高度人材ポイントでの永住ビザ取得
1.高度人材ポイントを利用した永住申請
高度人材とは、日本の学術研究や経済発展に寄与すると思われる高度の専門的な能力を持つ外国人の事です。
入国管理局が公表している「ポイント計算表」と言われる要件に該当し合計で70点以上に達すれば高度人材と認められます。
高度人材には様々なメリットがありますが、中でも永住権申請の条件緩和(日本での滞在10年⇒1年に短縮)はインパクトが大きく、これを目標に多くの外国人が高度人材の獲得を目指しています。
①70点以上のポイントで高度外国人材として認められたものについて、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年を3年に短縮する
②高度外国人材の中でも特に高度と認められるもの(80点以上のポイントで認められた者)については、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から大幅に短縮し、1年とする=「日本版高度外国人材グリーンカード」
つまり、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザや経営管理ビザなど)をお持ちの方であっても、高度人材のポイントに該当する場合には、高度専門職ビザを取得しなくても高度人材の緩和要件で永住申請を行うことが可能なのです。
平成29年4月より始まった制度ですが、ACROSEEDでは高度人材ポイントを利用し、在留1年程度で技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)から永住ビザを取得されるお客様が増えています。
通常のプロセスで永住ビザ取得をお考えの方はこちらのページをご覧ください。
永住ビザ申請サービス
原則として引き続き10年以上日本に在留し、この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留している方や配偶者ビザで3年以上在留されている方を対象としたサービスです。
2.高度人材のポイント計算方法
高度人材と認められるには、入国管理局が発表する「ポイント計算表」でご自身が70点以上を取得することが条件となっています。
「ポイント計算表」では、「高度専門職1号」イ~ハに応じて以下のような項目により審査が行われます。
1.学歴
2.職歴
3.年収
4.年齢
5.日本語の上手さ
6.国家資格の有無
7.特定の学校の卒業
8.特定分野の事業に従事 など
以下の手順で進めると、ご自身が高度人材ポイントでの永住申請の要件を満たしているかがわかります。
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2.自動ポイントシステムで何点かを確認
↓
3.永住要件診断テストで永住申請の要件を満たしているかを確認
1.高度人材の分野の確認
日本に滞在する高度人材と呼ばれる外国人は、次の3つの分野に分かれます。
ポイント計算を行う前に自分がどの分野に該当するかを確認する必要があります。
高度人材に該当する職種をわかりやすく言えば、(イ)は研究所の研究員や専門的な教師など、(ロ)は一般企業に努めるホワイトカラー層、(ハ)は企業経営者などが該当します。
1.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
研究、研究の指導、教育、このような活動と併せて行う事業経営を行う場合などが該当します。2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
自然科学や人文科学の知識や技術を必要とする仕事、このような活動と併せて行う事業経営を行う場合などが該当します。3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
貿易やそのほかの事業の経営や管理に従事する場合などが該当します。2.高度人材ポイントの自動計算
高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに該当するかを確認後、ポイント表でポイントを計算します。
1.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」(研究所の研究員や専門的な教師など)
2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」(一般的には技術・人文知識・国際業務ビザの方)
3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」(一般的には経営管理ビザの方)
参考:入国管理局のホームページで掲載されているポイント計算表
3.永住申請要件診断テスト
3.高度人材の永住要件緩和以外のメリット
高度人材と認定された外国人には、通常の就労ビザとは異なる大きなメリットが与えられます。
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高度人材のメリット
- 就ける仕事の幅が広がる
- 5年ビザが必ずもらえる
- 永住権がすぐに申請できる
- 配偶者の日本での就労の幅が広がる
- 自分の親の呼び寄せ
- メイドさんの雇用
- ビザ申請時の審査期間の短縮
就ける仕事の幅が広がる
通常の就労ビザでは、そのビザだけに限定された職種にしか就くことができませんが、高度人材であれば研究活動を行いながらその技術を生かして会社を経営するようなことも認められます。5年ビザが必ずもらえる
通常の就労ビザでは1年、3年といった期限のビザが与えられることがありますが、高度人材であれば必ず最長期限である5年のビザがもらえます。永住権がすぐに申請できる
一般的なビザでは永住権を申請するためには日本で10年以上滞在していなければなりませんが、高度人材の場合には3年または1年の滞在で永住権の申請を行うことができます。配偶者の日本での就労の幅が広がる
一般的な就労ビザの場合、その配偶者である妻などが日本で働く場合には就労ビザの要件に該当して変更しなければなりません。しかし、高度人材の配偶者の場合には、就労ビザに該当しなくてもホワイトカラーなどの職種でも働くことができます。自分の親の呼び寄せ
一部の例外的な扱いを除き、日本には外国人の親を日本に呼び寄せるためのビザは存在していません。しかし、高度人材の場合、外国人の高度専門職の方やその配偶者が7歳未満の子ども(養子も含む)を育てている場合、または高度専門職者の配偶者が妊娠している、あるいは高度専門職者自身が妊娠している場合に、介護や家事、その他必要な支援を提供する目的で、その高度専門職者や配偶者の親(養親も含む)が日本に入国し、滞在することが認められます。以下の一定の要件を満たせば親と共に日本で長期的に生活するこができます。
・世帯年収が800万円以上
・親と同居すること
・本人またはその配偶者、どちらかの親に限定
メイドさんの雇用
海外で雇用したメイドさんを日本に連れてくることは、雇用する外国人が会社経営者や外交官、弁護士などの一部の人に限定されていましたが、高度人材であれば一定の条件を満たして外国人メイドさんを雇うことができます。・世帯年収が1000万円以上
・メイドさんは1名まで
・メイドさんへは20万円以上の報酬を払うこと
・出国時には一緒に帰国すること など(その他にもあります)
ビザ申請時の優遇処理
高度人材であれば、ビザ申請の際に5~10日以内で優先的に処理が行われます。一般の就労ビザでは30日~60日程度かかるかともあります。4.高度人材外国人の永住ビザ申請の必要書類
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。
1.永住許可申請の時点で80点以上を有している場合
2.永住許可申請の時点で70点以上を有している場合(上記1以外で)
3.高度人材への在留資格変更許可申請に必要な書類
5.高度人材のQ&A
海外在住ですが高度専門職ポイント表のポイントは80ポイント以上あります。高度専門職の在留資格は取得できますか?
高度専門職のメリットについて教えてください
高度専門職の在留資格で現在対応している業務と同じ内容でアルバイトをすることは可能でしょうか。
社名変更の時の高度専門職の指定書の変更について教えてください
高度専門職の1号ロをもっております。この度転職しましたが、ビザの申請は必要でしょうか。
高度専門職の配偶者のビザは特定活動に変更したほうがよいですか?
6.高度人材ビザ取得・永住取得までの流れ/審査期間
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1
- 無料相談
- 高度人材ビザのポイントを確認し許可率診断を行います。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
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2
- 業務のご依頼
- 高度人材ビザ取得もしくは高度人材ポイントを利用した永住ビザ取得の業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
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3
- 申請書類の作成
- 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
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4
- 入国管理局への申請代行
- お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。
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5
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6
- パスポートご返却
- 高度専門職、または永住ビザの証印があるパスポートをお客様にご返却して業務終了となります。
7.高度専門職ビザ申請・永住ビザ申請代行サービスのご紹介
1.サービス概要
本サービスは出入国在留管理庁から「高度専門職」または「永住者」の在留資格を取得するためのサービスです。
お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに高度専門職ビザまたは永住ビザ取得ができるようサポートさせていただきます。
以下のケースに対応しております。
・技術人文知識国際業務ビザから高度人材ポイントを利用した永住申請
・高度専門職ビザから永住申請
通常の10年要件の永住申請をする方は以下のページをご覧ください
永住申請代行サービス
通常の就労ビザや配偶者ビザ、定住ビザから永住申請する場合のサービスです
2.サービスに含まれる内容
- 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
- 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
- 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
- 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
- 不許可の場合の無料再申請
3.ACROSEEDに依頼するメリット
- 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
- 許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
- 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
- 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
- 追加料金なし!明瞭な料金システム
- 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
- 日本語・英語・中国語での対応が可能です
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。
現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。
許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。
その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。
ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。
お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。
お客様の声
ACROSEEDでビザの許可を取得されたお客様からコメントを頂きました。ビザの種類別にご覧いただけます。
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。
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ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。
ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。
難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。
不許可後にACROSEEDにご依頼されて許可を取得したお客様の声
ご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可を取得しています。
追加料金なし!明瞭な料金システム
ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。
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4.高度専門職ビザ、永住申請代行料金(税別)
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
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「技術・人文知識・国際業務」から 高度専門職への変更 |
100,000円 |
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高度専門職から永住権取得 | 100,000円 |
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130,000円 |
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
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また、英語・中国語対応も可能です。