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経営管理の在留資格を取得するには2人雇用する必要がありますか。

経営管理ビザQ&A
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経営管理の在留資格を取得するには2人雇用する必要がありますか。
経営管理ビザを取得しようと考える外国人は、最初は1人で会社を起業するケースが多いです。

 その場合、資本金500万円で事業規模を立証すれば、常勤雇用者2名は不要になります。

 法律の条文には下記の規定がありますので誤解している方が多いですが、2名採用は500万円の出資があれば不要です。

・申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること

イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること

 つまり、500万円以上投資して事業を始める場合には、2人以上の常勤職員が必要な規模と判断され、実際に2名の社員雇用は不要になります。

 しかし、注意点もあります。経営管理ビザは、「経営と管理」をするための在留資格ですから原則的には経営と管理しかできません。

 貿易やネットショップ、ITビジネスなどのいわゆるオフィスワークの業種であれば外国人経営者1人で、スタッフ0人でも経営管理ビザ取得は可能ですが、店舗系ビジネス(例:飲食店、小売店、マッサージ店、美容サロン等)を経営する外国人経営者の仕事は主たる職務内容は経営と管理業務である必要があり、自分で調理したり、自分でマッサージをするという業務は基本的にできません。

 簡単に言ってしまえば現場労働は経営管理ビザでは認められていない訳です。

 例えば、飲食店経営者で経営管理ビザを取りたい場合、経営者以外に調理師やホール接客担当がいなければ、許可を得ることは難しいでしょう。

 調理師や接客担当を確保していないと経営者が調理したり、接客するのだろうと判断されてしまう為です。

 事業の内容によって進め方も異なりますので1番の近道は専門家に相談して進める事だと思います。

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