特定活動ビザ申請
1.特定活動ビザとは
在留資格「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動で、一つの在留資格の中に様々な活動が含まれています。
そのため、同じ「特定活動」を持つ人でもその許可の要件や日本での活動内容などは人により大きく異なり、個別に確認するまではその内容がはっきりとしません。具体的に特定活動に該当する活動は以下に掲げるような内容です。
②「経営管理」等の家事使用人
③医療滞在及びその同伴者
④インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流
⑤ワーキング・ホリデー
⑥アマチュアスポーツ選手
⑦大学等の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合
⑧本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動や起業活動を行う場合
⑨EPA看護師・EPA介護福祉士の家族
⑩日系四世 など
※これらの他にも告示外指定活動があり、法務大臣が上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に基づいて上陸・在留を認める場合など、個別的に対応が必要なケースにも「特定活動」が利用されます。
このように多くの目的に利用されている特定活動ですが、中でも一般の方が利用する可能性が高いのが、「ワーキング・ホリデー」、「海外にいる親の招へい」、それに「メイド(家事使用人)」です。
また、留学ビザで日本に滞在している学生については、卒業後も引き続き就職活動を行う場合や起業活動を行う場合、内定から就職まで期間があく場合などに、留学ビザから特定活動ビザに一時的に変更できるケースもあります。
特定活動ビザ申請は比較的めずらしい手続にあたるため、一般の方が申請をするには難しいケースが多いと思われます。
ACROSEEDでは様々なケースでの特定活動ビザ取得事例がございますので、特定活動ビザ取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。
なお、2019年5月に新設された特定活動46号は、日本の大学を卒業した高い日本語能力を持つ人が、習得した知識や応用的能力のほか、留学生として経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める在留資格です。『技術・人文知識・国際業務』よりも幅広い業務に従事することが認められます。
特定活動46号の詳細は以下のページをご覧ください
特定活動46号とは?
特定活動46号の対象者、具体的な職務内容、ビザ取得の要件など詳しく解説します。
2.特定活動ビザ申請のQ&A
海外在住の親を日本に呼んで一緒に生活したい
ワーキングホリデーで来日したい
家事使用人(メイドさん)を雇用したい
大学卒業が間近に迫っていますが、まだ就職先が決定していません。留学ビザから特定活動ビザに変更して就職活動を続けられますか?
この他のケースの特定活動ビザ申請についても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。
3.特定活動ビザ申請の必要書類
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。
4.特定活動ビザ取得までの流れ/目安となる期間
海外から人材を招へいする場合(在留資格認定証明書交付申請の場合)
ビザを変更して定住ビザを取得する場合(在留資格変更許可申請)
ビザの更新手続きの場合(在留資格更新許可申請の場合)
5.ACROSEEDで特定活動ビザを取得されたお客様の声
VOL.165 U様(中国) | |
お母様の長期滞在ビザ取得 |
VOL.151 A様(フィリピン) | |
特定活動ビザ取得 |
VOL.138 Y様(中国) | |
ご両親の長期滞在ビザ取得 |
VOL.137 K様(中国) | |
お母様の長期滞在ビザ取得得 |
VOL.130 L様(中国) | |
ご両親の長期滞在ビザの取得 |
VOL.116 馬様(中国) | |
お母様の長期滞在ビザの取得 |
VOL.103 Y様(中国) | |
お母様の長期滞在ビザ取得 |
VOL.102 N様(中国) | |
ご両親の長期滞在ビザ取得 |
VOL.33 S 様(中国) | |
ご両親の長期滞在ビザ取得 |
VOL.05 プラテックミハル様(イスラエル) | |
ハウスキーパーの特定活動ビザ取得 |
6.ACROSEEDのサービスが選ばれるわけ
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ACROSEEDが選ばれるわけ
- 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
- 許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
- 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
- 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
- 追加料金なし!明瞭な料金システム
- 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
- 日本語・英語・中国語での対応が可能です
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。
現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。
許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。
その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。
ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。
お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。
お客様の声
ACROSEEDでビザの許可を取得されたお客様からコメントを頂きました。ビザの種類別にご覧いただけます。
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。
また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。
難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。
ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。
難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。
不許可後にACROSEEDにご依頼されて許可を取得したお客様の声
ご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可を取得しています。
追加料金なし!明瞭な料金システム
ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。
出国日数が多い、不許可歴がある、収入が不安定など、お客様の状況によって料金を追加することはございません。
明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。
不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。
最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。
なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。
数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。
7.特定活動ビザ申請代行費用(税別)
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。
・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
特定活動ビザで海外から招へい 在留資格認定証明書交付申請 |
150,000円 |
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特定活動ビザへの変更許可申請 | 150,000円 |
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。