
現在所持しているビザを変更する場合
在留資格の変更とは、現在行っている活動を打ち切って別の在留資格に属する活動を行なおう場合や、新しい身分や地位をもって在留しようとする場合に必要な手続きです。最も一般的な例は、「技術」等の在留資格で既に就労している外国人が日本人と婚姻すれば「日本人の配偶者等」へと変更し、「日本人の配偶者等」で在留していた人が日本人と離婚した場合などには「定住者」へと変更するケースなどであり、すべて在留資格変更に該当します。
日本での外国人の在留活動が複雑化した結果、多くの人がこの制度を活用していますが、在留期間更新手続きと同様に、申請さえすれば必ず許可されるものではありません。それぞれの在留資格には在留資格変更に関する要件が設けられているため、仮に変更許可を申請しても要件を満たしていなければ当然に不許可となってしまいます。
また、在留資格変更許可を申請する時期ですが、現在の在留資格に定められた活動内容が変更された場合には、特別な事情が無い限り速やかに変更申請を行うものとされています。そもそも、在留カードの手続きとして、所属機関に変更があった場合や配偶者との離婚等の場合には、その日から14日以内に入国管理局に届け出るものとされています。当然、ビザ変更の必要性が生じた場合には、速やかにその手続きを行うことが求められます。
これを怠り、在留期限が切れる寸前に在留資格変更の申請をすると、与えられている在留資格に認められていない活動を行なっていた事になり、在留資格の変更申請が不許可となる、または在留資格取消制度の対象となる可能性が生じます。