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経営管理ビザに変更する場合、退職前に会社設立してよいのでしょうか?

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経営管理ビザに変更する場合、退職前に会社設立してよいのでしょうか?
日本で会社員として働く就労の在留資格をもつ外国人が起業して、経営管理の在留資格を取得するまでの流れについてご説明いたします。

 就労ビザから経営管理ビザへの変更許可申請を行うためには、基本的に実際にビジネスができる状態にしてから申請をする必要があります。

 そのためには、まずは会社設立をすることです。会社設立後は税務署への各種届出を行います。また、営業許認可が必要なビジネスの場合は、営業許可も審査の中で求められることもあります。例えば飲食店や美容室、不動産建設業などなどです。他にも許認可が必要なビジネスはあります。

 ここまでの手続きは就労ビザで会社に在籍中に行うのが一般的です。

 注意して頂きたいのは、就労ビザのまま会社設立することはできますが、会社から報酬を受けることは経営管理の在留資格を取得するまで絶対にしないで下さい。

 経営管理ビザ取得前に会社から報酬を受ける行為は入管法違反となり、不許可はもちろん在留資格取り消しの可能性もあります。

 また、よくありがちな失敗ですが、起業の準備に時間がかかり、経営管理ビザを申請する時期が会社を退職して3ヶ月以上経過しているというケースです。

 申請前に会社を退職するのは問題ないのですが、退職から3ヶ月以上経過するまで申請をしなかった場合、現在お持ちの就労の在留資格が取り消し事由に該当します。これは必ず避けなければなりません。

 したがって、就労ビザの方が起業する場合は在職中または退職してすぐにオフィス物件をさがし会社設立の登記までを行い、退職後3か月以内に経営管理ビザ申請を行うことが重要です。

 経営管理ビザ申請はビザ申請の中でもかなり難しい手続きですので、余裕をもったスケジュールで専門家に早めに相談することをお勧めします。



Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

1998年 青山学院大学経営学部卒業
2001年 行政書士登録
国際行政書士として20年以上のキャリアを誇り、大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティングや在日外国人の在留手続きを専門としています。

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