短期ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更

- 短期ビザで来日中の技術者を雇用したい(短期ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更)
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短期ビザで来日中の外国人技術者を雇用する場合には入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書交付申請は海外から人材を招へいするための手続きですが、現在の入管法では短期ビザから他のビザへ直接変更することは原則として認められていないため、一度帰国することを前提とした手続きがとられているのが現状です。
その結果、短期ビザの在留期限までに認定証明書が交付された場合には、出国せずに技術・人文知識・国際業務ビザへの変更が認められますが、在留期限までに審査結果が出ない場合には一度帰国して結果を待つことになります。審査期間中はまだ短期ビザのままですので当然のことながら就労は禁止されています。
この手続きを行う場合には短期ビザの期限があるうちに申請結果が出たほうがよいため、入国後迅速に入国管理局に申請書類を提出する必要があります。したがってご相談を頂く際には入国前の段階でご連絡をいただくとより的確なアドバイスが可能となります。
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