永住申請は交通違反があると不許可になりますか?
- 永住申請をしたいのですが、交通違反歴があると不許可になりますか?
- 永住許可申請の審査においては、交通違反がある場合は不利になります。
交通違反の内容や程度によっては数年間永住申請を控える必要もでてきますので、永住申請をお考えの方で車を運転する方はいつも以上に気をつけなければなりません。
交通違反の種類
車の運転で交通違反をした場合に下される処分は、大きく分けると行政処分と刑事処分の2種類にわかれます。
1.行政処分
交通違反における点数制度上6点未満の比較的軽い交通違反で、公安委員会(行政)が行う処分です。この場合は、行政が行う罰なので処分ですので、前科はつきません。
2.刑事処分
6点以上の重大な交通違反に科せられる刑罰にあたります。こちらは裁判所に出頭して裁判を受けます。裁判で有罪が決まった場合、罰金・禁錮・懲役のいずれかの刑罰となります。ここで仮に罰金のみで終わった場合でも、有罪に変わりはないので前科がつきます。
交通違反の点数については警視庁のWEBサイトに一覧でまとめてありますのでご参照ください。
また、交通違反をすると「赤切符・青切符・白切符」のいずれかが切られますが、これら3種類の区別は、以下のとおりです。
赤切符…免許取消や免停など、刑事手続きの伴う重大違反の際に渡される
青切符…違反点数がつき、反則金の納付を求められる
白切符…違反点数のみで反則金は求められない悪質な、たとえば酒気帯び運転のような交通違反は『赤』切符、駐停車違反など比較的軽微なものは『青』切符とされます。これ以外に反則金は取られない『白』切符も存在します。
永住申請時の交通違反の影響
永住許可については上記の赤、青、白の切符の色分けで許可・不許可が定まる訳ではありませんが、一般的に赤切符を切られた場合の永住は非常に難しいと言われています。赤切符で罰金は刑事罰です。
ここで、永住申請の条件を確認してみましょう。
永住ビザ取得の条件は出入国在留管理庁が公表している「永住許可のガイドライン」にわかりやすく記載されていますのでご紹介します。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
出典:永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)上記の要件をみると、(3)のイに罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。の記載があります。
したがって、罰金刑を受けた場合には原則として永住申請は許可されません。
ただし、財産刑である罰金の場合、刑の執行を終わり又はその執行の免除を得たものが罰金以上の刑に処せられないで5年を経過すると刑の言い渡しはなかったことになりますので、罰金の支払いをしてから5年経過しているのであれば、過去の違反も不許可の理由にはならないと思われます。
また、青切符は違反ではあるものの軽微なので反則金を払えば刑事罰である罰金を科すほどではないとされております。
したがって、20キロ未満のスピード違反をうっかりしてしまった場合や、座席ベルト装着義務違反や駐車禁止場所等での駐停車違反を一回きりしてしまっただけでは、永住審査に不利にはなるものの不許可になるとまではいえません。
ただし、比較的軽微な青切符であっても、これを繰り返し行った場合には赤切符同様に永住が非常に厳しくなります。青切符の事例で、たとえば、1点の違反であっても何度も繰り返すような場合は素行の善良性が疑われるからです。
過去の運転違反歴が気になる場合
永住申請をするにあたり、過去の運転違反歴が気になるがいつ頃、何回あったか気になる方もいらっしゃると思います。
自分の交通違反が何回あるかわからない人は「運転記録証明書」を取得すれば過去5年の経歴が分かります。
運転記録証明書は全国の都道府県に設置されている自動車安全運転センターで取得が可能です。永住申請をする前に一度確認しておくことをおすすめします。
自動車安全運転センターの所在地一覧なお、交通事故は帰化申請についてもおおよそ同じだと思って問題ありません。ちなみに永住は入管へ申請、帰化は法務局へ申請ですが、どちらも最終的には法務大臣決裁です。
永住申請における交通違反の影響のまとめ
交通違反で罰金刑以上の刑事処分を受けた場合には永住申請は非常に難しくなります。また、比較的軽微な違反についても過去5年分は運転記録証明書に記載されることから、その内容や頻度によっては記録が消える期間を待ってから永住申請を行った方がよい場合もあります。
交通違反歴でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください
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