
  • 日本語能力(申請者又は常勤職員のいずれか):B2相当(JLPT N2等)
    ・確認方法:JLPT N2以上 / BJT 400点以上 / 長期在留(20年以上) / 日本の大学等卒 / 義務教育修了かつ高卒のいずれか。
  • 経歴(学歴・職歴):
    ・経営管理または事業に必要な分野の博士/修士/専門職学位または経営・管理の職歴3年以上(起業準備活動期間を含む)。
  • 事業計画書の専門家確認:義務化
    ・中小企業診断士・公認会計士・税理士が具体性・合理性・実現可能性を確認(弁護士・行政書士以外が報酬で書類作成するのは行政書士法違反の恐れ)。

B. 申請・運用上の追加留意点

  • 経営者としての実態が必要:業務委託メイン等で経営活動が実態不十分な場合は「経営・管理」に該当せず。
  • 事業所の要件自宅兼事務所は原則不可。規模等に見合う事業所の確保が必要。
  • 在留中の長期出国:正当理由のない長期出国は活動実態なしと判断され、更新不許可のリスク。
  • 公租公課の履行:雇用/労災/雇調保、社保(健保・厚年)、源泉・法人税・消費税・地方税 等の加入・納付状況の確認が強化。
  • 許認可:事業で必要な各種許認可の取得状況の提出が求められる(正当理由があれば次回更新時に提出可)。

C. 「高度専門職1号ハ」への直接的な影響

  • 永住許可(70点=3年/80点=1年の短縮を含む)
    施行日以降、新基準に適合していない場合は、「経営・管理」/「高度専門職1号ハ」/「高度専門職2号(経営・管理活動を前提)」からの永住許可は認められません
    ⇒ 高得点でも常勤1名・3,000万円・日本語B2/N2等を満たさないと、永住短縮の実益に到達できない点に注意。
  • HSP2(高度専門職2号)への在留資格変更
    「高度専門職1号ハ」から2号への変更も、新基準に適合していなければ認められません
  • ポイント計算ツール(本ページ)の位置付け
    本ツールで70/80点を満たしても、ゲート条件(常勤1名・資本3,000万円・日本語B2/N2 等)が欠けると、永住やHSP2変更では不利
    「ポイント」+「新基準の実体整備」の両立が必須。

D. 過渡措置(経過的取り扱い)

既に「高度専門職1号ハ」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出する場合もあります。

施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があります。

E. 新要件チェックツール(高度専門職1号ハ・経営管理型の方向け)

※本セクションは「高度専門職1号ハ 自動ポイント計算」のユーザーが、 施行後も永住・HSP2を確実に狙えるよう、ポイント要件と並行する実体基準を整理したものです。 個別の事情(雇用形態・資本調達・言語体制・許認可の時期等)により最適解が異なります。迷ったら無料相談をご利用ください。

3.高度専門職1号ハの必要書類

必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。

高度専門職1号ハの在留資格変更許可申請に必要な書類

高度専門職1号ハの在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

高度専門職1号ハの在留資格更新許可申請に必要な書類

4.高度専門職1号ハ取得までの流れ/審査期間

本セクションでは、在留資格「高度専門職1号ハ(経営・管理分野)」の取得(新規・変更)までの実務の進め方を、無料相談から許可後の返却までの流れに沿って解説します。

初回相談ではポイント計算(70点/80点)活動内容(経営・管理)の実態・職務の関連性・年収300万円以上の充足を確認。その後は「加点根拠のエビデンス化」と「申請計画の時系列化(優先審査を見越した提出順序)」が鍵になります。

※審査期間は時期や案件内容により変動します。余裕をもったスケジュールをご検討ください。
※2025年10月16日施行の「経営・管理」基準改正に伴い、高度専門職1号ハからの永住許可・高度専門職2号変更の可否に影響が出るケースがあります(常勤職員雇用・日本語能力・公租公課の履行等)。詳細は本ページ「2025年10月16日施行の経営管理ビザ法改正の影響」をご参照ください。

1.高度専門職1号ハ 申請の流れ

  • 1

    無料相談(ポイントと要件の初期診断)
    学歴・職歴(経営/管理に関する実務年数)・年収見込み・役職(代表権有無)・日本語/JLPT・資格/表彰・卒業大学区分・契約機関(イノベーション促進等)をヒアリングし、ポイント見積(70/80)許可の見通しをお伝えします。
    相談方法:①電話 ②メール ③オンライン(Zoom/Teams/LINE/WeChat等)④来社。
  • 2

    ご依頼・キックオフ(提出計画の設計)
    進め方・費用・目安スケジュールをご案内。ご発注後、提出予定資料の一覧と入手先/作成担当を明確化します。
    例:会社の登記事項・役職証明、雇用契約書(役員報酬を含む)/給与規程、源泉徴収票/給与台帳、職務記述書(Job Description)、学位証明、資格・表彰エビデンス、JLPT/N1等証明、大学ランキング該当資料、(該当者)家族帯同・家事使用人・親帯同の同時申請資料
  • 3

    申請書類の作成(加点根拠のエビデンス化)
    ポイント制の要件に沿ってストーリー(学歴/職歴→職務関連性→経営への寄与→報酬同等性)を整理します。
    ・ポイント計算シートと加点根拠の注記/証拠資料の整合
    ・役職(代表取締役等)や活動機関(イノベーション促進・地方公共団体支援等)の立証
    ・年収証跡(見込年収・支払根拠)と年収300万円以上の確認(満たさない場合は高度専門職として認められません)
    ・日本語能力(N1/N2等)や資格/表彰、世界大学ランキング該当の立証
    下書き確認後、署名・押印が必要な様式はご案内します。
  • 4

    入国管理局への申請(優先審査の活用)
    行政書士が主管の出入国在留管理局に申請。高度専門職は優先審査の対象(目安は案件により変動)。受理後は受付票を共有します。審査中に追加資料の求めがあれば趣旨を踏まえた最小限・的確な資料提示を行います。
    ※出入国予定や在留期限との整合は事前に調整します。
  • 5

    許可・証印手続
    許可通知後、入管で証印手続(在留カード交付/更新・シール貼付等)を代行。就労開始日・在留期限・活動範囲(経営・管理+関連する事業の自己経営)を確認し、必要に応じて在留カード写の社内保管/届出をご案内します。
    家族帯同(配偶者・子)や、親の帯同/家事使用人の受入れなど高度専門職特有の優遇は、条件を満たせば同時・続き申請が可能です。
  • 6

    返却・次段階のサポート
    在留カード・パスポート・提出控え等を返却して完了。将来の永住申請(80点=1年/70点=3年の短縮)高度専門職2号への変更、家族帯同・配偶者就労、更新・各種届出、公租公課の適正化など、次段階の計画もご希望に応じてご提案します。
    ※2025年10月16日施行の改正後は、永住許可/2号変更の審査で、事業実態や公租公課の履行状況等の確認が一層重視されます。

2.高度専門職の1号ハの審査期間

審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。

5.高度専門職1号ハのQ&A


高度専門職1号ハは何点で認定されますか?

高度人材としての認定は合計70点以上が目安です。さらに80点以上で認定された場合は、永住許可申請に必要な在留期間が1年、70点以上では3年に短縮されます。
なお、ポイントの充足だけでなく、経営・管理としての活動実態(役員としての業務・意思決定への関与等)、素行・納税・公的保険などの一般要件も審査対象です。


年収300万円未満でもポイント合計が70点を超えれば認定されますか?

いいえ。高度専門職1号ハでは、年収が300万円に達しない場合、ポイントが70点以上でも高度人材としては認定されません。年収は申請時点の契約・給与条件等で確認されます。
雇用(役員)契約書、取締役会議事録(報酬決定)、給与規程・賃金テーブル、源泉徴収票・給与台帳等の根拠資料を整えてください。


2025年10月16日施行の「経営・管理」改正は1号ハに影響しますか?

はい、永住許可申請や高度専門職2号への変更を検討する際の審査で影響し得ます。とくに、常勤職員の雇用、日本語能力(B2相当/JLPT N2等)を有する者の確保、事業計画の専門家確認、公租公課の履行など、改正後の基準に適合していない場合、1号ハからの永住許可や2号変更が認められない取扱いが明示されています。
1号ハの枠内で活動していても、中長期的に永住・2号変更を目指す場合は、改正基準を意識して会社・個人の体制整備を進めることをおすすめします。


高度専門職1号ハで受けられる主な優遇措置は?

主な優遇として、複合的な在留活動(本来の経営・管理に関連する事業を自己経営可)、在留期間5年の付与、永住要件の緩和(80点=最短1年、70点=最短3年)、配偶者の就労緩和(ホワイトカラーでフルタイム可)、一定条件下での親の帯同・家事使用人の受入れ、および申請の優先処理が挙げられます。
親帯同・家事使用人は世帯年収や同居などの条件があります(例:親帯同は原則<世帯年収800万円以上・同居>、家事使用人は<世帯年収1000万円以上・1名まで・報酬20万円以上>等)。


審査の処理日数(目安)はどのくらいですか?

高度専門職は優先審査の対象ですが、実際の処理日数は時期(繁忙期等)、案件の内容、追加照会の有無により変動します。
認定・更新・変更いずれも概ね1〜2か月前後が目安です。出入国予定や在留期限との関係がある場合は、余裕を持って準備してください。


6.高度専門職ビザの許可事例

高度専門職ビザ(HSP)の取得は、 学歴・職歴・年収などのポイントを満たしていれば 必ず許可されるというものではありません。 実務上は、ポイント計算の根拠資料や職務内容の専門性、 雇用の安定性、これまでの在留状況などが 総合的に審査されます。

ここでは、当事務所が申請準備の段階から継続的にサポートし、 在留資格の選択や申請方法を適切に設計することで 高度専門職ビザの取得につながった実際の許可事例をご紹介します。

その他の就労ビザ許可事例はこちら


7.高度専門職1号ハ申請代行サービスのご紹介

1.サービス概要

高度専門職1号ハ申請代行サービスの概要

本サービスは出入国在留管理庁から「高度専門職」の在留資格を取得するためのサービスです。

お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに在留資格「高度専門職1号ハ」ができるようサポートさせていただきます。

以下のケースに対応しております。

・既存の就労ビザから高度専門職ビザへ変更する場合
・高度専門職として海外から人材を招へいする場合

高度人材ポイントを利用して永住申請する方は以下のページをご覧ください

高度専門職1号イを申請する方は以下のページをご覧ください

高度専門職1号ロを申請する方は以下のページをご覧ください



2.サービスに含まれる内容

  1. 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
  2. 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
  3. 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
  4. 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
  5. 不許可の場合の無料再申請

3.ACROSEEDに依頼するメリット

高度専門職1号ハの申請では、単にポイント要件を満たしているかだけでなく、 事業内容や経営・管理活動の実態が 高度専門職としての要件に適合しているかが慎重に審査されます。 会社の経営状況、役員としての職務内容、 収入の推移、家族構成、 納税・年金・健康保険の履行状況など、 個々の事実関係を どのように整理し、どの順序で示すかによって、 審査官の受け取る印象は大きく変わります。

ACROSEEDでは、経営・管理活動の実態とポイント算定との整合性を丁寧に確認し、 どの資料を根拠として、どこまで説明すべきかを事前に設計したうえで、 審査官が判断しやすい一貫した申請ストーリーに落とし込みます。

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4.Googleレビューでの評価

ACROSEEDは、ビザの種類や国籍を問わず、多くのお客様からサービス品質について高い評価をいただいています。


5.在留資格「高度専門職1号ハ」の申請代行料金(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

他の就労ビザから
高度専門職1号ハへの変更
100,000円
他の就労ビザで高度専門職のポイントを満たす方の永住権取得 130,000円

8.高度専門職であわせてよく読まれるページ





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このページの監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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