「技術人文知識国際業務」のビザで転職をする場合何か手続きはありますか?

- 「技術人文知識国際業務」のビザで働いています。在留期限はまだ2年後なのですが、転職をする場合何かすることありますか?
- まず必ずしなくてはいけないことに入管への「所属期間変更の届出」があります。
これは転職後14日以内に必ず行わなければなりません。怠った場合更新の際に不利な扱いを受ける可能性があります。
そして転職先で従事する業務内容が今の会社でされている業務と同じ場合、かつ、前職と同等以上の給与を得ていれば、問題のないケースが多いのも確かです。
しかし、在留資格を取得できたのは、あくまで前職の会社に関して審査してもらい取得した在留資格ですので、新しい会社で必ずしも認められるとは限りません。
その為、転職をした場合は、就労資格証明書を取得しておくことをお薦めします。申請すれば、入国管理局は就職先の適否も含めて審査してくれますので、次回の在留期間更新時に問題なく許可がでます。
就労資格証明書交付申請の詳細については以下のページをご覧ください。
就労資格証明書取得サービス
転職した際に就労資格証明書を取得しておくと、新しい勤務先での就労資格について心配することなく次回のビザ更新時にも手続がスムーズに行われます。
逆に転職先が、在留資格に適合しない会社だと判断されれば、在留期間がまだ残っているので、別の就職先を探すなどの対策をこうじることもできます。
転職時に、就労資格証明書を取得しないで、在留期間更新許可申請時に転職先が不適合と判断されれば、在留期間がほとんどなくなっている状況で、対策をしなければならない状況に陥ってしまいます。
転職先で安心して働くためにも、転職時の就労資格証明書の取得をおすすめします。
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