経営管理ビザを取得するのに資本金は必ず500万円必要ですか?
- 経営管理ビザを取得するのに資本金は必ず500万円必要ですか?
- 経営管理ビザを申請する場合、資本金は大きな金額ですのでしっかり確認しておきたいポイントです。
資本金は必ず500万円必要か?
まずは経営管理ビザの要件を確認してみましょう。
申請人が次のいずれにも該当していること。
1.申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。2.申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
出典:出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)(抄)上記2の要件はイロハのいずれかに該当すればよいため、出資額が500万円以上でなくとも二人以上の常勤の職員を雇用することでも要件を満たすことができます。
このように理論上は可能ですが、 起業当初に2名も正社員を雇用することは実際のビジネス上相当に難しく、それなら500万円出資して経営者1人でビジネスを立ち上げることの方が現実的なのです。
500万円の資金源
経営管理ビザ申請の審査でもっとも重要なポイントがこの500万円をどうやって集めたお金なのかを証明することです。
経営管理ビザ申請の出資金はご自身で出資していなくても入管法上問題はありません。 しかし、マネーロンダリング防止の観点や,見せ金を排除する観点から,入管の審査の際には500万円の出どころについても細かく問われます。
個人資産
申請者自身が500万円以上の資金を持っている場合、これを個人資産として証明できます。銀行口座残高、不動産の評価額、投資資産などが含まれます。
ただし、申請者の年収からみて500万円が不相応に高い資金の場合はその出所について詳細な説明が求められます。
家族からの資金
申請者の家族が500万円以上の資金を提供する場合、それを家族からの援助として証明できます。この場合、家族からの贈与や貸付契約書が必要です。
投資家からの出資
日本国内外の投資家からの出資を受けることで、500万円以上の資金を証明できます。投資契約書や資金移動履歴などが必要です。
ローンや融資
銀行からのローンや融資を通じて500万円以上の資金を調達することができます。契約書と銀行明細が必要です。
このように、この500万円はどのようにして集めたのかという証明まで入国管理局は求めてくるわけです。 自分で貯めたのか、親からもらったのか、親族から借りたのか、理由は基本的にはなんでもよいのですが出所の証明をしていく必要があります。
なお、借入による場合、その返済計画も示さなければならないのでその分だけ審査の難易度もあがります。
会社設立後なら資本金は引き出してもいい?
資本金については設立後直ちに引き出すのはお勧めしません。
第一に、この行為は「見せ金」となる可能性があります。
見せ金というのは、会社の発起人または取締役が、払込取扱金融機関以外の者から借金をし、これを払込金として現実に払込取扱金融機関に払い込み、設立登記後直ちに払込金を引き出して借金の返済をすることを言います。
実質的な払い込みとはいえず、払い込みの外観を作出する仮装の払い込みの典型例です。
本当は無い資本金を商業登記簿に記載させたということで公正証書原本不実記載罪(刑法157条)に該当するとされた判例もあります。
第二に、経営・管理ビザは実際に資本金として拠出されたお金の流れが厳格に審査されます。
そもそも500万円の資本金が存在するのか。どのように形成されたのかの過程はもちろん、今もなお存在するのかについても審査されます。
払込金を設立後直ちに引き出してしまうと、入管の審査時に500万円の出資が確保されていないと言われてしまう可能性が高いと思われますので注意が必要です。
経営管理ビザ申請の資本金500万円のまとめ
経営管理ビザ申請において、500万円以上の資金源を証明することは重要なステップです。
送金に関する正確な記録の保持をこころがけ、日本でのビジネス成功への第一歩を踏み出しましょう。
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