
滞在年数が7~8年しかないが、早く永住権を取得したい
就労ビザの方が永住権を取得する場合の基本的要件として以下の3点があげられます。
1.来日後10年以上経過
2.就労ビザを取得してから5年以上経過
3.最長の期限(3年)のビザを取得している
よくあるご相談として、来日後7~8年しかたっていないが、今後海外勤務になる可能性があるので早く永住権を取得したい、自宅を購入するために住宅ローンを組みたいので1日も早く永住権がほしいなどがあります。
このように滞在年数の要件が若干欠けている状態で永住ビザ申請をした場合は不許可となるケースが多いですが、総合的な判断の結果、許可を取得できるケースもあります。(入国管理局のホームページには、例外的に日本への貢献を評価されて、5年程度で永住が許可されるケースが例示されていますがこれは一般の方の場合ほとんど該当しませんので注意が必要です。)
ACROSEEDでは滞在年数が足りないケースも永住ビザ申請で許可を取得した事例があります。諸般の理由で1日も早く永住権を取得されたい方は是非ご相談ください。
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