経営管理ビザ申請

1.経営管理ビザとは
「経営管理ビザ」とは、原則として外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。
「経営・管理」の在留資格は、平成26年の法改正により(旧)「投資・経営」の在留資格を改正して設けられました。(旧)「投資・経営」では外国人が日本に投資していることが前提とされていましたが、外資の参入している企業の経営・管理業務に外国人が従事することができるよう、新たな在留資格として「経営・管理」が創設さました。
- 日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
- 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
- 法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
以上のように、経営管理ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参加する人であり、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などが該当します。
経営管理ビザを取得するためには、実際に会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要があります。このとき、日本で適法に行われる事業であれば、飲食店、中古自動車販売業、風俗営業店など業種の制限はありませんが、事業の安定性・継続性が立証できるだけの内容が必要となります。
また会社設立に関しては、通常の商法の規定以外にも入管法の様々な規定も絡んでくるため、不十分な知識でご自身で会社設立をされた場合、後に経営管理ビザを取得できないという状況もよくみられます。
特に飲食店を経営する場合には店舗の賃貸借契約、内装工事、食材の仕入れなども必要になり、経営管理ビザ申請に至るまでに大きな投資を必要とします。しかし、申請の結果、万が一にも経営管理ビザが不許可となった場合には、その事業を営むことは出来ず、準備した会社や店舗などを処分しなければなりません。取引先との信頼関係や金銭的な損失を考えますと、経営管理ビザ取得は失敗が許されないといっても過言ではありません。
そのため、経営管理ビザ取得に関しましては、手続きを始める前に経験が豊富な専門家にご相談されることをおすすめします。
2.経営管理ビザの要件
申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、経営管理ビザを申請する場合には以下のいずれにも該当している必要があります。
- 事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし,その事業が開始されていない場合にあっては,その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。
- 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。 イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
- 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。
1.経営管理ビザ取得のための事業所の確保
事業所については、総務省が次のように規定しています。
1.経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
2.財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。
これらの条件を満たしている場合、事業所として認められます。したがって、月単位の短期間の賃貸や移動しやすい屋台などはこの基準を満たしていないと見なされます。
また、事業所が賃貸物件の場合、賃貸契約は事業目的であり、法人名義であることを明示する必要があります。
特に新しいベンチャー企業の場合、設立当初は規模が小さいことや少人数での事業運営が可能であること等から、住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合等がありますが、その場合には、住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること、借主も当該法人が事業所とし。)て使用することを認めていること、当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること、当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること及び看板類似の社会的標識を掲げていることを必要とします。
「住居」を事業所とする場合の許可・不許可事例(入管発表)
事例1
Aは、本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが、事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの、貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており、事業所が確保されていると認められたもの。
事例2
Bは、本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ、本店が役員自宅である一方、支社として商工会所有の物件を賃借していたことから、事業所が確保されていると認められたもの。
事例3
Cは、本邦において株式会社を設立し、販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、会社事務所と住居部分の入り口は別となっており事務所入り口には会社名を表す標識が設置されていたまた事務所にはパソコン、電話、事務机、コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され、事業所が確保されていると認められたもの。
事例4
Dは、本邦において有限会社を設立し、当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが、事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ、郵便受け、玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく、室内においても、事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず、従業員の給与簿・出勤簿も存在せず、室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。
事例5
Eは、本邦において有限会社を設立し、総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、提出された資料から事業所が住居であると思われ、調査したところ、2階建てアパートで郵便受け、玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また、居宅内も事務機器等は設置されておらず、家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから、事業所が確保されているとは認められなかったもの。
事例6
Fは、本邦において有限会社を設立し、設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが、提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと、当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できなかったことから、事業所が確保されているとは認められなかったもの。
2.経営管理ビザの事業規模
②ハは,イやロに該当しない場合であっても,イ又はロに準ずる規模であるときは規模に係る基準を満たすとします。「準ずる規模」であるためには,営まれる事業の規模が実質的にイ又は口と同視できるような規模でなければなりません。
イに準ずる規模とは,例えば,常勤職員が1人しか従事していないような場合に,もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合のその費用としては,概ね250万円程度が必要と考えられます。
また,ロに準ずる規模とは、例えば,外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に, 5 0 0万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合の500万円の投資とは,その事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり,次の①から③の目的で行われるものがこれに当たります。
また,引き続き行われている事業の場合は500万円以上の投資が継続して行われていることが必要であり,これが確認される場合に,事業規模を満たしているものとされます。
1.事業所の確保 | その事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費 |
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2.雇用する職員の給与等 | 役員報酬及び常勤・非常勤を問わず,当該事業所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費 |
3.その他 | 事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費 |
一般的には,会社の事業資金であっても会社の借金は直ちには投資された金額とはなり得ないがその外国人がその借入金について個人補償をしている等の特別の事情があれ本人の投資額と見る余地があります。
3.2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱いについて
1.要件
共同で事業を起こした複数の外国人が、他に従業員がいない状況で、それぞれ役員に就任するような場合は、それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から、その在留資格該当性及び上陸基準適合性を審査することとなります。したがって、役員に就任しているということだけでは「経営・管理」の在留資格に該当するものとはいえません
また、複数の外国人が事業の経営又は管理に従事するという場合、当該事業の規模、業務量、売上等の状況を勘案し、事業の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。実際には、従事することとなる具体的な業務の内容、役員として支払われることとされる報酬額等を勘案し、これらの外国人の行う活動が経営又は管理に当たるものであるか否かを判断することとなります。
上記をまとめると、それぞれの外国人全員について「経営・管理」の在留資格に該当するとの判断が可能なのは、以下の要件を満たしている場合です。
1.事業の規模や業務量の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること
2.事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること
3.それぞれの外国人が経営又は、管理に係る業務の対価として報酬額の支払いを受けること
2.許可事例(入管発表)
事例1
外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して、本邦において輸入雑貨業を営む資本金1,000万円のX社を設立したところ、Aは、通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり、Bは、輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。Aは、海外取引業務の面から、Bは、輸入品の管理及び経理面から、それぞれにX社の業務状況判断し、経営方針については、共同経営者として合議で決定することとしている。A及びBの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。
事例2
外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して、本邦において運送サービスを営む資本金1,400万円のY社を設立したところ、運送サービスを実施する担当地域を設定した上で、C及びDがそれぞれの地域を担当し、それぞれが自らの担当する地域について、事業の運営を行っている。Y社全体としての経営方針は、C及びDが合議で決定することとし、C及びDの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。
4.海外在住の外国人が日本で起業する最も便利な方法
これまで協力者無しで外国人が1人で起業するのは困難でした。しかし、2015年4月に4ヶ月の経営・管理ビザが新設され、海外在住の外国人が1人でも日本で会社設立を行い経営管理ビザが取得できるようになりました。既に新制度から数年経過し、ACROSEEDでは多くの成功事例がございます。
これまでは日本に協力者がいなければ会社設立登記ができませんでした。なぜなら株式会社の設立登記手続きに資本金が振込された『発起人』の銀行口座のコピーが必要だったからです。発起人とは簡単にいうと会社の設立に向けて動く人で会社の定款に名前を載せなければなりません。協力者に『形だけ』の発起人になってもらい、俗に言う「協力者の銀行口座を借りる」状況でなければビザ申請はできなかったのです。
つまり起業する外国人が日本の銀行口座を持っていなければ株式会社の設立登記ができないので、法の理想とするところではない発起人に頼らざるを得ない状況でした。「協力者には設立後は株主として有限責任を負うだけだから大丈夫」というような説明も耳にしますが、万が一にも疑似発起人として責任を問われることもあるため、日本で協力者を探すのは非常に困難でした。また、協力者の口座に500万円の資本金が振り込まれた矢先に銀行口座が凍結されたという事件もありました。自分のお金なのに動かせないというトラブルが実際にあったのです。
しかし、法改正により、会社の設立準備を進め、しっかりとした事業の計画があるということを証明できれば、4ヶ月の経営管理ビザが貰えるようになりました。日本に協力者がいなくとも外国人が1人で起業してビザが取れるのです。
4ヶ月という暫定的なものですが、90日ビザとは大きく異なります。90日ビザとの大きな違いは「住民登録ができること」でしょう。これはたった1ケ月の差の割には大変便利で在留カードも貰えますし、印鑑証明書も取れるようになります。もちろん銀行口座開設も容易になりました。銀行口座がないと資本金の振込ができないため、会社設立登記もできなかった問題が一気に解消されました。
つまり、取りあえず4ヶ月のビザを貰い、来日後に会社設立登記をすればよく、4ヶ月の期限が来る前に更新申請をすれば中長期の滞在が可能になったのです。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

海外在住の外国人が日本で会設立する方法
最初に4か月の経営管理ビザを取得することで、従来は日本人の協力者がいないと難しかった資本金の送金も自分一人でできるようになります。
弊社でご依頼いただいた海外在住のお客様はすでにこの制度を利用されて経営・管理ビザの許可を取得されています。4ヶ月ビザを得た後に印鑑登録も銀行口座の開設を済ませ、無事に会社設立登記に至りました。いまでは中長期ビザを得てバリバリと経営されております。
5.経営管理ビザ申請の必要書類
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。
6.経営管理ビザ申請のQ&A
会社を設立したいので、留学ビザから経営管理ビザに変更したい
会社を設立したいので、現在の就労ビザから経営管理ビザに変更したい
現在海外にいるがこれから日本で会社を設立し経営管理ビザを取得したい
海外の友人を経営管理ビザで呼んで一緒にビジネスをしたい
技能ビザをもつ外国人調理師が自分の店をもち、経営管理ビザに変更したい
就労ビザから経営管理ビザに変更したいのですが、大まかな流れを教えて下さい。
経営管理の在留資格を取得するには2人雇用する必要がありますか。
海外在住者におすすめの経営管理4ヶ月ビザについて教えてください
この他のケースの経営管理ビザ申請についても無料相談を承っております。 ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。
7.経営管理ビザを取得されたお客様の声
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VOL.181 G様(ベトナム) |
経営管理ビザ取得 |
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VOL.168 B様(台湾) |
4か月の経営管理ビザ取得から中長期の経営管理ビザへ |
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VOL.152 A様(中国) |
経営管理ビザ取得 |
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VOL.70 K様(中国) |
不許可後の経営管理ビザ取得 |
8.経営管理ビザ取得の流れ(会社を設立して事業を営む場合)
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1
- 無料相談
- 経営管理ビザ申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
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2
- 業務のご依頼
- 高度人材ビザ取得もしくは高度人材ポイントを利用した永住ビザ取得の業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
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3
- 会社設立(投資)
- 経営管理ビザ取得のため、入管法の規定に適合した投資を行い会社を設立します。
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4
- 各省庁への届出
- 事業開始届けを提出し、必要があればその他許可・認可を取得します。
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5
- 事業開始の準備
- 店舗準備、商品仕入れ、業務契約締結など事業を行うための準備を進めていきます。
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6
- 従業員の募集
- 従業員を雇用する場合には雇用保険、社会保険等への加入を行います。
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7
- 経営管理ビザ申請書類作成
- 会社設立からこの時点までの会社の営業状況を確認しながら、経営管理ビザ申請の書類を作成していきます。
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8
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9
- 許可の取得代行
- 許可の通知はACROSEEDに届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
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- パスポートご返却
- 経営管理ビザの証印があるパスポートをお客様にご返却して業務終了となります。
9.ACROSEEDのサービスが選ばれるわけ
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ACROSEEDが選ばれるわけ
- 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
- 許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
- 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
- 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
- 追加料金なし!明瞭な料金システム
- 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。
現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。
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10.ACROSEEDでの経営管理ビザ申請代行費用(税別)
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・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
1.経営管理ビザ取得と会社設立セットになったお得なパック
株式会社設立+経営管理ビザ取得
1.事業計画書の作成 | 593,500円 (留学生の場合550,000円) |
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2.株式会社の設立 (印鑑作成、定款認証、登録免許税込み) |
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3.経営管理ビザの申請 |
2.LLC設立+経営管理ビザ取得
1.事業計画書の作成 | 450,000円 (留学生の場合398,000円) |
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2.LLCの設立(印鑑作成、登録免許税込み) | |
3.経営管理ビザの申請 |
4か月ビザパック(海外在住の方で日本に協力者がいない場合)
1.事業計画書の作成 | 270,000円 |
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2.経営管理ビザの申請 |
*来日後の会社設立、1年以上の「経営・管理」ビザへの変更は別途料金が必要です。
2.個別サービス
経営管理ビザ手続き | 150,000円(別途消費税) |
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会社設立 | 340,000円(別途消費税) |
事業計画書の作成 | 100,000円(別途消費税) |
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
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