経営管理ビザ申請

1.経営管理ビザとは
「経営管理ビザ」とは、原則として外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。
「経営・管理」の在留資格は、平成26年の法改正により(旧)「投資・経営」の在留資格を改正して設けられました。(旧)「投資・経営」では外国人が日本に投資していることが前提とされていましたが、外資の参入している企業の経営・管理業務に外国人が従事することができるよう、新たな在留資格として「経営・管理」が創設さました。
- 日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
- 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
- 法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
以上のように、経営管理ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参加する人であり、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などが該当します。
経営管理ビザを取得するためには、実際に会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要があります。このとき、日本で適法に行われる事業であれば、飲食店、中古自動車販売業、風俗営業店など業種の制限はありませんが、事業の安定性・継続性が立証できるだけの内容が必要となります。
また会社設立に関しては、通常の商法の規定以外にも入管法の様々な規定も絡んでくるため、不十分な知識でご自身で会社設立をされた場合、後に経営管理ビザを取得できないという状況もよくみられます。
特に飲食店を経営する場合には店舗の賃貸借契約、内装工事、食材の仕入れなども必要になり、経営管理ビザ申請に至るまでに大きな投資を必要とします。しかし、申請の結果、万が一にも経営管理ビザが不許可となった場合には、その事業を営むことは出来ず、準備した会社や店舗などを処分しなければなりません。取引先との信頼関係や金銭的な損失を考えますと、経営管理ビザ取得は失敗が許されないといっても過言ではありません。
そのため、経営管理ビザ取得に関しましては、手続きを始める前に経験が豊富な専門家にご相談されることをおすすめします。
経営管理ビザの審査基準
申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、経営管理ビザを申請する場合には以下のいずれにも該当している必要があります。
- 事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし,その事業が開始されていない場合にあっては,その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。
- 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。 イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
- 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。
経営管理ビザの事業規模
②ハは,イやロに該当しない場合であっても,イ又はロに準ずる規模であるときは規模に係る基準を満たすとします。「準ずる規模」であるためには,営まれる事業の規模が実質的にイ又は口と同視できるような規模でなければなりません。
イに準ずる規模とは,例えば,常勤職員が1人しか従事していないような場合に,もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合のその費用としては,概ね250万円程度が必要と考えられます。
また,ロに準ずる規模とは、例えば,外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に, 5 0 0万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合の500万円の投資とは,その事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり,次の①から③の目的で行われるものがこれに当たります。
また,引き続き行われている事業の場合は500万円以上の投資が継続して行われていることが必要であり,これが確認される場合に,事業規模を満たしているものとされます。
1.事業所の確保 | その事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費 |
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2.雇用する職員の給与等 | 役員報酬及び常勤・非常勤を問わず,当該事業所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費 |
3.その他 | 事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費 |
一般的には,会社の事業資金であっても会社の借金は直ちには投資された金額とはなり得ないがその外国人がその借入金について個人補償をしている等の特別の事情があれ本人の投資額と見る余地があります。
・これから起業、会社設立をお考えの方の場合はACROSEED運営サイト外国人向け起業・会社設立サポートサービス「起業@JAPAN」もご参照下さい。
・外国企業の日本法人設立、駐在事務所設立に関しては外国企業日本法人設立のページもご参照下さい。
2.よくある経営管理ビザ申請のご依頼例
ACROSEEDでは開業以来1000件以上の経営管理ビザ取得(旧 投資経営ビザを含む)を行っております。その中でもご依頼が多いケースは以下のケースです。
この他のケースの経営管理ビザ申請についても無料相談を承っております。 ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。
3.経営管理ビザ申請の必要書類
一般的に必要とされる書類は入国管理局のWEBサイトに掲載されていますのでそちらをご参照ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご提案いたしますので、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類とは異なる場合が多々ございます。
4.経営管理ビザ(旧:投資経営ビザ)を取得されたお客様の声
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VOL.174 Khojimatova Sevara様(ウズベキスタン) |
留学ビザから経営管理ビザへの在留資格変更許可申請 |
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VOL.171 A様(アメリカ) |
経営管理ビザ取得 |
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VOL.169 エンダンマリナ様(インドネシア) |
経営管理ビザ取得 |
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VOL.168 B様(台湾) |
経営管理ビザ(4ヵ月)取得 |
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VOL.158 C様(台湾) |
経営管理ビザ取得、従業員の就労ビザ取得 |
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VOL.154 A様(マレーシア) |
経営管理ビザ取得 |
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VOL.152 A様(中国) |
留学生3人で起業!経営管理ビザ取得 |
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VOL.134 トーマス様(アメリカ) |
LLC設立+経営管理ビザ取得 |
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VOL.133 P様(中国) |
日本法人設立+経営管理ビザ取得 |
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VOL.118 J様(スペイン) |
経営管理ビザ取得 |
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VOL.117 KOK様(マレーシア) |
経営管理ビザ取得 |
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VOL.115 S様(中国) |
経営管理ビザ取得 |
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VOL.111 黄爽飛様(中国) |
経営管理ビザ取得 |
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VOL.110 A様(アメリカ) |
経営管理ビザ取得 |
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VOL.70 K様(中国) |
不許可後の投資経営ビザ取得 |
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VOL.45 洪秋榕様(中国) |
投資経営ビザ取得(飲食店の経営) |
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VOL.32 MORGAN TANG様(カナダ) |
投資経営ビザ取得(貿易会社経営) |
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VOL.25 陳 鈺烽様(中国) |
投資経営ビザ取得(貿易会社経営) |
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VOL.24 Paul Leeming様(オーストラリア) |
投資経営ビザ取得(映像関連会社) |
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VOL.23 Ravindran Naveen様(インド) |
不許可後の投資経営ビザ取得 |
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タイ・キーウイ様(カンボジア) |
留学から投資経営ビザへ変更(貿易会社) |
5.ACROSEEDの経営管理ビザ取得サービス
1.経営管理ビザ取得のコンサルティング
経営管理ビザ取得に向けての許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。
ACROSEEDグループには外国籍の方(外国会社を含む)の日本法人設立業務を熟知した行政書士、社会保険労務士、海外取引のある企業の税務会計に精通した税理士が在籍しております。そのためビザ取得はもちろんのこと、会社設立から各種保険の届出、社内規定の整備、給与計算、会計手続きまで会社運営に関わるすべての手続きをご依頼いただくことも可能です。
2.書類作成
お客様の個別の状況に合わせて、経営管理ビザ取得の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。
書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。
完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。
3.入国管理局への提出代行・許可時の証印手続き代行

また、許可時の入国管理局での証印手続きについてもACROSEEDで代行いたします。
4.審査期間中の入国管理局との折衝

入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。
審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。
6.経営管理ビザ取得の流れ(会社を設立して事業を営む場合)
無料相談 | 経営管理ビザ申請の許可率を診断し、問題点を確認します。 |
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業務のご依頼 | 業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。 |
会社設立(投資) | 経営管理ビザ取得のため、入管法の規定に適合した投資を行い会社を設立します。 |
各省庁への届出 | 事業開始届けを提出し、必要があればその他許可・認可を取得します。 |
事業開始の準備 | 店舗準備、商品仕入れ、業務契約締結など事業を行うための準備を進めていきます。 |
従業員の募集 | 従業員を雇用する場合には雇用保険、社会保険等への加入を行います。 |
書類作成 | 会社設立からこの時点までの会社の営業状況を確認しながら、経営管理ビザ申請の書類を作成していきます。 |
入国管理局への申請代行 | お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月) |
許可の取得代行 | 許可の通知はACROSEEDに届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。 |
パスポートご返却 | 経営管理ビザの証印があるパスポートをお客様にご返却して業務終了となります。 |
7.ACROSEEDでの経営管理ビザ申請代行費用
1.経営管理ビザ取得と会社設立セットになったお得なパック
会社設立+経営管理ビザ取得をお考えの社会人の方、法人印鑑セットが無料プレゼントのビジネススタートパックがお得です!
2.個別サービス
経営管理ビザ手続き | 150,000円(別途消費税) |
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会社設立 | 340,000円(別途消費税) |
事業計画書の作成 | 100,000円(別途消費税) |