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2023年9月の親の呼び寄せ状況

 コロナ以前は許可が降りていた親呼びの申請ですが、2023年以降の入管の審査状況をかんがみて、審査が非常に厳しく許可の見込みがほぼなくなったと思われるため、審査状況が変わるまで本サービスを停止いたします。

 お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。


1.外国人が海外に住む親を呼び寄せて一緒に生活することはできる?

 外国籍の方が日本に長年居住するにつれ、母国に残した親の面倒が心配になり、日本で一緒に生活ができないかというお問い合わせを多く頂いています。確かに、仕事もあり家族もいて生活基盤を築いた日本社会で親子そろって生活したいというお気持ちはよくわかりますが、残念ながら日本の「出入国管理及び難民認定法」では、親を呼ぶためのビザは存在しません。そのため、短期滞在などの一時的なビザを除き、長期ビザでは親を日本に呼ぶことはできません。

経営管理ビザ

 とは言え、絶対に両親とは生活できないのかというと、例外的な措置として長期ビザが発給されて親が日本に滞在できている例があります。ACROSEEDでは何件も実績がありますが、法律に規定がない以上、申請が受理される基準もなければ、許可か不許可という基準もありません。1986年の開業以来、30年以上にわたってビザ申請を専門とするACROSEEDでも、非常に難しい申請と言わざるを得ません。

 なお、ご両親が比較的お若くて元気であれば日本でビジネスを開始して経営者として来日する方法などもご提案いたします。
(ACROSEEDでは、60歳を過ぎた女性でも「経営・管理」が許可されています。)

 経営・管理ビザの詳細についてはこちらをご覧ください。


親呼びの対象者

 ACROSEEDでは社内ルールを設け、親の呼び寄せに関して以下の条件を満たしていない場合には、原則としてご依頼をお引き受けしない事としております。

・1人親であること(既に配偶者が亡くなっている事)
・親の年齢が70歳以上であること
・兄弟が1人も母国にいないこと

 お客様の信頼を裏切らないためにも「許可の見込みが低い案件は業務としてお引き受けしない」という方針を貫いています。親の呼び寄せに関しては法律に根拠があるわけでもなく、いまだに許可されるケースと不許可となるケースが非常にあいまいとなっております。結果として、お客様のために許可を出したいと必死に努力しても残念な結果となることも多々あります。

 そこで社内ルールとして上記の条件を満たしていないお客様からのご依頼は、原則としてお引き受けしないという方針を実施しています。もちろん、この条件に合えば必ず許可されるという訳ではありませんが、少なくともお客様の信頼にお応えできる可能性は上がるのではないかと思います。

 ご理解いただけますようお願い申し上げます。

2.呼び寄せの目的

(1)子供の出産・孫の面倒を見る

 日本で生活する子が出産する場合など、本国に住む親の手助けが一時的に必要な際には「短期滞在」の在留資格で入国することになります。しっかりと説明を行えば割と高い確率で入国することができますが、日本での滞在日数は最大で90日までとなります。入国後に、「出産日が遅れた」、「出産後、体調が悪い」などの理由で「短期滞在」の更新が認められるケースがありますが、あくまでも緊急的な例外措置であり、最高でも1回までの更新となるケースが大半を占めます。

(2)病気の療養

 医療滞在ビザが創設されたことにより、日本の病院での病気治療や入院などを目的とした入国が明確にできるようになりました。医療機関における治療行為だけでなく、日本の医療機関の指示による人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、90日以内の温泉湯治等を含む療養など、幅広い分野が対象となりえます。ただし、日本での滞在期間は原則として90日以内で、数次有効のビザを取得するためには医師による治療予定表などの提出が義務付けられています。

(3)日本で子供と一緒に生活する

 日本で生活する子供と一緒に生活を行うための呼び寄せであり、日本企業に勤務する息子家族と一緒に生活する場合などが該当します。入国が許可された場合には「特定活動」などの在留資格が与えられることが多いのですが、その取得は難関と言わざるを得ません。日本で生活する理由や家庭環境などが個別に審査されるため、許可がもらえた人の申請内容を真似ても全く意味がありません。入管法を理解した上で、審査官を説得できるような説明と証拠を準備する理論的な申請が求められます。

(4)本国で身寄りがない

 本国で暮らすご両親のどちらかが他界してしまった結果、本国での身寄りがなくなってしまったケースなどが該当します。特に中国などでは、「一人っ子政策」がとられているため、日本で働いている子供以外に親の面倒を見る兄弟がいないということも珍しくありません。このような場合に「特定活動」などの在留資格で親を呼び寄せることができることもありますが、あくまでも状況を個別に審査するため、「身寄りがなければ簡単にビザがもらえる」といったものではありません。

3.親の呼び寄せが難しい理由

(1)在留資格制度

 現在の日本の在留資格制度では、海外にいる親を日本に呼び寄せるための明確な在留資格が存在していません。そのため、はっきりとした呼び寄せ方法などがなく、「特定活動」などの在留資格を用いてそれぞれの状況を踏まえて個別に審査することとなります。その結果、一般の申請人から見ると審査の基準などがわかりづらく、許可の取得が非常に難しいものとなっています。

(2)日本の財政難

 ここ数年、日本の財政は非常に悪化しており危機的な状況を迎えています。日本国籍者であっても満足な生活を送ることができず、高齢者などに至っては必要な医療行為も受けられないケースもしばしば見うけられます。このように自国民でさえ満足な生活ができない人がいる中で、外国人を積極的に受入れ医療や生活などの面で保護することには消極的な姿勢となっています。

(3)生活保護費の激増

 現在、不況や震災の影響などで生活ができず、国に生活保護を求める人たちが急増しています。それに伴って財源の確保が問題視されています。このような状況であるため、仮に外国人の親を入国させた場合に日本政府の負担となる恐れがないか、新たな支出を生み出す可能性がないかなど、審査においても慎重にならざるを得ないのが現状です。

(4)日本の医療技術

 従来は「日本の優れた医療技術で治療を受けたい。」という要望が多かったのですが、現在では技術移転などが進んだ結果、海外でも日本と同等、ケースによってはそれ以上の高度な治療を受けることが容易にできるようになりました。そのため、治療などを目的とする場合でも、「海外にはもっと適した医療機関があるのに、なぜ日本なのか? 」ということが疑問視されつつあります。

4.親の呼び寄せでのポイント

(1)誰を呼び寄せるか

 単に「親を日本に呼び寄せる」といった場合でも、旦那さんの親、奥さんの親、両親なのか1人だけなのかなど、様々な状況が考えられます。それぞれの家庭環境や日本に呼び寄せる理由などにより異なるため、どれがベストとは言い切れません。様々な状況を考慮して総合的に判断する必要があります。

(2)本国での身寄りの有無

 本国での身寄りの有無に応じて、許可取得の可能性は大きく異なります。一般的には本国で身寄りがなく日本に滞在する家族とともに生活をする、といった場合にはビザ取得の可能性が上がるようです。しかし、ACROSEEDでは両親ともに呼び寄せた経験もあり、一概にどのような状況であれば許可が得られやすいとは言い切れません。

(3)生活の安定

 日本で生活する外国人家族の収入や生活安定性は、非常に重要といえます。本国から親が入国した後に、日本の生活保護などを利用するようでは許可の取得は望めません。高齢の親とともに日本で生活するということは扶養家族が1人増えることを意味しており、それを賄うだけの現実的な収入や貯蓄があることが要求されます。

(4)親を呼び寄せる理由

  親を本国から呼び寄せるために最も重要なことは、「なぜ日本で生活するのか?」といった理由です。もちろん、入管法を踏まえたうえで論理的に説明でき、なおかつ書面で証明ができなければなりません。当然、これには正解などはなく、それぞれの事情などを総合的に考慮しなければなりません。

5.親の呼び寄せとビザ

(1)ビザの該当性

 日本は外国人の出入国を管理する方法として、外国人が日本で活動できる内容とその期間を個別に定めた在留資格制度を導入しています。そのため、日本に入国する際には必ず何らかの在留資格を得ることになるのですが、現在の入管法では日本で生活する外国人の親が日本で暮らすための在留資格は存在しません。そのため、入国管理局で相談しても「そのような在留資格(ビザ)はないので、申請できません。」といった回答を受けることがあります。

(2)現実的な対応

 日本では親が滞在するための在留資格がないことは述べましたが、現実的には様々な事情から日本で生活を行っている外国人の親も存在しています。このようなケースでは「特定活動」などの在留資格で滞在していることが多いのですが、その許可基準は「法務大臣が入国が適当と定めた場合」など、あいまいな記載内容となっています。これらの審査においてはそれぞれが抱える事情などを考慮して個別に判断するということになるため、「このような条件がそろえば親の入国が許可される」といった明確な基準が定められている訳ではありません。

(3)短期査証との関係

 親を日本に呼び寄せるため、短期査証を利用して日本への入国を急ぐケースが最近では多くみられます。しかし、短期査証と在留資格のそれぞれの申請で、日本への入国目的が異なっていたり、申請内容に矛盾が生じているために不許可となるケースも多いのが実情です。親を日本に呼び寄せる場合には、その場限りの対応ではなく、長期的な視野にたった総合的な判断が求められます。

(4)今後の展望

 日本政府は今後、日本での就労を希望する外国人に「ポイント制」を導入することを検討しています。「ポイント制」とは、学歴、職歴、年収などを点数化し、高得点者を優遇する方針です。現状では、はっきりとしたことはまだ決まっていませんが、本人や配偶者の親、さらには家事使用人の帯同などの優遇措置が検討されています。この制度が導入されれば両親を日本に呼び寄せ、そのまま永住権を取得できる可能性も考えられます。

6.ご両親の長期滞在ビザを取得されたお客様の声

VOL.165 U様(中国)
お母様の長期滞在ビザ取得
VOL.151 A様(フィリピン)
特定活動ビザ取得
VOL.138 Y様(中国)
ご両親の長期滞在ビザ取得
VOL.130 L様(中国)
ご両親の長期滞在ビザの取得
VOL.116 馬様(中国)
お母様の長期滞在ビザの取得
VOL.103 Y様(中国)
お母様の長期滞在ビザ取得 
VOL.102 N様(中国)
ご両親の長期滞在ビザ取得 
VOL.33 S 様(中国) 
ご両親の長期滞在ビザ取得

その他のお客様の声はこちら

7.親の呼び寄せでよくある質問

入国管理局で相談したら、親の呼び寄せは制度上できないと言われた
確かに現在の入管法では、親と日本で生活するための在留資格(ビザ)は、存在していません。

 そのため、入国管理局で「制度上できない」といわれても嘘ではありません。

 しかし、他の在留資格に合致する場合には、結果として親が日本で生活できる可能性もあります。諦めないでいろいろな方法を探すようにしてみてください。

友達は許可が出たけど、私は不許可となりました。
親の呼び寄せは家族状況やその理由などにより、それぞれ状況が異なります。

 同じ会社に勤める同僚が許可されたからといって同じような申請をしても、必ずしも親のためのビザが発給されるとは限りません。自分の状況だけを正確にとらえることが必要です。

ビザがもらえたら母国と日本を自由に行き来できるのですか?
親のためのビザが許可されると、多くのケースでは「特定活動」の在留資格が与えられることになります。

 もちろん再入国許可を取得すれば日本と本国の間を自由に行き来できます。

 しかし、日本での滞在期間が短い場合には、次回のビザ更新で不許可となる可能性も考えられますので、注意してください。

本国にいる両親を2人とも日本に呼ぶことは可能ですか?
もちろん可能ですが、日本に滞在する理由や目的などにより結果は大きく変わります。

 ACROSEEDでは過去に両親ともに「特定活動」で日本に呼び寄せた実績がありますが、難易度が非常に高く誰にでも簡単にできる申請ではありません。

 また、それぞれの置かれている状況により対応も大きく異なるため、まずはACROSEEDの無料相談で状況をお聞かせください。

8.親を呼び寄せるためのACROSEEDのサービス

1.特定活動ビザ取得のコンサルティング

特定活動ビザ取得

 親呼びに向けての許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。

 ACROSEEDには担当分野別に行政書士が所属しています。お客様のご相談内容にあわせ、最もその業務に精通した行政書士がご相談をうかがい、問題点があればその対処方法、過去のサービス事例などについて丁寧にご説明していきます。

 なおACROSEEDでは、同時申請で再入国許可取得をご希望のお客様に対し、再入国許可申請を無料で行っております。ご希望の場合は業務お申し込み時に担当行政書士にお申し付けください。

2.書類作成

特定活動ビザ書類作成

 お客様の個別の状況に合わせて、特定活動ビザ取得の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。

 書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。

 完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。

3.入国管理局への提出代行・許可時の証印手続き代行

特定活動ビザ申請

 お客様に代わってACROSEEDの行政書士が入国管理局へ特定活動ビザ取得の申請を行います。もちろんお客様は入国管理局へ行く必要はございません。

 また、許可時の入国管理局での証印手続きについてもACROSEEDで代行いたします。

4.審査期間中の入国管理局との折衝

特定活動ビザ

 入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。

 審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。

9.特定活動ビザ申請サービス費用(税別)

 コロナ以前は許可が降りていた親呼びの申請ですが、2023年以降の入管の審査状況をかんがみて、審査が非常に厳しく許可の見込みがほぼなくなったと思われるため、審査状況が変わるまで本サービスを停止いたします。

 お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。


無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。

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1.サービス概要

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