日本人配偶者ビザ(結婚ビザ)取得

1.日本人配偶者等のビザに該当する人
一般に配偶者ビザ、結婚ビザと呼ばれているこの在留資格の正式名称は「日本人の配偶者等」というものです。
この在留資格が与えられるのは、以下のケースです。
1.日本人の配偶者
「日本人の配偶者等」は、文字通り日本人と婚姻関係にある方を指します。
ここでいう「配偶者」という意味には、法的に有効な婚姻が現在も継続していることが求められます。
現に婚姻中の者をさし、相手方配偶者がなくなった場合や離婚した場合には配偶者には該当しません。もちろん婚姻は有効な婚姻であることが要件ですので、内縁の妻や夫は含まれません。
さらに、法律上に有効に婚姻が成立していても、婚姻の実態が無いものについては「日本人の配偶者等」が許可されることはありません。
婚姻の実態とは、同居してお互いに協力扶助を行なう社会通念上の夫婦の共同生活を行っている事を指します。
そのため、婚姻生活が形骸化していたり、特別な事情がなく夫婦が同居していない場合には、ビザ申請が不許可となる可能性が非常に高くなります。
2. 日本人の特別養子(一般の養子には認められません)
特別養子とは(原則として6歳未満の子供に対して)家庭裁判所の審判によって、産みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係を成立させるものです。
したがってよくご質問でいただく「外国人が日本人と養子関係になればビザが取得できるのか?」という場合においては、たいていが成人外国人に対しての普通養子縁組をさしているケースが多く、このような場合は直接ビザ取得には関係ありません。
3. 日本人の子として出生した者
「子として出生した者」とは、実子をさしますが、嫡出子のほか、認知された嫡出子も含まれます。ただし、その外国人が出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。しかし、本人の出生後父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。
このように日本人の配偶者等は、日本人との関係性から子供にも与えられる在留資格ですが、このページではご相談の大多数を占める日本人と外国人が結婚する場合について解説をしていきます。
なお、外国人配偶者が不法滞在中で在留特別許可申請による配偶者ビザ取得をお考えの方はこちらのページをご覧ください。

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2.日本人配偶者の在留手続き
日本に入国する際にはすべての外国人に、入国後の滞在期間と日本で行うことができる活動内容を記した在留資格が与えられます。
在留資格は現在27種類ありますが、そのうちの1つが結婚ビザといわれる「日本人の配偶者等」です。
この在留資格が与えられれば、日本人の配偶者として日本国内に滞在することが可能となり、必要に応じて在留期間(現状では1年か3年か5年)の更新を行なうことも可能となり、長期間の日本での滞在が可能となります。また、日本滞在後、数年が経過すればより安定した在留資格である「永住者」などへの変更も可能です。
(1)海外から配偶者を呼び寄せる手続き
海外にいる配偶者を日本によりよせる場合には、「在留資格認定証明書」という日本の入国管理局が発行する書面を申請することになります。
この証明書は配偶者の入国前に「日本人の配偶者等」に該当するかどうかを日本の入国管理局で調査してもらい、許可が出た場合に発行されるものです。そのため、この証明書をもって海外にある日本大使館などで結婚ビザの申請を行うと、原則として数日でビザが発給されます。そのビザをもって日本での入国審査時に「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられることになります。
(2)日本にいる外国人配偶者と結婚する場合
既に日本に外国人配偶者がいる場合には、現在所持している在留資格を確認しなければなりません。再婚などの場合で既に「日本人の配偶者等」を所持していれば、次回の更新時に新しい婚姻の内容でビザ更新を行うことになります。この場合にはビザの更新となりますが、実質的な審査内容は新規に取得するときと同様の審査がなされます。
また、他の在留資格を所持している場合には、変更が必要な場合とそうでない場合があるため、専門家などに確認するようにしてください。
(3)短期査証
短期査証とは「観光ビザ」などと呼ばれるもので、日本での滞在期間は最長でも90日となっています。中には比較的簡単に入国ができる短期査証で入国を果たし、日本国内で婚姻手続きを済ませ、そのまま「日本人の配偶者等」へと変更するケースも見られます。ただし、この方法は現在の入国管理の制度上では様々な制限があり一歩間違うと不法滞在になる可能性もあるため、事前に専門家などに相談するようにしてください。
3.国際結婚とビザ申請
(1)国際結婚とビザ
日本での滞在が可能な多くのビザには、その取得要件として本国などでの学歴や職歴が求められています。当然、公的機関が発行した技能証などが要求されるのですが、国際結婚に関してはそのような要件が一切ありません。法的な婚姻要件さえそろっていれば、どのような社会的背景を持った人でも申請することができるため、ほかのビザに比べて非常に間口が広いといえます。その結果、結婚ビザに関する審査はより慎重に行われる傾向がみられます。
(2)日本人配偶者ビザと偽装結婚
日本人配偶者ビザを申請する人たちの中には、偽装結婚により日本での長期ビザ手に入れようとする人たちも多く含まれています。このような人たちを放置すれば不法滞在者の増加、さらには犯罪の増加にもつながり、日本社会全体に悪影響を与えます。そのためにも、入国管理局では試行錯誤をしながら不正な案件の排除に取り組んでいます。このような対応が、正当な婚姻による申請をしている人達にも影響を与えていることは確かであり、日本人配偶者ビザの取得を難しくしている要因の一つでもあります。
(3)婚姻の実態
前述しましたが、入管法では「同居してお互いに協力扶助を行なう社会通念上の夫婦の共同生活」が行われていることが要求されます。これが具体的にどのようなことを指すのかについては明確な規定はありませんが、一般的な夫婦としての生活からあまりにもかけ離れている生活スタイルの場合には、十分な説明が必要となることもあります。
4.日本人配偶者ビザ取得のポイント
(1)立証責任
入管法ではビザ申請にあたり、「申請人は自ら在留資格に該当することを立証しなければならない」という旨を記しています。そのため、必要な書類を提出すれば自動的にビザがもらえるというものではありません。自分たちの婚姻が正当なものであり、継続して日本で夫婦として生活基盤を築いていくことを証拠を提出しながら立証しなければなりません。
(2)交際に至る経緯
日本人配偶者ビザの申請に至っては、2人が出会ってからどのような交際を行い、結婚までに至ったかを詳細に説明しなければなりません。プライバシーの問題などもあるかと思いますが、この経緯を詳細に説明し立証していくことが結婚ビザ取得には重要となります。
(3)証拠
交際の証拠として国際電話カードのコピーなどを提出される方もいるようですが、このような証拠は誰でも購入して作り出すことができます。なるべく政府などの公的機関が発行したものを提出するようにすれば、より信頼性を高めることができます。
(4)過去の申請との矛盾
外国人配偶者の方が過去に日本に滞在していたことがある場合、または、現在も有効な在留資格をもって日本に滞在している場合には、過去のビザ申請の内容と現在の内容に矛盾が生じないように気を付ける必要があります。記載のし忘れ等で、過去の申請ではいなかったはずの兄弟が増えているなど、悪意がなかったとしても審査においてはマイナスに扱われてしまいます。
5.日本人配偶者ビザ申請の必要書類
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。
1.在留資格認定証明書交付申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類
(出入国在留管理庁HP)
(出入国在留管理庁HP)
2.在留資格変更許可申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類
(出入国在留管理庁HP)
(出入国在留管理庁HP)
3.在留期間更新許可申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類
(出入国在留管理庁HP)
(出入国在留管理庁HP)
6.日本人配偶者ビザ申請のQ&A
- 結婚ビザの申請が不許可となった場合、私の結婚はどうなるのですか?
- 憲法でも保障されているように、誰でも自由に結婚する権利を持っていますが、その婚姻相手に入国のためのビザを許可するかどうかは別の話となります。
そのため、結婚ビザが不許可となった場合でも婚姻事態は有効であり、外国人配偶者が海外にいる場合には、日本と海外での二重の婚姻生活が始まることになります。
通常、①日本人が海外で生活する、②ビザを再申請する、③離婚する、のいずれかの方法を選ぶことになりますが、どうするかは夫婦の自由となります。
- 結婚ビザの申請を行うと、入管の人が家にまで確認にくるのですか?
- すべての申請ではありませんが、中には入国管理局の人が家まできて確認をするケースもあります。
夫婦として生活をしていればわかるであろう簡単な質問をしたり、家の近所での聞き込みをすることもあるようです。
とはいえ、正当な婚姻であれば特に不安に感じるようなことは何もありませんので、堂々と普段通りに生活をしていれば問題はありません。
- 外国人配偶者が不法滞在しています。結婚ビザの取得は可能でしょうか?
- 外国人の配偶者が不法滞在である場合には、通常の結婚ビザの申請とはまるで異なる手続きが必要となります。
原則として退去強制手続きを前提とした在留特別許可を求めることになります。ただし、このケースでは非常に複雑となりますので、まずは専門家にご相談ください。
- 既に「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人配偶者と再婚しました。この場合には、ビザ手続きはどうしたらいいのでしょうか?
- お相手がすでに「日本人の配偶者等」を所持しているのなら、日本人の配偶者として日本に滞在している事実に代わりはなく、次回のビザ更新時までは原則として手続きは必要ありません。
ただし、次回のビザ更新時には、日本人の配偶者が再婚により変更されているため、すべて新しい内容で申請しなければならず、新規にビザを取る時と同様の手続きとなります。
日本人配偶者ビザのQ&A一覧
外国人と結婚したので日本人配偶者ビザを取得したい
自分で配偶者ビザを申請したが不許可となったので再度申請したい
不法滞在で退去強制になった配偶者を再度日本に呼びよせ、配偶者ビザを取得したい
配偶者または婚約者が不法滞在(オーバーステイ)で入国管理局に収容されたので助けたい
日本人と離婚したが、他の日本人と再婚することになったので配偶者ビザを更新したい
現在留学生だが、日本人と結婚することになったので配偶者ビザに変更したい
日本人の子として出生した外国人が成人し、単独で日本に在留する場合について
外国籍の夫と現在は海外に住んでいますが今後は日本で生活予定です。海外にいたままで在留資格認定証明書は申請できますか?
国際結婚をしましたが、在留資格認定証明書が不許可(不交付)になりました。どうすればよいでしょうか。
配偶者ビザの更新で気を付けることはありますか?
質問書を記入する際の注意するポイントを教えてください
配偶者ビザ申請の質問書 出入国歴の書き方
配偶者ビザ申請の質問書 語学力の書き方
配偶者ビザ申請の質問書 主語は誰か
夫が無職なんですが、日本人の配偶者等の更新ができるかが心配です。
My husband just lost his job. Will this be a problem for me renewing my spousal visa?
短期ビザから配偶者ビザへの変更はできますか?
I want to bring my husband to Japan. What are my options for visas?
いわゆる難民ビザ(特定活動)を持つ外国人男性と交際をしております。結婚をすれば配偶者ビザに変更できるのでしょうか。
技能実習生から日本人の配偶者等への変更は可能ですか?
インターネットで知り合った場合、配偶者ビザは審査が厳しくなると聞きました。質問書には書かない方がよいのでしょうか。
7.日本人配偶者ビザ取得までの流れ/目安となる期間
海外から配偶者を招へいする場合(在留資格認定証明書交付申請の場合)
ビザを変更して日本人配偶者ビザを取得する場合(在留資格変更許可申請)
日本人配偶者ビザの更新手続きの場合(在留資格更新許可申請の場合)
8.日本人配偶者等のビザを取得されたお客様の声
ACROSEEDには配偶者ビザの申請が初めてのケースはもちろん、ご自身でビザ申請をして何度も不許可になったケースや、過去に法律違反や不法滞在歴がある方の手続きなど様々なケースで許可取得の実績があります。
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VOL.182 H様(スリランカ) |
留学ビザから日本人配偶者へ変更 |
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VOL.179 秦様(中国) |
日本人配偶者ビザ更新で3年許可を取得 |
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VOL.177 M様(チュニジア) |
日本人配偶者等の在留資格認定証明書取得 |
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VOL.176 S様(アメリカ) |
留学ビザから日本人配偶者ビザへの変更許可取得 |
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VOL.170 須田様、タジャマール ハサン様(パキスタン) |
不許可後の日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.166 A様(中国) |
日本人の配偶者等取得 |
なお、在留特別許可、仮放免許可、上陸特別許可などの不法滞在の方の手続きのお客様の声はこちらをご覧ください

在留特別許可申請サービスのお客様の声
在留特別許可、仮放免許可、上陸特別許可のお客様の声を頂きました
9.ACROSEEDのサービスが選ばれるわけ
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