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日本人配偶者ビザから永住権を申請する場合の条件

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日本人配偶者ビザから永住申請する場合の注意点はありますか?
永住ビザを申請する場合、原則として10年以上の日本での滞在期間が求められますが、「日本人の配偶者等」から「永住者」を取得する場合には3年の滞在歴でよいとされています。

 そのほかにも日本人配偶者が永住申請する場合には要件が緩和されている部分がありますので詳しく見ていきましょう。


日本人配偶者ビザの方が永住申請をするメリット

 日本人配偶者ビザも就労の制限はなく、普段の生活を送るのに永住権を必要としないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

 確かに日本で生活する分にはビザの更新があるくらいでその他に問題はないのですが、永住権を取得しておかないと困るのは日本人である配偶者の方が亡くなった場合です。

 最愛のパートナーがある日突然亡くなることに備えている方はおらず、突然の病気や交通事故などで亡くなるとその瞬間に「日本人の配偶者等」ではなくなるため、日本に滞在する根拠も失うことになります。

 出入国在留管理局には配偶者との死別から14日以内に届け出をしなければならず、この時点で今後の日本での生活をどのようにするのかを考えなければならなくなります。

 多くの場合は「定住者」などへ変更することになりますが、当然、条件があるため該当しなければ日本から出国して海外で生活しなければなりません。

 このような事態を避けるためにも、条件が整い次第、早めに永住権は取得しておきたいものです。


永住ビザ取得で日本人配偶者の要件が緩和されている部分

 永住ビザ取得の条件は出入国在留管理庁が公表している「永住許可のガイドライン」にわかりやすく記載されていますのでご紹介します。

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

出典:永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)

 上記ガイドラインの末尾にただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)素行が善良であること及び(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することに適合することを要しない。という記載があります。

 この部分が配偶者ビザの方は緩和されているポイントです

 また、永住申請は上記のとおり原則として10年以上の日本での滞在期間かつ5年以上の就労または居住資格で在留していることが求められますが、日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合は滞在年数が緩和されています。

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

出典:永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)

以下、日本人配偶者の方が緩和されている要件を中心に詳しく解説していきます。


1.素行が善良であること

 素行が善良であるというのは簡単に言えば「法律を守り、日本のコミュニティの一員として他人に迷惑をかけることなく生活していること」をいいます。

 素行要件も日本人配偶者ビザの方は緩和されていますが、実務的に見て配偶者ビザの方の素行要件が緩和されていると感じる部分はほとんどありません。

 当然、法律を守らなくてもよいわけではなく、大きな交通違反や過去の法的トラブルなどがあれば永住申請は不許可となります。

 永住申請における交通違反歴の影響については以下のページに詳細をまとめております。よろしければご参照ください。


2.独立生計要件

 通常の永住申請では「独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が求められ、年収300万円以上あることが1つの基準とされていますが、配偶者ビザの方は年収要件が緩和されています。

 配偶者ビザの方は主婦の方も多いことから、申請人の本人の年収ではなく、家族構成を考慮した世帯年収で判断されます。

 また、年収以外にも持ち家がある、地方で物価が安いなど、実際にご家族で安定した生活を送ることができているのであれば、世帯年収300万円を切っても許可になるケースは結構あります。

 永住権の申請には直近3年分の年収が審査の対象となりますが、この時期にご自身や配偶者の方が転職をされて年収が一時的に下がったり、転職などを繰り返している場合には日本での生活が不安定とみなされ不許可となる事例も見られます。

 そのため、永住権の取得ができるまでは転職などは控えるようにした方がよいでしょう。

3.日本の利益に合すること

 配偶者ビザの方が永住を申請するにあたり1番気をつけなければならないのが以下の項目です。

ア.滞在年数の要件

 原則10年以上の日本滞在が求めれらますが、日本人または永住者の配偶者として、以下の条件を両方満たしている場合、永住ビザを申請することが可能です。

・実体を伴った婚姻生活が3年以上継続
・引き続き1年以上日本に滞在

 実体を伴った婚姻生活が3年以上というのは日本での婚姻生活に限りません。海外で生活していた場合でも年数に含まれます。

 したがって、2年以上の海外での婚姻生活後に、日本に移住して1年後に永住ビザを申請するようなことも可能です。

 また、実体を伴う婚姻生活とは、偽装結婚を疑う余地のないことです。

 当然ながら別居や頻繁に海外の実家に帰るなどの行為がある場合には永住申請が難しくなります。

イ.公的義務の履行
税金・年金・保険料の支払い

 永住申請において最も気を付けることは、税金・年金・保険料の支払いについてです。

 税金の支払いについては直近3年、年金・保険料の支払いについては直近2年が審査の対象となりますが、永住の審査においては未納はもちろんのこと、滞納の履歴があるだけでも不許可になるケースが多くみられます。

 企業に勤務されている場合には会社が毎月の賃金から厚生年金保険料や所得税を控除して給与計算を行ってくれるため、転職で一時的に無職の時期があった場合を除き、ほとんど問題となることはありません。

 トラブルが多いのは個人事業主やフリーランスの方々で、これらの人々は自分で手続きや納税を行わなければならず、仕事が忙しく忘れてしまったり、ビジネスがうまくいかずに納税等を後回しにしてしまうケースがよくあるからです。

 未納があった場合には、追納した時からあらためて指定された期間の証明書が取得できるようになるまで待ってから申請しなければ許可取得は難しいため、事前によく確認されることをおすすめします。

入管法に定める届け出等の義務

 配偶者ビザの方は配偶者と離婚・死別した場合には14日以内に入管に所属機関等に関する届け出をしなければなりません。また引っ越しなどで居住地がかわった場合には在留カードの書き換え手続きも発生します。

 2023年現在はこれらの手続きの不備で永住申請が不許可となったケースは聞きませんが、手続きを忘れていた場合は審査に不利な影響がでてくる可能性もありますので注意しておきたいポイントです。

ウ.最長の在留期間をもって在留していること

 在留期間3年か5年の日本人配偶者等の在留資格をお持ちの方が永住申請が可能です。

 在留期間が1年のビザでは永住申請はできませんので、配偶者ビザの更新手続きでいかに早く3年の許可を取得するかも永住申請のポイントとなってきます。

 ACROSEEDでは前回の配偶者ビザ更新で1年の許可だった方を対象に3年のビザ取得を目指す更新サービスも行っております。よろしければご参照ください。


日本人配偶者ビザの方が永住申請をする場合のポイントのまとめ

 「日本人の配偶者等」から「永住申請」を行う場合には、まずはビザ更新で3年の許可を取得することが必須条件となります。

 普段の生活から税金・年金・保険料の支払いはしっかり行い、実態を伴う婚姻生活をされている方であれば永住権取得のハードルは決して高くありません。



Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

1998年 青山学院大学経営学部卒業
2001年 行政書士登録
国際行政書士として20年以上のキャリアを誇り、大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティングや在日外国人の在留手続きを専門としています。

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