定住ビザ申請

定住ビザ取得
外国人ビザ申請無料相談

1.定住者ビザとは

 定住ビザとは(正式には在留資格「定住者」といいます)、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で,人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされるものです。

 法務省の告示(定住告示)にはおおよそ以下のような例が示されています。

 これらの例に該当しないケースでも人道上の措置として定住ビザを認めることもありますが、その場合には申請人が日本で生活していく必要性があることを立証しなければいけません。

 なお、定住ビザは、就労に関する制限がなくなるため、日本人と同様にどんな仕事でもできるというメリットがありますが、永住権とは違い、ビザの更新手続きは必要です。

 定住ビザのご相談の中で圧倒的に多いのが、日本人配偶者等の在留資格をもつ方が離婚したので定住ビザを取得したいというものです。長年、日本人の配偶者として日本で生活をしてきた方が離婚をした場合、原則としては帰国することになりますが、本国に帰ろうにも本国での生活基盤がないため生活がなりたたないケースがあります。このような場合に定住者ビザがあたえられることがあります。

 また、すでに日本で永住者や日本人配偶者として生活している方が、海外現地に残した子供を日本に呼んで一緒に生活する場合にも定住者ビザ申請を行うケースが多く見られます。

 定住者ビザ申請に関してははっきりとした審査の基準があるわけではないため、一般の方が申請をするには難しいケースが多いと思われます。ACROSEEDでは様々なケースでの定住者ビザ取得事例がございますので、定住者ビザ取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。

2.よくある定住ビザ申請のご依頼例


 この他のケースの定住ビザ申請についても無料相談を承っております。 ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。

3.定住ビザ申請の必要書類

 一般的に必要とされる書類は入国管理局のWEBサイトに掲載されていますのでそちらをご参照ください。

 弊社に業務をご依頼いただいた場合には、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご提案いたしますので、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類とは異なる場合が多々ございます。

4.ACROSEEDで定住ビザを取得されたお客様の声

VOL.162 C様(中国)
離婚後の定住者ビザ取得
VOL.145 O様(フィリピン)
定住者ビザ取得
VOL.131 Jensen様(オーストラリア)
定住ビザの取得
VOL.127 C様(中国)
日本人と離婚後の定住ビザ取得
VOL.126 M様(ポーランド)
日本人と離婚後の定住ビザ取得
VOL.123 C様(ベルギー)
定住者ビザ取得
VOL.98 M様(リトアニア ブラジル)
定住者ビザ取得
VOL.86 メルシー様(フィリピン)
日本人と離婚後、定住者ビザ取得
VOL.77 陳様(中国)
留学から定住者ビザへの変更
VOL.72 L様(タイ)
定住ビザ取得
VOL.71 K様(中国)
ご主人の配偶者ビザ、お子さんの定住者ビザ取得
VOL.69 L様(中国)
日本人配偶者ビザから定住者ビザへの変更取得
VOL.52 S. Sullivan様(アメリカ)
離婚後、日本人配偶者ビザから定住ビザへ変更
VOL.34 K様(中国) 
離婚後、日本人配偶者ビザから定住者ビザへの変更

5.ACROSEEDの定住ビザ取得サービス

1.定住ビザ取得のコンサルティング

 定住ビザ取得の許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。

 ACROSEEDには担当分野別に行政書士が所属しています。お客様のご相談内容にあわせ、最もその業務に精通した行政書士がご相談をうかがい、問題点があればその対処方法、過去のサービス事例について丁寧にご説明していきます。

2.書類作成

  お客様の個別の状況に合わせて、定住ビザ取得の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。

  書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。

 完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。

3.入国管理局への提出代行・許可時の証印手続き代行

 お客様に代わってACROSEEDの行政書士が入国管理局へ定住ビザ申請を行います。もちろんお客様は入国管理局へ行く必要はございません。

 また、許可時の入国管理局での証印手続きについてもACROSEEDで代行いたします。

4.審査期間中の入国管理局との折衝

 入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。

 審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。

7.ACROSEEDでの定住ビザ申請代行費用(税別)

1.定住ビザ新規取得 150,000円
2.定住ビザ更新 50,000円
3.不許可になったことがある案件、過去の不法滞在がある案件など 150,000円~200,000
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1.目的別サービス

2.手続き別サービス

3.ビザ別サービス

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1.ビザ申請の制度

2.ビザ申請が必要なケース

3.ビザ申請の注意点


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