
アルバイトを行う場合
現在与えられている在留資格に該当する活動を行ないながら、規定外の活動により報酬を受ける場合には、法務大臣の許可を得る必要があります。この許可の事を資格外活動許可と言います。
具体的な例としては、日本の大学等に通うための在留資格「留学」をもつ人がアルバイトを行う場合や、日本企業に勤める外国人の配偶者など「家族滞在」の在留資格で滞在する人が報酬を得て通訳・翻訳の仕事をする場合などです。
資格外活動許可を取得すれば「人文知識・国際業務」や「技術」などの就労ビザのように特別な技能等を必要としない業務でもアルバイトが認められます。ただし、どのような業務でも認められるわけではなく、風俗営業などについては原則として資格外活動が許可される事はありません。
このような資格外活動許可を取得するにはパスポート、外国人登録証、雇用契約書などの活動状況がわかる書類を準備し、記入した資格外活動許可申請書と共に居住地を管轄する入国管理局に提出します。通常は2週間から1ヶ月程度で結果がでます。