定住ビザ申請

1.定住者ビザとは
定住ビザとは(正式には在留資格「定住者」といいます)、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で,人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされるものです。
法務省の告示(定住告示)にはおおよそ以下のような例が示されています。
- 難民に関係するケース
- 日系人に関係するケース
- 「定住者」の配偶者
- 日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子 など
これらの例に該当しないケースでも人道上の措置として定住ビザを認めることもありますが、その場合には申請人が日本で生活していく必要性があることを立証しなければいけません。
なお、定住ビザは、就労に関する制限がなくなるため、日本人と同様にどんな仕事でもできるというメリットがありますが、永住権とは違い、ビザの更新手続きは必要です。
定住ビザのご相談の中で圧倒的に多いのが、日本人配偶者等の在留資格をもつ方が離婚したので定住ビザを取得したいというものです。長年、日本人の配偶者として日本で生活をしてきた方が離婚をした場合、原則としては帰国することになりますが、本国に帰ろうにも本国での生活基盤がないため生活がなりたたないケースがあります。このような場合に定住者ビザがあたえられることがあります。
詳細は以下のページをご覧ください

日本人との離婚・死別後の定住ビザ取得
日本人配偶者等の在留資格をもつ方が日本人と離婚や死別した場合に定住者ビザへ変更するサービスです
また、すでに日本で永住者や日本人配偶者として生活している方が、海外現地に残した子供を日本に呼んで一緒に生活する場合にも定住者ビザ申請を行うケースが多く見られます。
定住者ビザ申請に関してははっきりとした審査の基準があるわけではないため、一般の方が申請をするには難しいケースが多いと思われます。
ACROSEEDでは様々なケースでの定住者ビザ取得事例がございますので、定住者ビザ取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。
2.定住ビザ申請のQ&A
日本人配偶者だった方が離婚(死別)したので、定住ビザを取得したい
海外在住の子供を日本に呼んで一緒に生活するために定住ビザを取得したい
外国人の子供を養子にすれば、日本人である私の子としてビザは認められますか?
結婚はしてませんが、日本人との間に生まれた子供がおります。定住者ビザはとれるのでしょうか?
日本人の夫と離婚しました。子供の親権は夫にありますが、親権を変えたら子供からビザを貰えますか?
定住者はどんな状況で取得できるものなのでしょうか。
連れ子を呼び寄せたい(20歳に近いケース)
この他のケースの定住ビザ申請についても無料相談を承っております。 ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。
3.定住ビザ申請の必要書類
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご提案いたしますので、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類とは異なる場合が多々ございます。
4.定住ビザ取得までの流れ/目安となる期間
海外からよぶ場合(在留資格認定証明書交付申請の場合)
ビザを変更して定住ビザを取得する場合(在留資格変更許可申請)
定住ビザの更新手続きの場合(在留資格更新許可申請の場合)
5.ACROSEEDで定住ビザを取得されたお客様の声
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VOL.162 C様(中国) |
離婚後の定住者ビザ取得 |
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VOL.69 L様(中国) |
日本人配偶者ビザから定住者ビザへの変更取得 |
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VOL.58 G様(中国) |
お子さんの定住者ビザ取得 |
6.ACROSEEDのサービスが選ばれるわけ
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ACROSEEDが選ばれるわけ
- 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
- 許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
- 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
- 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
- 追加料金なし!明瞭な料金システム
- 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。
現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。
許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。
その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。
ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。
お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。

お客様の声
ACROSEEDでビザの許可を取得されたお客様からコメントを頂きました。ビザの種類別にご覧いただけます。
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。
また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。
難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。
ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。
難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。

不許可後にACROSEEDにご依頼されて許可を取得したお客様の声
ご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可を取得しています。
追加料金なし!明瞭な料金システム
ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。
出国日数が多い、不許可歴がある、収入が不安定など、お客様の状況によって料金を追加することはございません。
明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。
不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。
最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。
なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。
数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。
7.ACROSEEDでの定住ビザ申請代行費用(税別)
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。
・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
定住者ビザで海外から招へい (在留資格認定証明書交付申請) |
150,000円 |
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定住者ビザへの変更許可申請 | 150,000円 |
定住者ビザの更新許可申請 (変更なし) |
50,000円 |
定住者ビザの更新許可申請 (変更あり) |
150,000円 |
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。