難民ビザ(特定活動)から配偶者ビザに変更できるのでしょうか
- いわゆる難民ビザ(特定活動)を持つ外国人男性と交際をしております。結婚をすれば配偶者ビザに変更できるのでしょうか。
- 難民申請中の方は状況により3つのタイプに分かれます。
このうち、いわゆる難民ビザ(特定活動)をお持ちの方の場合、日本人の配偶者等の在留資格への変更許可申請が認められたケースは多々ございました。(2021年7月6日時点でも受理された実績があります。)
正規の在留資格である特定活動の保持者は、他の在留資格に変更することも法的には問題がないはずです。留学ビザから配偶者ビザ、就労ビザから配偶者ビザへの変更と考え方は同じです。
しかし、難民としての特定活動は就労審査部門や永住審査部門といった通常の申請を行う部門の審査を経て取得したものでは無く、あくまでも難民調査部門が関わっております。
難民としての要保護を訴えての申請が、異なる事情での在留を希望する内容に無制限に変更できるのかという問題もあります。いわば毛色の異なる在留資格であるため注意が必要です。
配偶者ビザの申請の際には部門での事前確認が必要であろうと考えます。
特に特定活動の在留期間満了が近くなっている場合には受付ができないと言われることもあります。
また、厳密に考えればいったん難民申請を取り下げ、帰国をした後に日本人の配偶者であることを理由とした在留資格認定証明書の交付申請を行うのがスジではあるので、難民ビザからそのまま配偶者ビザに変更しなければならない事情の説明は必須です。
このように難民ビザ(特定活動)の特殊性から「できる」、「できない」の見極めが非常に難しいものの、認められた事例はあるのでご自分の状況にあわせて主張・立証をしていきましょう。
詳しくは以下のページをご覧ください
難民申請中の配偶者ビザ取得サービス
難民申請中の方が何らかの事情で日本国籍者や永住権所持者と婚姻する場合のサポートサービスです。
日本人配偶者ビザのQ&A一覧
外国人と結婚したので日本人配偶者ビザを取得したい
自分で配偶者ビザを申請したが不許可となったので再度申請したい
不法滞在で退去強制になった配偶者を再度日本に呼びよせ、配偶者ビザを取得したい
配偶者または婚約者が不法滞在(オーバーステイ)で入国管理局に収容されたので助けたい
日本人と離婚したが、他の日本人と再婚することになったので配偶者ビザを更新したい
現在留学生だが、日本人と結婚することになったので配偶者ビザに変更したい
日本人の子として出生した外国人が成人し、単独で日本に在留する場合について
外国籍の夫と現在は海外に住んでいますが今後は日本で生活予定です。海外にいたままで在留資格認定証明書は申請できますか?
国際結婚をしましたが、在留資格認定証明書が不許可(不交付)になりました。どうすればよいでしょうか。
配偶者ビザの更新で気を付けることはありますか?
質問書を記入する際の注意するポイントを教えてください
配偶者ビザ申請の質問書 出入国歴の書き方
配偶者ビザ申請の質問書 語学力の書き方
配偶者ビザ申請の質問書 主語は誰か
夫が無職なんですが、日本人の配偶者等の更新ができるかが心配です。
短期ビザから配偶者ビザへの変更はできないのか。
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技能実習生から日本人の配偶者等への変更は可能ですか?
インターネットで知り合った場合、配偶者ビザは審査が厳しくなると聞きました。質問書には書かない方がよいのでしょうか。
日本人配偶者ビザを取得されたお客様の声
VOL.182 H様(スリランカ) | |
留学ビザから日本人配偶者へ変更 |
VOL.177 M様(チュニジア) | |
日本人配偶者等の在留資格認定証明書取得 |
VOL.170 須田様、タジャマール ハサン様(パキスタン) | |
不許可後の日本人配偶者ビザ取得 |
Googleの口コミに頂いたお客様の声
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在留特別許可申請サポートサービス
不法滞在中の方が退去強制手続きに伴う在留特別許可を申請し、配偶者ビザを取得するためのサポートサービスです。
上陸特別許可申請サポートサービス
上陸特別許可申請とは退去強制され本国などに帰国した配偶者を入国禁止期間中に日本に呼び寄せるために配偶者ビザを取得する手続きです。
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