
永住権の取り消しについて
日本人と結婚している外国人の方で、永住ビザを取った後に離婚した場合は、永住は取り消しになるのかという質問をたまに頂きます。結論から申し上げますと「永住ビザ」は一度取得したら離婚しても取り消しにはなりません。当然ながら日本人配偶者と死別しても取り消しはありません。 今後も永住者として日本で生活ができます。
逆に「日本人の配偶者」は結婚の継続が更新の条件になりますので離婚や死別した場合は「日本人の配偶者ビザ」は更新できません。実際、離婚や死別は本人の計画通りには進まないものですので永住の条件を満たした場合はできるだけ早く申請して永住者になっておいた方が良いかと思います。
実際永住が取り消される例として一番多いのは、再入国許可を取らずに日本を出国して1年以上経過してしまった人です。
1年以内であればみなし再入国で入国できますが、再入国の許可なしに国外に滞在して、1年を超えたら在職資格が失効するのは他の在留資格と同じです。
再入国の許可は日本国内でしかできず、手続きを忘れたと思って海外の大使館に泣きついても基本的には対応できません。 最近は特にコロナ禍で帰国する予定が遅れてしまった為に1年を越えてしまうケースが多いです。
国外に渡航される時は万が一に備えて再入国の許可はやはり取得しておいた方がよいですね。
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