高度専門職1号イの自動ポイント計算、要件、メリットを解説
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1.自動ポイント計算システムについて
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」(研究所の研究員や専門的な教師など)の方のポイント計算システムです。
ポイント計算後、永住申請要件診断テスト(計算表の下にバナーがあります)で永住申請の要件を満たしているかをご確認いただくと、問題点の有無がわかり便利です。
「高度専門職1号(ロ)」、「高度専門職1号(ハ)」の方は以下のページをご覧ください。
各項目の該当する箇所にチェックをいれると、表の下部にあなたの高度専門職ポイントが表示されます。
70点以上のポイントで高度外国人材として認められたものについて、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から3年に短縮されます。
80点以上のポイントで認められた者については、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から1年に短縮されます。
2.高度専門職1号(イ)自動ポイント計算
(※1)最終学歴が対象となります(例えば,博士と修士の両方の学位を有している場合は,30点です。)
(※2)学位の組み合わせを問わず専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は成績証明書)を提出して下さい。
(※3)日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することが認められています。
(※4)
1、イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって,研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお、JICAの研修修了証明書を提出した場合,学歴及び職歴等を証明する資料は、原則として提出する必要はありませんが(職歴)のポイントを加算する場合には、別途疎明資料が必要です。
2、本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することは認められません。
3.永住要件診断テスト
高度人材ポイントを利用する永住申請をお考えの方は、永住要件診断テストで永住申請の要件を満たしているかをご確認いただくと、問題点の有無がわかり便利です。
2.高度専門職1号イとは
1.高度専門職1号イの該当範囲
在留資格「教授」「研究」「教育」など
イの「研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは「教授」の在留資格に規定する「研究、研究の指導もしくは教育をする活動」と同様です。
なお、教授の在留資格は「本邦の公私の機関との契約」を前提としていないため、「高度専門職」の方が限定的ですが、「教授」の在留資格で在留する外国人も、実際には何らかの契約が存在するのが通常であるため、実質的な差はないと考えらえます。
一方、「教授」「教育」の在留資格と異なり、「高度専門職」では活動する場を教育機関に限定していないため、民間企業の社内研修で教育をする活動も該当します。
2.高度専門職1号イと「教授」「教育」ビザの違い・メリット
項目 | 高度専門職1号イ | 経営管理ビザ |
---|---|---|
活動内容 | 教育機関、民間企業での教育・研究・指導、起業も可能 | 教育機関での教育・研究・指導に限定される |
ポイント制 | あり(70点以上で取得可能) | なし |
在留期間 | 5年 | 通常1年、3年、5年 |
永住 | 最短で1年または3年で永住申請可能 | 10年滞在後 |
家族帯同 | 親・家事使用人も帯同可能(条件あり) | 配偶者・子供のみ |
配偶者の就労 | 在留資格「特定活動」。ホワイトカラー職種でフルタイム就労可能 | 在留資格「家族滞在」。資格外活動許可取得で週28時間まで |
ビザ申請時の優遇処理 | 5~10日 | 30~60日 |
自分の親の呼び寄せ
一部の例外的な扱いを除き、日本には外国人の親を日本に呼び寄せるためのビザは存在していません。しかし、高度人材の場合、外国人の高度専門職の方やその配偶者が7歳未満の子ども(養子も含む)を育てている場合、または高度専門職者の配偶者が妊娠している、あるいは高度専門職者自身が妊娠している場合に、介護や家事、その他必要な支援を提供する目的で、その高度専門職者や配偶者の親(養親も含む)が日本に入国し、滞在することが認められます。
以下の一定の要件を満たせば親と共に日本で長期的に生活するこができます。
・親と同居すること
・本人またはその配偶者、どちらかの親に限定
メイドさんの雇用
海外で雇用したメイドさんを日本に連れてくることは、雇用する外国人が会社経営者や外交官、弁護士などの一部の人に限定されていましたが、高度人材であれば一定の条件を満たして外国人メイドさんを雇うことができます。・メイドさんは1名まで
・メイドさんへは20万円以上の報酬を払うこと
・出国時には一緒に帰国すること など(その他にもあります)
3.高度専門職1号イの必要書類
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。
高度専門職1号イの在留資格変更許可申請に必要な書類
高度専門職1号イの在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
高度専門職1号イの在留資格更新許可申請に必要な書類
4.高度専門職1号イ取得までの流れ/審査期間
1.高度専門職1号イ申請の流れ
-
1
- 無料相談
- 高度専門職1号イ取得の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
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2
- 業務のご依頼
- 高度専門職1号イ取得の業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
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3
- 申請書類の作成
- 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
-
4
- 入国管理局への申請代行
- お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。
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5
-
6
- 在留カード・パスポートご返却
- 在留カード・パスポートなどお預かりした資料をお客様にご返却して業務終了となります。
2.高度専門職の1号イの審査期間(2025年2月現在)
認定申請 | 更新申請 | 変更申請 |
---|---|---|
16.8日 | 21.9日 | 29.8日 |
5.高度専門職1号イ申請代行サービスのご紹介
1.サービス概要

本サービスは出入国在留管理庁から「高度専門職」の在留資格を取得するためのサービスです。
お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに在留資格「高度専門職1号イ」ができるようサポートさせていただきます。
以下のケースに対応しております。
・高度専門職として海外から人材を招へいする場合
高度専門職1号ハを申請する方は以下のページをご覧ください

高度専門職1号ハの申請代行サービス
高度専門職1号ハの自動ポイント計算、許可要件、必要書類などを解説。
高度専門職1号ロを申請する方は以下のページをご覧ください

高度専門職1号ロの申請代行サービス
高度専門職1号ロの自動ポイント計算、許可要件、必要書類などを解説。
2.サービスに含まれる内容
- 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
- 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
- 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
- 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
- 不許可の場合の無料再申請
3.ACROSEEDに依頼するメリット
- 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績
- 許可率99.9%(2024年)、多くのお客様に支持された安心サービス
- 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
- 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
- 追加料金なし!明瞭な料金システム
- 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
- 日本語・英語・中国語での対応が可能です
開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。
現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。
許可率99.9%(2024年)、多くのお客様に支持された安心サービス
行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。
その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。
ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。
お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。

お客様の声
ACROSEEDでビザの許可を取得されたお客様からコメントを頂きました。ビザの種類別にご覧いただけます。
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。
また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。
難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。
ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。
難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。

不許可後にACROSEEDにご依頼されて許可を取得したお客様の声
ご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可を取得しています。
追加料金なし!明瞭な料金システム
ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。
出国日数が多い、不許可歴がある、交通違反歴があるなど、お客様の状況によって料金を追加することはございません。
明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。
不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。
最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。
なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。
数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。
4.在留資格「高度専門職1号イ」の申請代行料金(税別)
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。
・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
他の就労ビザから 高度専門職1号イへの変更 |
100,000円 |
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1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。