ビザ申請サービス
行政書士法人ACROSEED

永住権はどんな時に取り消しされますか?

外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > Q&A一覧 > 永住権の取り消し事例
永住権はどんな時に取り消しされますか?
日本人と結婚している外国人の方で、永住ビザを取った後に離婚した場合は、永住は取り消しになるのかというご質問をたまに頂きます。

 結論から申し上げますと「永住ビザ」は一度取得したら離婚しても取り消しにはなりません。

 当然ながら日本人配偶者と死別しても取り消しはありませんので、今後も永住者として日本で生活ができます。

 逆に「日本人の配偶者」は結婚の継続が更新の条件になりますので離婚や死別した場合は「日本人の配偶者ビザ」は更新できません。

 離婚や死別は本人の計画通りには進まないものですので永住の条件を満たした場合はできるだけ早く申請して永住者になっておいた方が良いかと思います。


在留資格の取り消し要件

 では、どのような場合に永住権が取り消されるのでしょうか?

 在留資格の取り消しの条件は出入国在留管理庁がWEBサイトで公表している「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」に記載されていますのでご紹介します。

(1) 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。

(2)(1)のほか、偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合) 又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、申請人が自身の経歴を偽った場合)。

(3)(1)又は(2)に該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請人に故意があることは要しません。

(4) 偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。

(5) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)。

(6) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

(7) 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

(8) 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます。)。

(9) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

(10) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合。

出典:在留資格の取消し(入管法第22条の4)

 上記の中で永住者が該当するのは (6)(9)(10)でしょう。


当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合

 永住が取り消される例として一番多いのは、再入国許可を取らずに日本を出国して1年以上経過してしまった人です。

 1年以内であればみなし再入国で入国できますが、再入国の許可なしに国外に滞在して、1年を超えたら在留資格が失効するのは他の在留資格と同じです。

 再入国の許可は日本国内でしかできず、手続きを忘れたと思って海外の大使館に泣きついても基本的には対応できません。

 最近は特にコロナ禍で帰国する予定が遅れてしまった為に1年を越えてしまうケースが多いです。

 国外に渡航される時は万が一に備えて再入国の許可はやはり取得しておいた方がよいでしょう。


引っ越しをする場合

 永住ビザをお持ちの方が引っ越しで住居地を移転した場合には、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出て在留カードの書き換えを行う必要があります。

 なお、入管法では住所変更も含めた届出を怠った場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、住所変更の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした場合は、在留資格取り消しの対象となります。


永住ビザ取り消しのまとめ

 永住ビザを取得すると在留資格更新の煩わしさから解放され、再入国許可や在留カードの更新を忘れがちですが、うっかり忘れた場合でも永住ビザの取り消しに該当することがありますので注意が必要です。



Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

1998年 青山学院大学経営学部卒業
2001年 行政書士登録
国際行政書士として20年以上のキャリアを誇り、大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティングや在日外国人の在留手続きを専門としています。

業務実績はこちら
著書はこちら

永住ビザ申請のQ&A一覧

永住ビザ(永住権)申請の条件を詳しく教えてください
帰化と永住の違いについて教えてください
永住申請の年収の条件があれば教えてください
永住申請を考えていますが会社の業務で海外渡航歴が多く、在留歴が心配です
自分で永住申請したら不許可になったので、もう一度申請したい
滞在年数が10年未満で永住申請はできますか?
永住申請をしたいのですが、交通事故があると不許可になりますか?
過去に不法滞在(オーバーステイ)をした事があります。永住権の申請はできますか?
永住申請の身元保証人の保証の範囲について教えてください
永住権はどんな時に取り消しされますか?
税金、年金、健康保険の未納期間がある場合、永住申請に影響しますか?
家族滞在から永住申請できますか?
経営管理ビザから永住権取得のポイントについて教えてください
定住者ビザから永住権を取得する場合のポイントについて教えてください
日本人配偶者ビザから永住申請する場合の注意点はありますか?
永住の許可率を教えて下さい。

永住ビザを取得されたお客様の声

VOL.139 A様(オーストラリア)
永住ビザ取得
VOL.135 A様(バングラディシュ)
3度目にして永住許可取得
VOL.112 R様(中国)
永住ビザ取得

永住ビザを取得されたお客様の声はこちら


Googleの口コミに頂いたお客様の声

外国人の日本永住ビザ申請

開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績

許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス

交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

追加料金なし!明瞭な料金システム

不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

ACROSEEDの業務実績
ACROSEEDがお客様に選ばれるわけ
お客様の声を見る
無料相談

無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。

法人向けサービス


ご依頼の多いサービス


個人向けサービス

1.サービス概要

2.ビザの種類別

3.手続き別サービス


Q&A


ACROSEEDについて