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経営管理ビザから永住ビザを取得するポイント

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経営管理ビザから永住ビザを取得するポイントについて教えてください
経営管理ビザを取得された方からよくいただくご相談の中に永住権を早く取りたいというものがあります。

 永住者のビザを取得すれば、金融機関から経営資金の融資を受けやすくなるメリットもあるでしょう。

 また、永住ビザが取得できれば会社経営において一時的な赤字決算がでた場合でもビザの更新を気にすることなく経営に専念できるため外国人経営者にとっては大きなメリットになります。

 ここでは、経営管理ビザの方が永住権を取得するためのポイントを解説していきます。

経営管理の3年のビザを取得できるかがキーポイント

 永住権の申請要件の1つに最長の在留期間のビザを所持していることが設けられています。

 「経営・管理」の場合は3年か5年の在留期間のビザを所持しており、なおかつ、引き続き10年以上日本に在留(この期間のうち、就労資格をもって引き続き5年以上在留)していれば「永住権」の申請を行うことができます。

 しかし、一般的に「経営・管理」は最初に無事に取得できたとしても初回は「1年」の在留期間となるケースがほとんどです。

 というのは、多くのケースで新規に会社を立ち上げて「経営・管理」を取得することになるので、設立間もない会社でなかなか経営が安定しないからです。

 大企業の子会社などで初めから安定した収入が見込めるなどの特別なケース以外では、どんなに経営者が努力してもゼロからスタートさせたビジネスを1年程度で高収益体制にすることは至難の業です。

 順調にビジネスが成長したとしても最初の2~3年は財務的に苦しい時期が続くのが一般的です。

 通常、出入国在留管理局の「経営・管理」の更新審査では、会社の安定性が強く求められるため、順調に売り上げが増加しており、その結果として利益も潤沢に蓄えられているという状況でなければ、なかなか「3年」の在留期間はもらえません。

 具体的には、会社の決算内容が経営管理ビザ更新の重要なポイントとなり 2期以上連続で黒字決算の状態が続いている場合などには3年の経営管理ビザが取得できるケースが多いようです。

 そのためには、まずは経営を頑張って頂き、「売り上げを伸ばす、経費を減らす、結果として利益を増やす。」といった当然のことを着々と努力していくしかありません。


役員報酬の注意点

 しかし、この際に気を付けて頂きたいのは、利益を増やしたいからといって経営者の役員報酬を減らして利益を出す方法です。

 「経営・管理」の在留審査では経営者の役員報酬が的確に支払われているかも確認されています。

 永住申請をするにあたっては最低でも年収300万年というのがひとつの目安となっており、直近5年分の年収の証明書類の提出が求められます。

 したがって、「経営・管理」の初回取得時には役員報酬30万円として申請していたにも関わらず、1年後の更新時には数万円しか支払われていないような場合には、経営が安定していないとして1年の在留期間、最悪の場合は不許可となることも考えられます。やはり正々堂々とビジネスで成功していくしか方法はありません。


健康保険と厚生年金

 もう1点、気を付けて頂きたいのは、健康保険と厚生年金への加入です。

 一部の例外を除き、これらの社会保険は例え社長1人の会社であっても強制加入となっていますので、加入する以外に選択の余地はありません。

 会社を設立したら速やかに加入手続きを行うことになりますが、問題は社会保険料です。

 創業当初で自身の役員報酬を支払うのもやっとの状況で、社会保険料の支払いにまで手が回らず、当初はしっかりと支払いをしていたものの、数か月も経過すると滞納が常態化してしまう例が見受けられます。

 このような状態では「経営・管理」の在留期間更新も危うくなりますし、永住申請の際も過去の社会保険への加入状況は厳しくチェックされますので不許可の原因になりかねません。

 しかも、社会保険料の滞納が原因で永住申請が不許可となった場合には、「すぐに遡って支払いますから、許可をください」という訳にはいかず、過去の未払いを支払うのは言うまでもありませんが、不許可になった時点から5年程度の社会保険への加入状況が再び審査されることになります。

 つまり、不許可となった日から再び5年程度が経過しないと再申請をしても意味がないことになります。永住権の取得までに相当な期間がかかることになりますので、普段からの法令に則った経営者として規則正しい生活が重要となります。


経営者としての生き方

 最後に気を付けるポイントは、ビジネスマンとしての普段からの道徳的な生き方です。

 過去の例では永住申請をした後にライバル企業から不払いの訴訟を起こされたり、業界のルール違反などで官公署から注意指導を受けることで、永住申請が不許可となった事例も見られます。

 そのため、永住申請を考えているのであれば、その前後数年間はビジネスでも大きなトラブルが起きないように慎重な行動が求められます。

 一生懸命にビジネスを拡大させようとすればどうしてもトラブルが起きる可能性は上がりますが、その際でも最小の影響で鎮め、周囲の方にも迷惑をかけないスマートな姿勢が求められます。


経営管理ビザから永住ビザ取得のまとめ

 以上、いろいろな事例を示しましたが、「経営・管理」から「永住権」を取得する際の最も基本となるのは、ご自身の経営する会社の成長と安定です。

 ビジネスが順調に進めば財務も良くなり、役員報酬の支払いで困ることもなくなります。もちろん、社会保険の支払いも同様です。また、ビジネスがうまくいくということは、業界のルールを守り、取引先や仕入先なども含めた関係者とも良好な関係が築けていることを意味します。

 「永住権」の取得を目指すのであれば、一見遠回りかもしれませんが、経営に専念して良い業績を残すことが最も大切です。



Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

1998年 青山学院大学経営学部卒業
2001年 行政書士登録
国際行政書士として20年以上のキャリアを誇り、大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティングや在日外国人の在留手続きを専門としています。

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