ビザ申請の基礎知識6

ビザの期限を延長をする場合

 日本に入国する際に与えられた在留資格には、「永住者」を除き、そのすべてに「在留期限」が設けられています。通常は、入国時より「1年」又は「3年」となっているものがほとんどですが、一部の在留資格では「3ヶ月」、「6ヶ月」といったものもあります。

 これらの在留期間を延長して引き続き日本での在留を希望する外国人は、在留期限が切れる前に最寄りの入国管理局・支局・出張所などで「在留期間更新許可申請」の手続きを行なわなければなりません。この手続きを行なわずに在留期間が過ぎてしまうと不法残留となり退去強制の対象となってしまいます。

 在留資格の更新については入管法で「法務大臣は、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可する事ができる。」と規定されているので、更新を申請すれば必ず許可されるものではありません。定められた活動範囲外の活動を行っていた場合や、犯罪による処罰を受けた場合などは、更新が不許可とされることもあります。通常では在留期限が切れる日の2ヶ月前から在留資格更新許可の申請を受付ています。

 よく間違われるのは、「現在の在留期限内に更新の許可が降りなければ不法滞在になってしまうのか?」と言う質問です。原則として在留期間の更新申請は在留期間が満了する3カ月前から受け付けられ、在留期間の終了日までに更新申請に対する処分がされないときは、その在留期間の終了後もその処分がされる日、または従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続きその在留資格で日本に滞在することができます。

 また、一口に在留資格の更新といってもその内容は大きく2つに分けられます。1つは現在の在留資格と申請内容が同一で単純な更新となるもの。この例としては、「日本人の配偶者等」で日本人と結婚している外国人が、同一の家族、勤務先、居住地などで、前回の申請内容と内容が変わらずに滞在し続けるケースです。この場合には比較的簡単に在留資格の更新が行えます。

 もう一つは、在留資格は変わらないが申請内容が変更されているもの。この例としては、「日本人の配偶者等」などの在留資格で滞在している外国人が、前回の在留資格を取得後に離婚と再婚を繰り返し配偶者が変更されている場合など、その申請内容が全く異なる場合です。在留資格は「日本人の配偶者等」で変更ありませんので更新の申請となりますが、婚姻相手が変更されているので、実質的には新規に在留資格を取るときと同じような申請となります。当然、提出する書類も増え、審査も厳しくなります。在留資格を更新する際にはなるべく早く準備をし、余裕を持ったスケジュールをたてる必要があります。

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