ビザ申請サービス
行政書士法人ACROSEED

永住ビザ申請

外国人の日本永住ビザ申請

1.永住権とは

永住権とは

 「永住者」の在留資格は、「法務大臣が永住を認める者」と規定されているもので、その後の生涯を日本に生活の本拠をおいて過ごす方が想定されています。

 しかし、最近では高度人材等の優秀な人材を引き寄せるための政策として、特定の外国人に対しても永住を許可しています。

 永住者は、在留活動に制限はなく、在留期間にも制限がないことから、非常に自由度が高いステータスです。

 しかし、永住者であっても外国籍であることには変わりはないため、在留資格の取消しの対象でもあり、退去強制事由に該当すれば、国外退去を強制されることもありえます。

 また、永住者の場合、在留期間はないためビザの更新申請は必要ありませんが、在留カードに関しては7年ごとに更新を行う必要があります。

 永住許可を得るための基本的な考え方としては、「十分な期間、日本に住んでいて問題がなく、今後もその人が日本に住むことに問題がないと考えられること」が求められます。

2.永住権をとる5つのメリット

永住ビザ取得のメリット

 永住権とは、文字通り外国人が日本に永久的に居住できることを表し、日本に滞在する外国人が永住権を取得すると多くのメリットがあります。そのため、多くの外国人が最終的には永住権の取得を求めています。

永住権をとる5つのメリット

1.ビザ更新がいらない
2.仕事の制限がない
3.ほぼ日本人と同等の権利がもらえる
4.住宅ローンが組める
5.奥さん、子供の日本滞在が有利になる


1.ビザ更新がいらない

 永住権を取得すると、従来のビザのように1年、3年、5年に1回といったビザ更新が必要なくなります。法務省によると永住権は「無期限」と定められています。そのため永住権があれば、数年に一度のビザ更新のために会社を休んで遠い入国管理局まで行く必要もなく、長い時間待たされることもなくなります。また、更新のたびに次の滞在期間は何年だろうとハラハラしながら結果を待つこともなくなります。

2.仕事の制限がない

 永住権の所持者には仕事の制限がなくなります。一般的な就労ビザには就くことができる仕事が決まっており、これに違反すると入管法違反となり日本からの退去強制の対象となることもあります。しかし、永住権の場合には就労制限がありませんので、日本人と同等にどんな職業でも就くことができます。もちろん法律に違反するものはダメですが、合法であれば風俗業などでも問題なく働くことが可能となります。

3.ほぼ日本人と同等の権利がもらえる

 国籍やアイデンティティなどは別として、権利義務において永住権を持つことと、日本国籍を持つことの一番大きな違いは政治への参政権があるかないかです。永住権と言えでも外国人であることには変わりませんので、残念ながら日本国民のような国政への参政権は認められていません。しかし、市区町村などのコミュニティでは永住外国人の参政を認めようという動きが見られますので、今後はルールが変わっていく可能性が考えられます。

4.住宅ローンが組める

 最近では日本で住宅を購入する外国人も多くなりましたが、マンションや一戸建てを現金一括で買える人はめったにいません。そのため、住宅ローンを組むことになりますが、多くの金融機関では借入の要件として「永住権をもっていること」と定められています。そのため、仕事や収入などの要件はクリアしていても永住権がないためにマイホームを購入できない事例が見られます。

 最近では一部の銀行で永住権なしでも住宅ローンを組めるようになっているようですが、金利やサービス内容等で比較すると劣るものもあります。永住権があればこのような問題から解放され、自分の好きな金融機関で好きなサービスを選ぶことができるようになります。

5.奥さん、子供の日本滞在が有利になる

 一般的な「就労ビザ」で働く外国人の場合には、その奥さんやお子さんは「家族滞在ビザ」が与えられます。しかし、アルバイトなどで働く場合には入国管理局の許可が必要ですし、かりにお父さんの就労ビザが不許可となって場合は、当然に家族ビザも不許可となります。

 しかし、仮にお父さんが永住権を持っていれば、その奥さんやお子さんは「永住者の配偶者等」というビザとなり、原則として就労制限もありません。永住権の申請も数年程度で可能となり、家族全員が永住権を取得することも現実的に見えてきます。家族と共に日本での安定した生活を手に入れるためにも、永住権の取得は必要不可欠となっています。

3.永住の取得要件

1.入管公表の永住申請ガイドラインの解説

永住の取得要件

 永住取得の要件は入管ホームページの「永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)」に詳しく掲載されていますが、主な要件を非常に簡単にまとめると以下のようになります。

1. 滞在年数の要件
  • 日本人・永住者の配偶者→実態を伴う結婚「3年」以上、かつ、日本に継続して「1年」以上在留
  • 定住者→日本に継続して「5年」以上在留
  • 難民認定を受けた方→日本に継続して「5年」以上在留
  • 高度専門職ポイント70点以上の方→日本に継続して「3年」以上在留
  • 高度専門職ポイント80点以上の方→日本に継続して「1年」以上在留
  • 上記以外の方は10年以上日本に滞在、かつ、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留
2.素行が善良であること
3.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
4.現に有している在留資格について,3年または5年の在留期間があること。

 この他に日本人または永住者の身元保証人を立てることも必要です。

 身元保証人については以下のページに詳細を記載しましたのでご参照ください。

 永住申請には細かい要件はありますが、滞在年数の要件を満たした方が安定継続して日本で日常生活を送り,法律を遵守し(罰金刑や懲役刑などを受けていないこと)、納税義務等公的義務を履行していれば永住申請が可能ということです。

 永住申請の条件については以下のQ&Aページで詳しく解説していますのでご参照ください。


2.永住申請の要件を満たしているかがわかる無料診断システム

 ACROSEEDでは永住申請の要件を満たしているかが30秒でわかる診断システムを作成しています。

 永住申請はできたら自分でやりたいけれど、許可の要件を満たしているのか不安という方が多いのではないでしょうか?

 永住申請は要件をきちんと満たしている方は当然ながらご自身で申請しても高い確率で許可取得可能です。

 また、いくつもある要件の中でこれは満たしていないとほぼ不許可になるというものもありますし、この部分は少し欠けていても専門家が立証書類でカバーできる可能性があるといった部分もあります。

 この診断システムは、永住申請をお考えの方がご自身で申請するか、専門家に相談するかの判断にお役立ていただくことを目的として作成しています。

 お客様の情報収集は一切ございませんのでお気軽にご利用ください。

永住申請要件診断テスト

4.永住申請が不許可になるケース

永住申請が不許可になるケース

 実際に永住申請した人たちの許可率はどの程度かご存じでしょうか?

 入管が公表している出入国管理統計 / 入国審査・在留資格審査・退去強制手続等(2023年7月)のデータから永住申請の許可率を推定すると、東京71%、名古屋61%、大阪56%という結果になります。

 詳細は以下のページをご覧ください

 この結果からも、永住申請をする際には入管のホームページにある必要書類を提出しただけでは3割から4割の方が不許可になっているという事実が分かります。

 では不許可になりやすいケースはどのようなものでしょうか?

1.公的義務を適正に履行していない

 納税、公的年金、公的医療保険の保険料の納付については特に厳しく審査されます。

 滞納があるケースはもちろん、遅延の履歴がある場合でも永住申請の許可は難しくなります。

 会社勤めの方は基本的に給与から天引きされているためそれほど問題にはなりませんが、フリーランスなど個人事業主の方は注意が必要です。

2.海外渡航歴が多い

 永住申請では海外渡航歴についても審査の対象となります。

 海外出張が多い、出産のお里帰りで母国の実家に帰省していたなど、年間の海外渡航の日数が100日を超えてくると注意が必要となってきます。あまりにも多いと生活基盤が日本にあるとは言い難くなるためです。

3.年収が足りない

 入管が公表しているわけではありませんが、永住審査における年収の最低基準は300万といわれています。

 配偶者ビザや定住者など居住資格の方については年収要件はそれほど厳しい印象はありませんが、就労ビザの方については厳しく審査されています。

 5年分の年収に関する資料を要求されている場合、1年でも300万円未満の年があると不許可となるケースがでてきます。

4.過去に違反歴や犯罪歴がある

 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがある方は永住許可取得が難しいとされています。

 また、過去の入管法違反や交通違反がある場合にも、その内容や程度によっては許可取得が難しくなるケースがあります。

5.永住ビザ取得までの流れ/審査期間

  • 1

    無料相談
    永住ビザ申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
  • 2

    業務のご依頼
    永住ビザ取得の業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
  • 3

    申請書類の作成
    過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。
  • 5

    許可の取得代行
    許可の通知はACROSEEDに届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
    (2023年現在の審査期間は、永住許可は8か月~10か月程度となっております。)
  • 6

    在留カード・パスポートご返却
    在留カード・パスポートなどお預かりした資料をお客様にご返却して業務終了となります。

6.永住ビザ申請の必要書類

 必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

 弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。

7.永住権を取得されたお客様の声

VOL.139 A様(オーストラリア)
永住ビザ取得
VOL.135 A様(バングラディシュ)
3度目にして永住許可取得
VOL.112 R様(中国)
永住ビザ取得

永住ビザを取得されたその他のお客様の声はこちら

9.永住ビザ取得サービス概要

1.サービス概要

永住ビザ取得サービスの概要

 本サービスは出入国在留管理庁から「永住者」の在留資格を取得するためのサービスです。

 お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに永住ビザ取得ができるようサポートさせていただきます。

 以下のケースに対応しております。

・日本滞在10年以上の要件で永住申請をする方
・日本人の配偶者・永住者の配偶者ビザで永住申請をする方
・定住者ビザで永住申請をする方

 高度専門職ビザの方、高度人材ポイントを利用して永住申請をする方は以下のページをご覧ください


2.サービス対象の方

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の方

 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している必要があります。

元日本国籍、日本人の実子として日本人配偶者ビザを取得されている方

 1年以上日本に継続して在留している必要があります。

定住者の在留資格の方

 5年以上継続して日本に在留している必要があります。日本人配偶者ビザから定住者に変更された方は日本人配偶者ビザの期間も含めて5年必要です。

難民の認定を受けた方

 認定後5年以上継続して日本に在留している必要があります。

上記以外の方

 引き続き10年以上日本に在留している必要があります。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることも条件です。

すべての方共通

 3年または5年の期限の在留資格をもっていること


3.サービスに含まれる内容

  1. 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
  2. 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
  3. 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
  4. 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
  5. 不許可の場合の無料再申請

4.ACROSEEDに依頼するメリット

  • 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
  • 許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
  • 追加料金なし!明瞭な料金システム
  • 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
ビザの許可取得

 行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。

 現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

 ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス

 行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。

 その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。

 ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。

 お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

 行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

 また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

 ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。

 ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。

 難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。


追加料金なし!明瞭な料金システム

 ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。

 出国日数が多い、不許可歴がある、交通違反歴があるなど、お客様の状況によって料金を追加することはございません。

 明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。


不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

 ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。

 最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。

 なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。

 数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。


5.永住ビザ申請代行費用(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

永住権の取得 150,000円
無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。

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