日本人配偶者ビザ申請(結婚ビザ)

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1.配偶者ビザ(結婚ビザ)とは

 一般に配偶者ビザ、結婚ビザと呼ばれているこの在留資格の正式名称は「日本人の配偶者等」というものです。

 この在留資格が与えられるのは、以下のケースです。

1.日本人の配偶者

 「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をさし、相手方配偶者がなくなった場合や離婚した場合には配偶者には該当しません。もちろん婚姻は有効な婚姻であることが要件ですので、内縁の妻や夫は含まれません。

 また、この場合の婚姻関係とは法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には入国管理局で日本人の配偶者としての在留資格は認められません。

 参照ページ初めての結婚ビザ取得


2. 日本人の特別養子(一般の養子には認められません)

 特別養子とは(原則として6歳未満の子供に対して)家庭裁判所の審判によって、産みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係を成立させるものです。

 したがってよくご質問でいただく「外国人が日本人と養子関係になればビザが取得できるのか?」という場合においては、たいていが成人外国人に対しての普通養子縁組をさしているケースが多く、このような場合は直接ビザ取得には関係ありません。


3. 日本人の子として出生した者

 「子として出生した者」とは、実子をさしますが、嫡出子のほか、認知された嫡出子も含まれます。ただし、その外国人が出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。しかし、本人の出生後父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。

 現在、入国管理局への日本人の配偶者の結婚の配偶者ビザ申請については、70~80%は偽装結婚ともいわれており、入国管理局での審査も非常に厳しくなっています。(特に中国人、韓国人、フィリピン人、ロシア人女性と結婚した場合の配偶者ビザについて)

 ご自分で申請して2度、3度と不許可になるケースがよくありますので、配偶者ビザに関しては早めに申請実績のある専門家にご相談されることをお勧めします。

参照ページ自分で結婚ビザを申請して不許可になってしまった場合

2.配偶者ビザ(結婚ビザ)の相談事例


 この他のケースの日本人の配偶者ビザ申請についても無料相談を承っております。 ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。

3.日本人配偶者ビザ申請の必要書類

 一般的に必要とされる書類は入国管理局のWEBサイトに掲載されていますのでそちらをご参照ください。


1.在留資格認定証明書交付申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類


2.在留資格変更許可申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類


3.在留期間更新許可申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類


 弊社に業務をご依頼いただいた場合には、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご提案いたしますので、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類とは異なる場合が多々ございます。

4.配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得されたお客の声

VOL.170 須田様、タジャマール ハサン様(パキスタン)
不許可後の日本人配偶者ビザ取得
VOL.167 A様(ネパール)
ご主人の日本人配偶者ビザ取得
VOL.166 A様(中国)
日本人の配偶者等取得
VOL.161 I様(アメリカ)
ご主人の日本人配偶者ビザ取得
VOL.160 Y様(ナイジェリア)
ご主人の日本人配偶者ビザ取得
VOL.157 K様(中国)
不許可後の日本人配偶者ビザ取得
VOL.150 M様(パナマ)
日本人配偶者ビザ取得
VOL.149 N様(ナイジェリア)
不許可後の日本人配偶者ビザ取得
VOL.146 A様
ご主人の日本人配偶者ビザ取得
VOL.143 S様(フィリピン)
不許可後の日本人配偶者ビザ取得
VOL.136 E様(フランス)
日本人配偶者ビザ取得
VOL.119 Y.M様
ご主人の配偶者ビザの取得
VOL.114 K様(中国)
日本人の配偶者ビザ取得
VOL.109 I様(ナイジェリア)
不許可後の日本人配偶者ビザの取得
VOL.108 H様(中国)
不許可後の日本人配偶者ビザの取得
VOL.97 S様(ガーナ)
日本人配偶者ビザ取得
VOL.95 K様(スリランカ)
日本人配偶者ビザ取得
VOL.94 カピッツィ様(イタリア)
日本人配偶者ビザ取得
VOL.92 柿内様、Alexander Mejia様
日本人配偶者ビザ取得
VOL.91 オフェリア様(フィリピン)
不許可後の再申請で日本人配偶者ビザ取得
VOL.82 N様(中国)
日本人の配偶者ビザ取得
VOL.74 井上様
日本人配偶者ビザの更新
VOL.73 秦様(中国)
不許可後の日本人の配偶者等取得
VOL.71 K様(中国)
ご主人の配偶者ビザ、お子さんの定住者ビザ取得
VOL.68 U様(アメリカ)
日本人配偶者ビザ取得
VOL.66 N様(フィリピン)
不許可後の日本人配偶者ビザ取得(在留資格認定証明書)
VOL.55 R様、M様 ご夫妻
日本人配偶者ビザ取得
VOL.41 CLEMENCIA様(フィリピン)
在留特別許可による日本人の配偶者ビザ取得
VOL.40 浅見様、高様(中国)
国際結婚、 留学ビザから配偶者ビザへの変更
VOL.21 I 様 (日本国籍男性、 韓国国籍女性)
国際結婚手続き、 日本人の配偶者等取得
VOL.14  K 様(韓国)
韓国での離婚、婚姻手続、 日本人の配偶者ビザ更新手続き
VOL.02  葉 美秀 様(中国)
日本人の配偶者等ビザ更新
VOL.01  唐沢 真輝子 様
在留資格認定証明書交付申請によるご主人の日本人配偶者ビザ取得

5.ACROSEEDの日本人配偶者ビザ取得サービス

1.日本人配偶者ビザ取得のコンサルティング

  日本人配偶者ビザ取得に向けての許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。

 ACROSEEDには担当分野別に行政書士が所属しています。お客様のご相談内容にあわせ、最もその業務に精通した行政書士がご相談をうかがい、問題点があればその対処方法、過去のサービス事例について丁寧にご説明していきます。

 なおACROSEEDのサービスは、同時申請で再入国許可取得をご希望のお客様に対し、再入国許可申請を無料で行っております。ご希望の場合は業務お申し込み時に担当行政書士にお申し付けください。


2.書類作成

  お客様の個別の状況に合わせて、配偶者ビザ取得の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。

 書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。

 完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。


3.入国管理局への提出代行・許可時の証印手続き代行

  お客様に代わってACROSEEDの行政書士が入国管理局へ日本人配偶者ビザの申請を行います。もちろんお客様は入国管理局へ行く必要はございません。

 また、許可時の入国管理局での証印手続きについてもACROSEEDで代行いたします。


4.審査期間中の入国管理局との折衝

 入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。

 審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。

7.配偶者ビザ(結婚ビザ)申請代行費用(税別)

1.日本人配偶者ビザ新規取得 150,000円
2.ビザ更新 50,000円
3.不許可になったことがある案件 150,000円~200,000円
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ご依頼の多い案件

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1.目的別サービス

2.手続き別サービス

3.ビザ別サービス

法人向けサービス

ビザ申請の基礎知識

1.ビザ申請の制度

2.ビザ申請が必要なケース

3.ビザ申請の注意点


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