
一時的に海外に出国する場合
苦労して日本での在留資格を取得したとしても、何も手続きをせずに日本から出国すると、原則としてその在留資格は無効となってしまいます。再び入国する際にはもう一度、在留資格認定証明書を申請しビザを取得し直すことになるのですが、これでは頻繁に出国する人には不便で仕方がありません。
日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国等で日本から出国する場合には、事前に本人が地方入国管理局、支局、出張所に出頭して「再入国許可申請」の手続きをすることにより、容易に再び入国することができます。出国に先立って再入国許可を受けておけば、再び入国するに際して改めて上陸のための査証(ビザ)を取り付ける必要もなく、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留が可能となります。
現在は「みなし再入国許可制度」が設けられており、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人で出国後1年以内に再入国する場合には原則として再入国許可を受ける必要がありません。これには「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合も含まれ、特別永住者証明書を所持する特別永住者については、出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。