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行政書士法人ACROSEED

永住ビザ(永住権)取得の条件を詳しく教えてください

永住ビザ(永住権)申請の条件を詳しく教えてください
永住ビザは、一言で言うならば、日本での「無期限の滞在パスポート」です。
このビザを手にしたら、日本があなたの第二の故郷になり、どんな仕事でも自由に選ぶことができます。そして、日本の美しい四季を一年中楽しむことができ、春の桜から冬の雪まで体験できます。

 ただし、この永住ビザを得るには、一定の条件をクリアする必要があります。

 では、詳しくみていきましょう。

1.一般的な永住ビザ取得の条件

 永住ビザ取得の条件は出入国在留管理庁が公表している「永住許可のガイドライン」にわかりやすく記載されていますのでご紹介します。

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

出典:永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)
1.素行が善良であること

 これは、あなたが日本のコミュニティの信頼を勝ち取ることともいえます。たとえば、交通違反がないか、過去に大きな法的トラブルに巻き込まれていないかなどです。

 永住申請における交通違反歴の影響については以下のページに詳細をまとめております。よろしければご参照ください。


2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 あなたが日本での生活を支える能力を持っているかどうかということです。例えば、安定した収入や十分な資産を持っているかなどです。

 ここでいう収入や資産には、自分の年収以外に家族の収入も含めた世帯で見た場合の経済的安定性が問われます。入管は明確なミニマムラインを設けていませんが、一般的な目安として、年収300万円以上などが言われています。

 永住申請における年収の条件については以下のページで詳細を解説していますのでご参照ください。


3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 ここでは10年以上日本に滞在、かつ、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることや公的義務をしっかりと履行していることなどが求められます。

 公的義務とは、税金の支払いや年金・医療保険料の納付などです。

 永住申請における税金、年金、健康保険の未納の影響については以下のページに詳細をまとめております。よろしければご参照ください。


 また、よくご質問を頂くのが、ウの「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。」についてです。

 現在の入管法ではほとんどの在留資格が最長5年となっていますが、5年の在留期間のビザをもっていないと永住申請はできないのかということです。

 結論からいいますと、3年または5年の在留期間のビザをお持ちの方であれば永住申請は可能です。また、永住申請をご家族で同時にする場合、申請のメインとなる方が3年または5年のビザをお持ちであれば、扶養されているそのご家族は在留期間が1年のビザであっても問題ありません。


2.上記の10年在留の条件が緩和される方

 永住申請は上記のとおり原則として10年以上の日本での滞在期間かつ5年以上の就労または居住資格で在留していることが求められますが、以下の条件に該当する方は滞在年数が緩和されています。

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

 ※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

出典:永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)
1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の在留資格をお持ちの方

 日本人または永住者の配偶者として、以下の条件を両方満たしている場合、永住ビザを申請することが可能です。

・実体を伴った婚姻生活が3年以上継続
・引き続き1年以上日本に滞在

 実体を伴った婚姻生活が3年以上というのは日本での婚姻生活に限りません。海外で生活していた場合でも年数に含まれます。したがって、2年以上の海外での婚姻生活後に、日本に移住して1年後に永住ビザを申請するようなことも可能です。

 また、実体を伴う婚姻生活とは、偽装結婚を疑う余地のないことです。

 当然ながら別居や頻繁に海外の実家に帰るなどの行為がある場合には永住申請が難しくなります。

2.定住者の在留資格をお持ちの方

 定住者ビザを取得後,引き続き5年以上日本に在留している場合が該当します。ただし、過去に日本人の配偶者等の在留資格だったが日本人と離婚や死別後に定住者ビザを取得された方は、日本人配偶者等の期間と合計で5年以上の滞在があれば要件を満たします。

3.難民認定を受けた方

 難民認定後、5年以上日本に滞在していることが条件です。難民申請中の滞在は対象外となります。

4.日本への特別な貢献をした方

 入管のガイドラインに基づく「日本への貢献」に該当し、5年以上問題なく日本に滞在していることが条件です。具体的にはノーベル賞や国民栄誉賞などを授与されたり、同等の活躍をされている方が対象となりますので、一般の方が該当するケースはほとんどありません。

5.特定地域の機関での貢献者

 地域再生法に基づく特定の区域の機関で、3年以上継続して在留し、貢献をしていることが条件です。こちらも該当するケースは数少ないと思われます。

高度専門職で70点以上の方
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること
イ 3年以上継続して日本に在留している人で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること

 ここで重要なポイントは、現在高度専門職の在留資格でない方も高度人材ポイントの要件と在留要件をクリアしていれば、この特例に該当するということです。

 たとえば、現在は技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちの方がポイント計算をしてみたら70点をクリアしていて、その状態が3年前から継続されている場合には、永住申請ができるわけです。

 一般的な永住要件である10年滞在、就労資格で5年以上滞在の要件に比べると滞在要件がかなり緩和されます。

高度専門職で80点以上の方
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること
イ 1年以上継続して本邦に在留している人で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること

 高度人材のポイントが80点をクリアしている方はさらに滞在要件が緩和され、最短1年で永住申請ができるようになります。

 高度人材ポイントの計算を試してみたい方は以下のページをご覧ください。ポイントの自動計算機能もございます。


永住ビザ条件のまとめ

 このように永住ビザ申請の条件は多岐にわたっています。

 永住要件を理解し、その上で、収入に不安ががある、過去に税金や年金の未払いがあるなど、要件にひっかかりそうな事柄がある方は専門家に相談することをおすすめします。

 実務経験が豊富な専門家であれば、永住許可をあきらめた方がよい案件なのか多少難しくてもチャレンジしてみる価値はある案件なのかの判断をしてくれるでしょう。

 また、高度専門職以外の就労ビザをお持ちの方が高度人材のポイント条件を満たせば、滞在要件がかなり緩和されますので、該当するか気になる方はお気軽にご相談ください。


Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

1998年 青山学院大学経営学部卒業
2001年 行政書士登録
国際行政書士として20年以上のキャリアを誇り、大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティングや在日外国人の在留手続きを専門としています。

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