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高度専門職1号ハの自動ポイント計算、要件、メリットを解説

最終更新日:

高度専門職1号ハの自動ポイント計算
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1.自動ポイント計算システムについて

 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」(一般的には経営管理ビザの方)の方のポイント計算システムです。

 永住申請をお考えの方は、ポイント計算後、永住申請要件診断テスト(計算表の下にバナーがあります)で永住申請の要件を満たしているかをご確認いただくと、問題点の有無がわかり便利です。

 「高度専門職1号(イ)」、「高度専門職1号(ロ)」の方は以下のページをご覧ください。

「高度専門職1号(イ)」の自動ポイント計算

「高度専門職1号(ロ)」の自動ポイント計算

 各項目の該当する箇所にチェックをいれると、表の下部にあなたの高度専門職ポイントが表示されます。

 70点以上のポイントで高度外国 人材として認められたものについて、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から3年に短縮されます。

 80点以上のポイントで認められた者については、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から1年に短縮されます。

高度専門職のポイント計算の詳細はこちらをご覧ください


2.高度専門職1号(ハ)自動ポイント計算

 学歴(※1) 経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を保有 25点
博士若しくは修士の学位又は専門職学位 20点
大卒又はこれと同等以上の教育(博士,修士を除く) 10点
複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位(※2) 5点
職歴
従事しようとする業務に係る実務経験
10年以上 25点
7年以上10年未満 20点
5年以上7年未満 15点
3年以上5年未満 10点
年収(※3) 3000万円以上 50点
2500万~3000万円 40点
2000万~2500万円 30点
1500万~2000万円 20点
1000万~1500万円 10点
地位 代表取締役、代表執行役又は代表権のある業務執行社員 10点
取締役、執行役又は業務執行社員 5点
特別加算
活動機関
Ⅰ イノベーション促進支援措置を受けている 10点
Ⅱ Ⅰに該当する企業であって,中小企業基本法に規定する中小企業者 10点
活動機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で,試験研究費及び開発費の合計金額が,総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超 5点
特別加算 資格・表彰 従事しようとする業務に関連する外国の資格,表彰等で法務大臣が認めるものを保有  5点
特別加算 日本の大学 日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了 10点
特別加算 日本語能力 Ⅰ 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当 15点
Ⅱ 日本語能力試験N2合格相当 ※日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了及びⅠに該当する者を除く 10点
特別加算 プロジェクト 各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 10点
特別加算 卒業大学 以下のいずれかの大学を卒業(※4)
Ⅰ 以下のランキング2つ以上において300位以内の大学
■ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
■ THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
■ アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))
10点
Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学    
Ⅱ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」と して指定を受けている大学    
特別加算 研修修了 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと(※5) 5点
特別加算 投資 本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業に1億円以上を投資 5点
あなたの高度専門職ポイントは ポイントです

(※1)最終学歴が対象となります(大学を卒業してから、経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)の授与を受けた場合25点です。)。
(※2)学位の組み合わせを問わず専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は成績証明書)を提出して下さい。
(※3)年収が300万円に満たないときは、他の項目の合計が70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。
(※4)日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することが認められています。
(※5)

1、イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって,研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお、JICAの研修修了証明書を提出した場合,学歴及び職歴等を証明する資料は、原則として提出する必要はありませんが(職歴)のポイントを加算する場合には、別途疎明資料が必要です。

2、本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することは認められません。


3.永住要件診断テスト

 高度人材ポイントを利用する永住申請をお考えの方は、永住要件診断テストで永住申請の要件を満たしているかをご確認いただくと、問題点の有無がわかり便利です。

永住申請要件診断テスト

2.高度専門職1号ハとは

1.高度専門職1号ハの該当範囲

法務大臣が指定する日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い、若しくはその事業の管理に従事する活動又はその活動とあわせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

在留資格「経営管理」「法律・会計業務」「興行」など

 高度専門職1号ハの「その活動とあわせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」とは、主たる活動として、指定された会社の役員として活動している人が同種同業の他社の社外取締役を兼任したり、特定された会社以外に子会社を設立して経営するといった活動が想定されています。

 この場合、主たる経営活動との関連性が必要となりますので、IT企業の役員が飲食業を経営するというケースは対象外になります。

 さらに、「当該活動と併せて」と規定されているため、主たる活動を行わず、それらの付帯的な活動のみを行うことは認められません。


2.高度専門職1号ハと経営管理ビザの違い・メリット

項目 高度専門職1号ハ 経営管理ビザ
対象者 企業の経営幹部・役員クラスの高度人材 日本で事業経営・会社設立を行う外国人
ポイント制 あり(70点以上で取得可能) なし
在留期間 5年 通常1年、3年、5年
永住 最短で1年または3年で永住申請可能 10年滞在後
家族帯同 親・家事使用人も帯同可能(条件あり) 配偶者・子供のみ
配偶者の就労 在留資格「特定活動」。ホワイトカラー職種でフルタイム就労可能 在留資格「家族滞在」。資格外活動許可取得で週28時間まで
資本金要件 資本金要件 なし 資本金500万円以上 または 常勤2名の雇用が必要
ビザ申請時の優遇処理 5~10日 30~60日
自分の親の呼び寄せ
 一部の例外的な扱いを除き、日本には外国人の親を日本に呼び寄せるためのビザは存在していません。

 しかし、高度人材の場合、外国人の高度専門職の方やその配偶者が7歳未満の子ども(養子も含む)を育てている場合、または高度専門職者の配偶者が妊娠している、あるいは高度専門職者自身が妊娠している場合に、介護や家事、その他必要な支援を提供する目的で、その高度専門職者や配偶者の親(養親も含む)が日本に入国し、滞在することが認められます。

 以下の一定の要件を満たせば親と共に日本で長期的に生活するこができます。

・世帯年収が800万円以上
・親と同居すること
・本人またはその配偶者、どちらかの親に限定
メイドさんの雇用
 海外で雇用したメイドさんを日本に連れてくることは、雇用する外国人が会社経営者や外交官、弁護士などの一部の人に限定されていましたが、高度人材であれば一定の条件を満たして外国人メイドさんを雇うことができます。
・世帯年収が1000万円以上
・メイドさんは1名まで
・メイドさんへは20万円以上の報酬を払うこと
・出国時には一緒に帰国すること  など(その他にもあります)

3.高度専門職1号ハの必要書類

 必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

 弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。

高度専門職1号ハの在留資格変更許可申請に必要な書類

高度専門職1号ハの在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

高度専門職1号ハの在留資格更新許可申請に必要な書類

4.高度専門職1号ハ取得までの流れ/審査期間

1.高度専門職1号ハ申請の流れ

  • 1

    無料相談
    高度専門職1号ハ取得の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
  • 2

    業務のご依頼
    高度専門職1号ハ取得の業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
  • 3

    申請書類の作成
    過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。
  • 5

    許可の取得代行
    許可の通知はACROSEEDに届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
  • 6

    在留カード・パスポートご返却
    在留カード・パスポートなどお預かりした資料をお客様にご返却して業務終了となります。

2.高度専門職の1号ハの審査期間(2025年2月現在)

認定申請 更新申請 変更申請
88.3日 29.8日 50.3日
出典:在留審査処理期間(日数)令和7年2月許可分

5.高度専門職1号ハ申請代行サービスのご紹介

1.サービス概要

高度専門職1号ハ申請代行サービスの概要

 本サービスは出入国在留管理庁から「高度専門職」の在留資格を取得するためのサービスです。

 お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに在留資格「高度専門職1号ハ」ができるようサポートさせていただきます。

 以下のケースに対応しております。

・既存の就労ビザから高度専門職ビザへ変更する場合
・高度専門職として海外から人材を招へいする場合

 高度専門職1号イを申請する方は以下のページをご覧ください

 高度専門職1号ロを申請する方は以下のページをご覧ください



2.サービスに含まれる内容

  1. 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
  2. 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
  3. 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
  4. 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
  5. 不許可の場合の無料再申請

3.ACROSEEDに依頼するメリット

  • 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績
  • 許可率99.9%(2024年)、多くのお客様に支持された安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
  • 追加料金なし!明瞭な料金システム
  • 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
  • 日本語・英語・中国語での対応が可能です
開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績
ビザの許可取得

 行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。

 現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

 ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


許可率99.9%(2024年)、多くのお客様に支持された安心サービス

 行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。

 その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。

 ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。

 お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

 行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

 また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

 ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。

 ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。

 難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。


追加料金なし!明瞭な料金システム

 ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。

 出国日数が多い、不許可歴がある、交通違反歴があるなど、お客様の状況によって料金を追加することはございません。

 明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。


不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

 ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。

 最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。

 なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。

 数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。


4.在留資格「高度専門職1号ハ」の申請代行料金(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

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無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。

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