特定活動ビザ申請

1.特定活動ビザとは
在留資格「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動で、一つの在留資格の中に様々な活動が含まれています。
そのため、同じ「特定活動」を持つ人でもその許可の要件や日本での活動内容などは人により大きく異なり、個別に確認するまではその内容がはっきりとしません。具体的に特定活動に該当する活動は以下に掲げるような内容です。
②「経営管理」等の家事使用人
③医療滞在及びその同伴者
④インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流
⑤ワーキング・ホリデー
⑥アマチュアスポーツ選手
⑦大学等の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合
⑧本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動や起業活動を行う場合
⑨EPA看護師・EPA介護福祉士の家族
⑩日系四世 など
※これらの他にも告示外指定活動があり、法務大臣が上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に基づいて上陸・在留を認める場合など、個別的に対応が必要なケースにも「特定活動」が利用されます。
このように多くの目的に利用されている特定活動ですが、中でも一般の方が利用する可能性が高いのが、「ワーキング・ホリデー」、「海外にいる親の招へい」、それに「メイド(家事使用人)」です。
また、留学ビザで日本に滞在している学生については、卒業後も引き続き就職活動を行う場合や起業活動を行う場合、内定から就職まで期間があく場合などに、留学ビザから特定活動ビザに一時的に変更できるケースもあります。
特定活動ビザ申請は比較的めずらしい手続にあたるため、一般の方が申請をするには難しいケースが多いと思われます。
ACROSEEDでは様々なケースでの特定活動ビザ取得事例がございますので、特定活動ビザ取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。
なお、2019年5月に新設された特定活動46号は、日本の大学を卒業した高い日本語能力を持つ人が、習得した知識や応用的能力のほか、留学生として経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める在留資格です。『技術・人文知識・国際業務』よりも幅広い業務に従事することが認められます。
特定活動46号の詳細は以下のページをご覧ください

特定活動46号とは?
特定活動46号の対象者、具体的な職務内容、ビザ取得の要件など詳しく解説します。
2.特定活動ビザ申請のQ&A
海外在住の親を日本に呼んで一緒に生活したい
ワーキングホリデーで来日したい
家事使用人(メイドさん)を雇用したい
大学卒業が間近に迫っていますが、まだ就職先が決定していません。留学ビザから特定活動ビザに変更して就職活動を続けられますか?
この他のケースの特定活動ビザ申請についても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。
3.特定活動ビザ申請の必要書類
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。
4.ACROSEEDで特定活動ビザを取得されたお客様の声
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VOL.165 U様(中国) |
お母様の長期滞在ビザ取得 |
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VOL.151 A様(フィリピン) |
特定活動ビザ取得 |
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VOL.138 Y様(中国) |
ご両親の長期滞在ビザ取得 |
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VOL.137 K様(中国) |
お母様の長期滞在ビザ取得得 |
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VOL.130 L様(中国) |
ご両親の長期滞在ビザの取得 |
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VOL.116 馬様(中国) |
お母様の長期滞在ビザの取得 |
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VOL.103 Y様(中国) |
お母様の長期滞在ビザ取得 |
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VOL.102 N様(中国) |
ご両親の長期滞在ビザ取得 |
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VOL.33 S 様(中国) |
ご両親の長期滞在ビザ取得 |
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VOL.05 プラテックミハル様(イスラエル) |
ハウスキーパーの特定活動ビザ取得 |
5.ACROSEEDの特定活動ビザ取得サービス
1.特定活動ビザ取得のコンサルティング

特定活動ビザ取得の許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。
ACROSEEDには担当分野別に行政書士が所属しています。お客様のご相談内容にあわせ、最もその業務に精通した行政書士がご相談をうかがい、問題点があればその対処方法、過去のサービス事例について丁寧にご説明していきます。
2.書類作成

お客様の個別の状況に合わせて、特定活動ビザ取得の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。
書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。
完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。
3.入国管理局への提出代行・許可時の証印手続き代行

お客様に代わってACROSEEDの行政書士が入国管理局へ特定活動ビザ申請を行います。もちろんお客様は入国管理局へ行く必要はございません。
また、許可時の入国管理局での証印手続きについてもACROSEEDで代行いたします。
4.審査期間中の入国管理局との折衝

入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。
審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。
6.ご相談からビザ取得までのフロー/目安となる期間
海外から人材を招へいする場合(在留資格認定証明書交付申請の場合)
ビザを変更して定住ビザを取得する場合(在留資格変更許可申請)
ビザの更新手続きの場合(在留資格更新許可申請の場合)
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。