ビザ申請サービス
行政書士法人ACROSEED

元日本国籍だった方が日本に帰国する場合の在留資格

永住ビザQ&A
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 事例一覧 > 元日本人の在留資格
元日本人ですが現在はアメリカ国籍です。日本に生活拠点を戻すため帰国したいのですがどうすればよいでしょうか?
元日本国籍だった方が日本に帰国する場合、ビザの手続きで何か優遇があるわけではありません。あくまでもアメリカ人として日本の在留資格を新規で取得することになります。

元日本人の方の在留資格

 元日本人の方の場合、日本人の配偶者等という在留資格を取得することになります。

 配偶者等という言葉から日本人と結婚した方が取得する在留資格と思われがちですが、この在留資格には日本人の子として出生した方も該当します。

「子として出生した者」とは、実子をさしますが、嫡出子のほか、認知された嫡出子も含まれます。ただし、その外国人が出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。しかし、本人の出生後父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。

 また、「日本人の子として出生した者」は、「日本で出生したこと」は要件とされていませんので、外国で出生した方も含まれます。


在留資格「日本人配偶者等」を申請する場合の注意点

 では、入管で在留資格「日本人配偶者等」を申請するにあたってどんな注意が必要でしょうか?

 まず入管が提出を要求している書類についてみてみましょう。

在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合)入国管理局WEBサイト

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真
3.申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
4.日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通

(1) 出生届受理証明書
(2) 認知届受理証明書

5.海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通

(1) 出生国の機関から発行された出生証明書
(2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)

6.日本での滞在費用を証明する資料

(1) 申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。

a 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜

7.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
8.配偶者(日本人)の身元保証書 1通

 上記は入国管理局の在留資格「日本人配偶者等」の認定証明書交付申請で必要な書類ですが、この中で3の戸籍(除籍)謄本の提出がもとめられています。

 日本人配偶者等の在留資格を取得するには、この戸籍(除籍)謄本に国籍離脱の記載があること、が必要になります。

第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

   

2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

出典:国籍法(法務省)

 上記の国籍法にもあるように、本来は外国国籍を取得した時点で法的に日本国籍は喪失しているのですが、この時に国籍離脱の届け出を行っていないと日本の役所ではあなたが日本国籍を喪失したことを把握できておらず、戸籍謄本をとってみたら日本国籍のままとなっていたというケースが多いのです。

 では、そのまま日本国籍で入国すればよいのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これは明らかに不法行為であり、入管で不正が明らかになった場合には不法入国者として退去強制に該当してしまいます。

 なお、退去強制で国外に出国させられた場合には、上陸拒否期間が5年または10年となり日本への入国が長期間できなくなりますので注意が必要です。

 したがって国籍離脱の届け出をしてから在留資格の申請を行わないといけません。


国籍離脱の届け出の方法

1.届出方法

本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き、国籍離脱の要件を備えていることを証する書類を添付し、書面によって届け出ることが必要です。

添付書類等の詳しい手続は、届出先となる法務局・地方法務局又は外国にある日本の大使館・領事館に御相談ください。

2.届出先

(1) 日本に住所を有する方
 住所地を管轄する法務局・地方法務局

(2) 外国に住所を有する方
 外国にある日本の大使館・領事館

 なお、日本国籍の離脱の効果は、離脱者本人のみに生じ、その配偶者や子などの親族には及びません。

 また、日本国籍の離脱の届出をした方は、離脱の要件を備え、かつ、届出が適法な手続によるものである限り、その届出の時に日本国籍を離脱したことになります(国籍法第13条第2項)。


国籍離脱者の日本人配偶者ビザ取得のまとめ

 国籍の問題はお子さんの二重国籍をはじめわかりにくいことが多く、ご相談をいただくことが多い分野です。 ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。



Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

1998年 青山学院大学経営学部卒業
2001年 行政書士登録
国際行政書士として20年以上のキャリアを誇り、大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティングや在日外国人の在留手続きを専門としています。

業務実績はこちら
著書はこちら

日本人配偶者ビザ(元日本人・日系人)申請のQ&A一覧

元日本人ですが現在はアメリカ国籍です。日本に生活拠点を戻すため帰国したいのですがどうすればよいでしょうか?
子供が日本とアメリカの二重国籍です。なにか手続きは必要でしょうか?
日本人の子として出生した外国人が成人し、単独で日本に在留する場合について

Googleの口コミに頂いたお客様の声

外国人の日本永住ビザ申請

開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績

許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス

交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

追加料金なし!明瞭な料金システム

不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

ACROSEEDの業務実績
ACROSEEDがお客様に選ばれるわけ
お客様の声を見る
無料相談

無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語・中国語対応も可能です。

法人向けサービス


ご依頼の多いサービス


個人向けサービス

1.サービス概要

2.ビザの種類別

3.手続き別サービス


Q&A


ACROSEEDについて