ビザ申請サービス
行政書士法人ACROSEED

永住ビザ申請

外国人の日本永住ビザ申請

 高度人材ポイントを利用した永住申請をお考えの方は以下のページをご覧ください。


1.永住権をとる5つのメリット

 永住権とは、文字通り外国人が日本に永久的に居住できることを表し、日本に滞在する外国人が永住権を取得すると多くのメリットがあります。そのため、多くの外国人が最終的には永住権の取得を求めています。

永住権をとる5つのメリット

1.ビザ更新がいらない
2.仕事の制限がない
3.ほぼ日本人と同等の権利がもらえる
4.住宅ローンが組める
5.奥さん、子供の日本滞在が有利になる


1.ビザ更新がいらない

 永住権を取得すると、従来のビザのように1年、3年、5年に1回といったビザ更新が必要なくなります。法務省によると永住権は「無期限」と定められています。そのため永住権があれば、数年に一度のビザ更新のために会社を休んで遠い入国管理局まで行く必要もなく、長い時間待たされることもなくなります。また、更新のたびに次の滞在期間は何年だろうとハラハラしながら結果を待つこともなくなります。

2.仕事の制限がない

 永住権の所持者には仕事の制限がなくなります。一般的な就労ビザには就くことができる仕事が決まっており、これに違反すると入管法違反となり日本からの退去強制の対象となることもあります。しかし、永住権の場合には就労制限がありませんので、日本人と同等にどんな職業でも就くことができます。もちろん法律に違反するものはダメですが、合法であれば風俗業などでも問題なく働くことが可能となります。

3.ほぼ日本人と同等の権利がもらえる

 国籍やアイデンティティなどは別として、権利義務において永住権を持つことと、日本国籍を持つことの一番大きな違いは政治への参政権があるかないかです。永住権と言えでも外国人であることには変わりませんので、残念ながら日本国民のような国政への参政権は認められていません。しかし、市区町村などのコミュニティでは永住外国人の参政を認めようという動きが見られますので、今後はルールが変わっていく可能性が考えられます。

4.住宅ローンが組める

 最近では日本で住宅を購入する外国人も多くなりましたが、マンションや一戸建てを現金一括で買える人はめったにいません。そのため、住宅ローンを組むことになりますが、多くの金融機関では借入の要件として「永住権をもっていること」と定められています。そのため、仕事や収入などの要件はクリアしていても永住権がないためにマイホームを購入できない事例が見られます。

 最近では一部の銀行で永住権なしでも住宅ローンを組めるようになっているようですが、金利やサービス内容等で比較すると劣るものもあります。永住権があればこのような問題から解放され、自分の好きな金融機関で好きなサービスを選ぶことができるようになります。

5.奥さん、子供の日本滞在が有利になる

 一般的な「就労ビザ」で働く外国人の場合には、その奥さんやお子さんは「家族滞在ビザ」が与えられます。しかし、アルバイトなどで働く場合には入国管理局の許可が必要ですし、かりにお父さんの就労ビザが不許可となって場合は、当然に家族ビザも不許可となります。

 しかし、仮にお父さんが永住権を持っていれば、その奥さんやお子さんは「永住者の配偶者等」というビザとなり、原則として就労制限もありません。永住権の申請も数年程度で可能となり、家族全員が永住権を取得することも現実的に見えてきます。家族と共に日本での安定した生活を手に入れるためにも、永住権の取得は必要不可欠となっています。

2.永住と帰化の違い

1.帰化とは

 帰化申請とは、外国籍を捨てて新たに日本国籍を取得する手続きです。日本では二重国籍をみとめていないため、帰化申請を行うと必然的に従前の母国の国籍はなくなります。国によっては一度国籍を捨てた人間の再取得は認めないところもあるため、申請に当たっては「単に便利だから」などの単純な理由で申請を行うべきではありません。  

2.帰化の要件

  一般的に帰化申請の要件には以下のようなものがあります。

①帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいること。
②年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していること。
③素行が善良であること。
④生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけること。
⑤帰化をする場合、無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失すること。
⑥日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者でないこと。

3.永住と帰化の違い

 永住権の取得と帰化申請の一番の違いは、国籍が日本になるか、それとも外国籍のままかということです。

 どちらも日本で安定した生活を送れることに変わりはありませんが、国籍が変わるという点においてはまったく異なる申請であるといえます。

 国籍が変更される帰化申請については、母国での生活に支障をきたす可能性もあり、また、子供や家族にも様々な影響を与える可能性があります。便利だからと安易に決めず、慎重に選択することが必要です。

4.永住と帰化のメリット・デメリット比較

 永住と帰化のメリット・デメリットは以下のような点です。
永住 帰化
メリット ・在留期限、活動内容に制限がない
・母国の国籍を維持できる
・日本国籍の取得
・日本のパスポートを取得できる
・日本人と同じ権利が認められる
デメリット ・退去強制に該当する可能性がある
・参政権、社会福祉など、日本人と同等の権利が認められるわけではない
・母国の国籍を捨てなければならない
・国によっては母国での生活に支障をきたす可能性がある

5.子や孫への影響

 永住権を取得した場合には、子供や孫が日本にいれば、一般的には「永住者」や「永住者の配偶者等」などの優遇された在留資格を比較的簡単に取得することができます。

 一方、帰化申請をした場合には、ほとんどのケースで子供や孫も日本国籍となります。

 このように帰化申請や永住申請は本人だけでなく、その家族や子供にも大きな影響をあたえる可能性があります。将来の生活プランなどを家族と話し合った上で、申請するようにしたほうがよいでしょう。

6.永住・帰化後の生活

 永住権の取得後も外国人であることには変わりませんので、海外に出国する際などには再入国許可が必要となります。また、在留カードの登録なども行わなければなりません。

 一方、帰化申請をした場合には日本人になるので、日本のパスポートでの出入国となますが、母国に帰るためにビザが必要となるケースもあるため、慎重に行動しなければなりません。

3.永住の取得要件

 永住取得の要件は入管ホームページの「永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)」に詳しく掲載されていますが、主な要件を非常に簡単にまとめると以下のようになります。

1. 滞在年数の要件
  • 日本人・永住者の配偶者→実態を伴う結婚「3年」以上、かつ、日本に継続して「1年」以上在留
  • 定住者→日本に継続して「5年」以上在留
  • 難民認定を受けた方→日本に継続して「5年」以上在留
  • 高度専門職ポイント70点以上の方→日本に継続して「3年」以上在留
  • 高度専門職ポイント80点以上の方→日本に継続して「1年」以上在留
  • 上記以外の方は10年以上日本に滞在、かつ、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留
2.素行が善良であること
3.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
4.現に有している在留資格について,3年または5年の在留期間があること。

 細かい規定はありますが、滞在年数の要件を満たした方が安定継続して日本で日常生活を送り,法律を遵守し(罰金刑や懲役刑などを受けていないこと)、納税義務等公的義務を履行していれば永住申請が可能ということです。

 永住申請の条件については以下のQ&Aページで詳しく解説していますのでご参照ください。

5.永住ビザ申請の必要書類

 必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

 弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。

6.永住権を取得されたお客様の声

VOL.139 A様(オーストラリア)
永住ビザ取得
VOL.135 A様(バングラディシュ)
3度目にして永住許可取得
VOL.112 R様(中国)
永住ビザ取得

永住ビザを取得されたその他のお客様の声はこちら

7.永住ビザ取得までの流れ/審査期間

  • 1

    無料相談
    永住ビザ申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
  • 2

    業務のご依頼
    永住ビザ取得の業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
  • 3

    申請書類の作成
    過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。
  • 5

    許可の取得代行
    許可の通知はACROSEEDに届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
    (2023年現在の審査期間は、永住許可は8か月~10か月程度となっております。)
  • 6

    パスポートご返却
    永住ビザの証印があるパスポートをお客様にご返却して業務終了となります。

8.ACROSEEDのサービスが選ばれるわけ

    ACROSEEDが選ばれるわけ

  • 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
  • 許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
  • 追加料金なし!明瞭な料金システム
  • 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
高度人材ビザ取得のコンサルティング

 行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。

 現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

 ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス

 行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。

 その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。

 ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。

 お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

 行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

 また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

 ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。

 ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。

 難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。


追加料金なし!明瞭な料金システム

 ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。

 出国日数が多い、不許可歴がある、交通違反歴があるなど、お客様の状況によって料金を追加することはございません。

 明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。


不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

 ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。

 最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。

 なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。

 数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。

9.ACROSEEDでの永住ビザ申請代行費用(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

永住権の取得 150,000円
無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。

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