短期ビザ(観光ビザ)申請

1.短期ビザ(観光ビザ)とは
短期ビザは観光ビザと呼ばれることもあるように、観光目的や親族訪問、スポーツ、業務打ち合わせなどで短期の入国を希望する人のためのビザです。この短期ビザで来日した場合には、日本国内で収入を得る活動を行うことができない点には注意が必要です。 また、短期滞在のビザの延長も原則としては認められておりません。(ただし、日本での婚姻手続きや出産後の介護、人道上の問題など特別の事情があるときは、延長が認められるケースもあります。)
日本との査証免除協定を締結していないロシア、中国、フィリピン、マレーシア、タイ、インド、インドネシア、ウクライナ、ペルーなどの人が日本に入国する際には観光目的であっても短期ザを入国前に取得することになります。
短期ビザは、旅行に必要な経費と往復の航空券があれば簡単に発給されるのが一般的ですが、中国・フィリピン・ロシアなどの一部の国については身元保証書などの様々な書類が必要となるケースがあります。というのは、短期ビザでの外国人の入国を安易に許可してしまうと、オーバーステイや不法就労問題等につながる可能性が高いためです。したがって一部の国に対しては短期ビザ発給の審査が非常に厳しいのが現状です。
また、短期ビザ申請は入国管理局で行う通常のビザ申請手続きとは異なり、海外現地にある在外公館(日本大使館・総領事館)で外国人の方ご本人が行う申請です。したがって管轄が外務省となり、審査基準も非公開となっているため、不許可となってもその理由がわかりません。その上、ビザが不許可となった場合には、原則として6ヶ月間は同一のビザ申請ができなくなります。
短期ビザ申請が不安な方、ご自身で手続きを行い不許可となった方は、専門家にご相談されることをお勧めします。
3.ACROSEEDで短期ビザを取得されたお客様の声
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S様(フィリピン) |
ご依頼内容:婚約者の短期ビザ取得 |
外国籍の彼を、私の両親に紹介するための短期査証の申請をお願い致しました。
ビザの事に関して全くの無知状態でしたが、相談の段階から折茂様・宮川様には、大変親身に対応して頂き、何度もメールや電話で連絡を頂きました。
また、海外に住む彼にも直接、英語で電話をして頂き、私も彼も安心してお願いをしていました。折茂様、宮川様には、大変なご苦労を掛けてしまっていたことと思います。
初めてのビザ申請でありましたが、先日、無事90日間のビザの許可がおり、入国をすることが出来ました。
入国後、私の両親にも会い、今は次のステップに向け話を進めている段階です。結婚し、配偶者のビザを申請する時も是非、ご相談させて頂きたいです!!
本当にありがとうございました!!Acroseedさんにお願いできてよかったです☆
4.ACROSEEDの短期ビザ書類作成サービス
1.短期ビザ取得のコンサルティング
短期ビザ取得の許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。
ACROSEEDには担当分野別に行政書士が所属しています。お客様のご相談内容にあわせ、最もその業務に精通した行政書士がご相談をうかがい、問題点があればその対処方法、過去のサービス事例について丁寧にご説明していきます。
2.書類作成
お客様の個別の状況に合わせて、短期ザ取得の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。
ACROSEEDでは、書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。
完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。
3.トータルサービス
短期ビザで入国後、他のビザへ切り替える場合、(就労ビザへ切り替える場合、本国の親を招へいし日本で生活するビザに切り替える場合、婚約者を招へいし日本で結婚手続き後日本人配偶者のビザを取得する場合など)それらの手続きを含めてご依頼いただく場合には、料金割引を適用させていただきます。
5.ご相談から短期ビザ取得までのフロー/目安となる期間
無料相談 | 短期ビザ(観光ビザ)取得の許可率を診断し、問題点を確認します。 |
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業務のご依頼 | 業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。 |
申請書類の作成 | 短期査証はご本人が海外にある日本大使館に直接申請するため、ACROSEEDでは申請書類の作成のみを承ります。 |
海外在住の外国人に送付 | ACROSEEDが作成した申請書類を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。 |
現地の日本大使館で ビザ発給 |
海外で申請書類を受領した外国人は、最寄りの日本大使館でビザ申請を行います。通常は1~2週間ほどで希望するビザが発給されます。(※1、2) |
日本へ入国 | 日本大使館で短期査証を発行してもらい、3か月以内に日本の空港等で入国審査を受け短期ビザでの入国を果たします。 |
業務終了 | お客様が無事に入国されたことを確認し業務終了となります。 |
※1中国、フィリピンなどの一部の国では現地のエージェントを利用することが求められる事があります。
※2ビザ発給に伴い日本大使館等で簡単な面接が行われるケースがあり、その結果、大使館がビザ発給を拒否することがあります。